○管理職員等の範囲を定める規則

平成18年5月16日

公平委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(管理職員等の範囲)

第2条 管理職員等は、別表の左欄に掲げる組織についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

(組織の変更等についての通知)

第3条 各任命権者は、別表に掲げる組織に改廃があったとき若しくは新たに組織を設けたとき、又は管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の職の改廃若しくは新設があったときは、速やかにその旨を公平委員会に通知しなければならない。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年5月16日公平委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月1日から適用する。

附 則(平成19年3月26日公平委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年4月15日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

附 則(平成21年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年12月28日公平委規則第3号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

附 則(平成23年3月28日公平委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月27日公平委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年12月26日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成25年9月19日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年4月4日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

附 則(平成27年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年12月25日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年11月24日から適用する。

附 則(平成28年4月1日公平委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年5月16日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

附 則(令和2年4月2日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

別表(第2条、第3条関係)

機関

管理職員等

議会事務局

事務局長、参事、主幹

町長部局

本庁

部長、参事監、参与、課長、室長、参事、技術長、主幹、総務課職員のうち町長等の秘書、人事服務又は予算の統括に関する事務を専ら担当するものとして公平委員会が指定する職員、会計管理者

保育所

保育所長、副保育所長、主幹

子育て支援センター

センター長、副センター長

児童館

館長

児童養育相談センター

センター長

特別養護老人ホーム

施設長、主幹

高齢者共同生活施設

施設長

デイサービスセンター

センター長、主幹

ケアハウス

施設長、主幹

地域包括支援センター

センター長、参事、主幹

病院

院長、副院長、総看護師長、事務長、参事、医長、薬剤科長、放射線科長、検査科長、看護師長、主幹

介護老人保健施設

施設長、事務長、参事、主幹

農業実験センター

センター長、参事、主幹

和牛センター

センター長、参事、主幹

ハウス団地

施設長、主幹

水産加工センター

センター長、主幹

静内終末処理場

施設長、参事、主幹

三石浄化センター

施設長、参事、主幹

生活館

館長

集会施設

館長

生活改善センター

館長

老人いこいの家

所長

基幹集落センター

センター長、主幹

歌笛会館

館長

三石ゲートボール場

施設長

延出ゲートボール場

施設長

本桐ゲートボール場

施設長

歌笛ゲートボール場

施設長

川上ゲートボール場

施設長

教育委員会部局

教育委員会事務局

教育部長、課長、参事、主幹、指導主事

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

学校給食センター

センター長、参事、主幹

公民館

館長

コミュニテイセンター

館長

女性センター

館長、主幹

図書館

館長、参事、副館長、主幹

博物館

館長、参事、副館長、主幹

アイヌ民俗資料館

館長

静内体育館

館長

山手体育館

館長

静内温水プール

館長

静内武道館

館長

豊畑体育館

施設長

静内弓道場

施設長

静内洋弓場

施設長

静内屋外ゲートボール場

施設長

静内屋内ゲートボール場

施設長

三石スポーツセンター

施設長

三石テニスコート

施設長

三石旭ヶ丘運動広場

施設長

三石緑ヶ丘運動公園公園球場

施設長

三石緑ヶ丘運動公園レクリエーション広場

施設長

ライディングヒルズ静内

施設長、参事、主幹

農業委員会事務局

事務局長、参事、主幹

選挙管理委員会事務局

事務局長、参事、主幹

監査委員事務局

事務局長、参事、主幹

公平委員会事務局

事務局長、参事、主幹

備考

1 この表中「議会事務局」とは、新ひだか町議会事務局設置条例(平成18年条例第214号)第1条に規定する機関をいう。

2 議会事務局の項中「事務局長、参事、主幹」とは、新ひだか町議会事務局設置条例第2条及び新ひだか町議会事務局規程(平成18年議会訓令第1号)第2条に規定する職員をいう。

4 本庁の項中の「会計管理者」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条に規定する職員をいう。

5 会計管理者を除く本庁の項中の各職員は、新ひだか町行政組織規則(平成19年規則第6号)第5条及び会計管理者に属する事務の処理に関する規則第3条に規定する職員をいう。

