○新ひだか町地域包括支援センター設置規程
平成20年4月1日
訓令第3号
(設置)
第1条 地域住民の心身の健康保持と生活安定のために必要な援助を行い、保健医療の向上と福祉の増進を包括的に支援するため、保健福祉部健康推進課に地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(職員)
第2条 センターにセンター長その他必要な職員を置く。
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 介護予防ケアマネジメント事業
(2) 総合相談事業
(3) 権利擁護事業
(4) 包括的・継続的ケアマネジメント事業
(5) 指定介護予防支援事業
(6) 介護予防事業
(7) 高齢者等在宅福祉に関する事業
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(事業所)
第4条 前条の事業を実施するため、次の事業所を置く。
名称 | 位置 |
地域包括支援センターしずない事業所 | 新ひだか町静内緑町4丁目5番1号 |
地域包括支援センターみついし事業所 | 新ひだか町三石旭町50番地の1 |
(業務時間及び休日)
第5条 前条の事業所の業務時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
名称 | 業務時間 | 休日 |
地域包括支援センターしずない | 午前8時45分から午後5時30分まで | 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日及び12月31日から翌年1月5日までの日 |
地域包括支援センターみついし | 午前8時30分から午後5時15分まで | 土曜日、日曜日、祝日法に規定する休日及び12月31日から翌年1月5日までの日 |
(雑則)
第6条 この訓令に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。