6 この表中「保育所」とは新ひだか町立保育所条例(平成18年条例第106号)第1条に規定する機関をいう。

7 保育所の項中の「保育所長、副保育所長、主幹」とは、新ひだか町立保育所条例第4条に規定する職員をいう。

8 この表中「子育て支援センター」とは、新ひだか町子育て支援センター設置規程(平成21年訓令第4号)第1条に規定する機関をいう。

9 子育て支援センターの項中の「センター長、副センター長」とは、新ひだか町子育て支援センター設置規程第3条に規定する職員をいう。

10 この表中「児童館」とは、新ひだか町立児童館条例(平成18年条例第103号)第1条に規定する機関をいう。

11 児童館の項中の「館長」とは、新ひだか町立児童館条例第4条に規定する職員をいう。

12 この表中「児童養育相談センター」とは、新ひだか町児童養育相談センター条例(平成18年条例第107号)第1条に規定する機関をいう。

13 児童養育相談センターの項中の「センター長」とは、新ひだか町児童養育相談センター条例第3条に規定する職員をいう。

14 この表中「特別養護老人ホーム」とは、新ひだか町立特別養護老人ホーム条例(平成18年条例第116号)第1条に規定する機関をいう。

15 特別養護老人ホームの項中の「施設長、主幹」とは、新ひだか町立特別養護老人ホーム条例施行規則(平成18年規則第64号)第3条に規定する職員をいう。

16 この表中「高齢者共同生活施設」とは、新ひだか町高齢者共同生活施設条例(平成18年条例第118号)第1条に規定する機関をいう。

17 高齢者共同生活施設の項中の「施設長」とは、新ひだか町高齢者共同生活施設条例施行規則(平成18年規則第66号)第3条第1項に規定する職員をいう。

18 この表中「デイサービスセンター」とは、新ひだか町デイサービスセンター条例(平成18年条例第112号)第1条に規定する機関をいう。

19 デイサービスセンターの項中の「センター長、主幹」とは、新ひだか町デイサービスセンター条例第3条に規定する職員をいう。

20 この表中「ケアハウス」とは、新ひだか町ケアハウス条例(平成18年条例第117号)第1条に規定する機関をいう。

21 ケアハウスの項中の「施設長、主幹」とは、新ひだか町ケアハウス条例施行規則(平成18年規則第65号)第3条第1項に規定する職員をいう。

22 この表中「地域包括支援センター」とは、新ひだか町地域包括支援センター設置規程(平成20年訓令第3号)第1条に規定する機関をいう。

23 地域包括支援センターの項中の「センター長、参事、主幹」とは、新ひだか町地域包括支援センター設置規程第3条に規定する職員をいう。

24 この表中「病院」とは、新ひだか町病院事業の設置等に関する条例(平成18年条例第196号)第1条に規定する機関をいう。

25 病院の項中の「院長、副院長、総看護師長、事務長、参事、医長、薬剤科長、放射線科長、検査科長、看護師長、主幹」とは、新ひだか町病院事業処務規程(平成18年訓令第57号)第3条に規定する職員をいう。

26 この表中「介護老人保健施設」とは、新ひだか町介護老人保健施設条例(平成18年条例第123号)第1条に規定する機関をいう。

27 介護老人保健施設の項中の「施設長、事務長、参事、主幹」とは、新ひだか町介護老人保健施設処務規程(平成18年訓令第39号)第2条に規定する職員をいう。

28 この表中「農業実験センター」とは、新ひだか町農業実験センター条例(平成18年条例第144号)第1条に規定する機関をいう。

29 農業実験センターの項中の「センター長、参事、主幹」とは、新ひだか町農業実験センター条例第4条及び新ひだか町農業実験センター条例施行規則(平成18年規則第92号)第3条に規定する職員をいう。

30 この表中「和牛センター」とは、新ひだか町和牛センター条例(平成18年条例第150号)第1条に規定する機関をいう。

31 和牛センターの項中の「センター長、参事、主幹」とは、新ひだか町和牛センター条例第4条及び新ひだか町和牛センター条例施行規則(平成18年規則第98号)第2条に規定する職員をいう。

32 この表中「ハウス団地」とは、新ひだか町ハウス団地条例(平成26年条例第7号)第1条に規定する機関をいう。

33 ハウス団地の項中の「施設長、主幹」とは、新ひだか町ハウス団地条例第4条に規定する職員をいう。

34 この表中「水産加工センター」とは、新ひだか町水産加工センター条例(平成18年条例第164号)第1条に規定する機関をいう。

35 水産加工センターの項中の「センター長、主幹」とは、新ひだか町水産加工センター条例第3条に規定する職員をいう。

36 この表中「静内終末処理場」とは、新ひだか町下水道設置条例(平成18年条例第184号)第4条第1号に規定する機関をいう。

37 静内終末処理場の項中の「施設長、参事、主幹」とは、新ひだか町下水道処理施設規則(平成18年規則第139号)第3条に規定する職員をいう。

38 この表中「三石浄化センター」とは、新ひだか町下水道設置条例第4条第2号に規定する機関をいう。

39 三石浄化センターの項中の「施設長、参事、主幹」とは、新ひだか町下水道処理施設規則第3条に規定する職員をいう。

40 この表中「生活館」とは、新ひだか町立生活館条例(平成18年条例第91号)第1条に規定する機関をいう。

41 生活館の項中の「館長」とは、新ひだか町立生活館条例第4条第1項第1号に規定する職員をいう。

42 この表中「集会施設」とは、新ひだか町集会施設条例(平成18年条例第92号)第1条に規定する機関をいう。

43 集会施設の項中の「館長」とは、新ひだか町集会施設条例第4条第1項に規定する職員をいう。

44 この表中「生活改善センター」とは、新ひだか町立生活改善センター条例(平成18年条例第93号)第1条に規定する機関をいう。

45 集会施設の項中の「館長」とは、新ひだか町立生活改善センター条例第4条第1項に規定する職員をいう。

46 この表中「老人いこいの家」とは、新ひだか町老人いこいの家条例(平成18年条例第114号)第1条に規定する機関をいう。

47 老人いこいの家の項中の「所長」とは、新ひだか町老人いこいの家条例第3条第1項に規定する職員をいう。

48 この表中「基幹集落センター」とは、新ひだか町基幹集落センター条例(平成18年条例第142号)第1条に規定する機関をいう。

49 基幹集落センターの項中の「センター長、主幹」とは、新ひだか町基幹集落センター条例第4条及び新ひだか町基幹集落センター条例施行規則(平成18年規則第90号)第3条第1項に規定する職員をいう。

50 この表中「歌笛会館」とは、新ひだか町歌笛会館条例(平成18年条例第143号)第1条に規定する機関をいう。

51 歌笛会館の項中の「館長」とは、新ひだか町歌笛会館条例第4条第1項に規定する職員をいう。

52 この表中「三石ゲートボール場、延出ゲートボール場、本桐ゲートボール場、歌笛ゲートボール場、川上ゲートボール場」とは、新ひだか町社会体育施設条例(平成18年条例第86号)第1条に規定する機関をいう。

53 三石ゲートボール場、延出ゲートボール場、本桐ゲートボール場、歌笛ゲートボール場及び川上ゲートボール場の項中の「施設長」とは、新ひだか町社会体育施設条例第3条に規定する職員をいう。

54 この表中「教育委員会事務局」とは、新ひだか町教育委員会行政組織に関する規則(平成18年教委規則第4号)第2条第1項に規定する機関をいう。

55 教育委員会事務局の項中の「教育部長、課長、参事、主幹、指導主事」とは、新ひだか町教育委員会行政組織に関する規則第4条及び第6条第1項に規定する職員をいう。

56 この表中「小学校」とは、新ひだか町立学校設置条例第2条に規定する機関をいう。

57 小学校の項中の「校長、教頭」とは、新ひだか町立学校管理規則(平成18年教委規則第16号)第3条第2号に規定する職員をいう。

58 この表中「中学校」とは、新ひだか町立学校設置条例第3条に規定する機関をいう。

59 中学校の項中の「校長、教頭」とは、新ひだか町立学校管理規則第3条第2号に規定する職員をいう。

60 この表中「学校給食センター」とは、新ひだか町学校給食センター条例(平成18年条例第78号)第1条に規定する機関をいう。

61 学校給食センターの項中の「センター長、参事、主幹」とは、新ひだか町学校給食センター条例第5条及び新ひだか町学校給食センター条例施行規則(平成18年教委規則第19号)第2条に規定する職員をいう。

62 この表中「公民館」とは、新ひだか町公民館条例(平成18年条例第80号)第1条に規定する機関をいう。

63 公民館の項中の「館長」とは、新ひだか町公民館条例第3条に規定する職員をいう。

64 この表中「コミュニティセンター」とは、新ひだか町コミュニティセンター条例(平成18年条例第85号)第1条に規定する機関をいう。

65 コミュニティセンターの項中の「館長」とは、新ひだか町コミュニティセンター条例第3条に規定する職員をいう。

66 この表中「女性センター」とは、新ひだか町女性センター条例(平成18年条例第84号)第1条に規定する機関をいう。

67 女性センターの項中の「館長、主幹」とは、新ひだか町女性センター条例第3条に規定する職員をいう。

68 この表中「図書館」とは、新ひだか町図書館条例(平成26年条例第20号)第1条に規定する機関をいう。

69 図書館の項中の「館長、参事、副館長、主幹」とは、新ひだか町図書館条例第4条及び新ひだか町図書館条例施行規則(平成27年教委規則第10号)第3条に規定する職員をいう。

70 この表中「博物館」とは、新ひだか町博物館条例(平成26年条例第21号)第1条に規定する機関をいう。

71 博物館の項中の「館長、参事、副館長、主幹」とは、新ひだか町博物館条例第4条及び新ひだか町博物館条例施行規則(平成27年教委規則第5号)第3条に規定する職員をいう。

72 この表中「アイヌ民俗資料館」とは、新ひだか町アイヌ民俗資料館条例(平成18年条例第82号)第1条に規定する機関をいう。

73 アイヌ民俗資料館の項中の「館長」とは、新ひだか町アイヌ民俗資料館条例第4条に規定する職員をいう。

74 この表中「静内体育館、山手体育館、静内温水プール、静内武道館、豊畑体育館、静内弓道場、静内洋弓場、静内屋外ゲートボール場、静内屋内ゲートボール場、三石スポーツセンター、三石テニスコート、三石旭ヶ丘運動広場、三石緑ヶ丘運動公園公園球場、三石緑ヶ丘運動公園レクリエーション広場」とは、新ひだか町社会体育施設条例第1条に規定する機関をいう。

75 静内体育館、山手体育館、静内温水プール、静内武道館の項中の「館長」並びに豊畑体育館、静内弓道場、静内洋弓場、静内屋外ゲートボール場、静内屋内ゲートボール場、三石スポーツセンター、三石テニスコート、三石旭ヶ丘運動広場、三石緑ヶ丘運動公園公園球場、三石緑ヶ丘運動公園レクリエーション広場の項中の「施設長」とは、新ひだか町社会体育施設条例第3条に規定する職員をいう。

76 この表中「ライディングヒルズ静内」とは、新ひだか町ライディングヒルズ静内条例(平成18年条例第87号)第1条に規定する機関をいう。

77 ライディングヒルズ静内の項中の「施設長、参事、主幹」とは、新ひだか町ライディングヒルズ静内条例第3条及び新ひだか町ライディングヒルズ静内条例施行規則(平成18年教委規則第32号)第3条に規定する職員をいう。

78 この表中「農業委員会事務局」とは、新ひだか町農業委員会事務局規程(平成18年農委訓令第1号)第1条に規定する機関をいう。

79 農業委員会事務局の項中「事務局長、参事、主幹」とは、新ひだか町農業委員会事務局規程第3条に規定する職員をいう。

80 この表中「選挙管理委員会事務局」とは、新ひだか町選挙管理委員会規程(平成18年選管委規程第1号)第16条第1項に規定する機関をいう。

81 選挙管理委員会事務局の項中「事務局長、参事、主幹」とは、新ひだか町選挙管理委員会規程第16条第2項及び第3項に規定する職員をいう。

82 この表中「監査委員事務局」とは、新ひだか町監査委員条例(平成18年条例第23号)第2条第1項に規定する機関をいう。

83 監査委員事務局の項中「事務局長、参事、主幹」とは、新ひだか町監査委員事務局規程(平成18年監査委告示第1号)第2条に規定する職員をいう。

84 この表中「公平委員会事務局」とは、新ひだか町公平委員会の組織及び運営に関する規則(平成18年公平委規則第3号)第5条第1項に規定する機関をいう。

85 公平委員会事務局の項中「事務局長、参事、主幹」とは、新ひだか町公平委員会の組織及び運営に関する規則第5条第2項に規定する職員をいう。

管理職員等の範囲を定める規則

平成18年5月16日 公平委員会規則第8号

(令和2年4月2日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 公平委員会
沿革情報
平成18年5月16日 公平委員会規則第8号
平成18年5月16日 公平委員会規則第10号
平成19年3月26日 公平委員会規則第2号
平成20年4月15日 公平委員会規則第1号
平成21年3月31日 公平委員会規則第1号
平成21年12月28日 公平委員会規則第3号
平成23年3月28日 公平委員会規則第1号
平成24年3月27日 公平委員会規則第1号
平成24年12月26日 公平委員会規則第2号
平成25年4月1日 公平委員会規則第1号
平成25年9月19日 公平委員会規則第2号
平成26年4月4日 公平委員会規則第1号
平成27年4月1日 公平委員会規則第1号
平成27年12月25日 公平委員会規則第2号
平成28年4月1日 公平委員会規則第3号
平成29年5月16日 公平委員会規則第1号
令和2年4月2日 公平委員会規則第1号