○新ひだか町選挙管理委員会規程

平成18年3月31日

選管委規程第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、新ひだか町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者を当選人とする。この場合において、得票数が同じであるときは、くじでこれを定める。

2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推せんの方法を用いることができる。この場合において、被指名人をもって当選人と定めるかどうかを会議にはかり、委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員会は、委員長が委員を辞職し、又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けたときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長の代理)

第4条 委員長は、就任後、速やかに委員長の職務を代理する者(以下「委員長職務代理者」という。)を指定しなければならない。

2 委員長及び委員長職務代理者がともに欠けたときは、年長の委員がその職務を行う。

(委員長等の退職)

第5条 委員又は補充員が退職しようとするときは委員長に、委員長が退職しようとするときは委員長職務代理者に、その旨を文書をもって届け出なければならない。

(所属政党等の届出)

第6条 委員又は補充員で政党その他の政治団体(以下「政治団体」という。)に属するものは、その旨を委員長に届け出なければならない。委員又は補充員がその所属する政治団体を変更したとき、又は新たに政治団体に属するに至ったときも、また同様とする。

(委員長等の氏名等の告示)

第7条 委員会は、委員長、委員長職務代理者、委員若しくは補充員が選任されたとき、又はこれらの者に異動があったときは、直ちに、その旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員等の異動の通知)

第8条 第6条の届出があったとき、又は前条の告示をしたときは、委員長は、速やかにその旨を町議会議長及び町長に通知しなければならない。

第3章 会議

(委員会の招集)

第9条 委員会は、委員長が告示及び各委員への通知により招集する。

2 前項の通知には、委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

3 委員が委員会の招集を請求するときは、あらかじめ会議に付議すべき案件及びその理由を付記した文書を委員長に提出しなければならない。

(欠席の届出)

第10条 委員会に出席することができない事情がある委員は、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。

(関係者の出席)

第11条 委員会は、必要があると認めたときは、町長又は関係職員の出席を求め、その説明又は意見を聴取することができる。

(会議録の調製)

第12条 委員長は、書記をして、会議録を調製し、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

(議事の手続)

第13条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては、町議会の会議一般の例による。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第14条 委員長は、法令で定めるもののほか、次に掲げる事務を担任する。

(1) 議案の提出に関すること。

(2) 委員会の議決を執行すること。

(3) 委員会に令達された予算の経理に関すること。

(4) 公印及び書類の保管に関すること。

(5) 職員の任免、分限、給与、服務、賞罰等に関すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、委員会が指定した事項

(委員長の専決)

第15条 委員会が成立しないとき、委員の除斥その他の事故により会議を開くことができない場合において緊急の必要があるときは、委員長は、委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告し、その承認を求めなければならない。

第5章 事務局

(事務局の設置)

第16条 委員会に関する事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局に事務局長及び主幹を置く。

3 事務局に参事、主査、主任、主事又は技師を置くことができる。

4 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 委員会及び委員に関すること。

(2) 文書の収受発送及び完結文書の保存に関すること。

(3) 職員の進退、賞罰、身分、給与、服務に関すること。

(4) 規程等の制定、公布及び令達に関すること。

(5) 公印管理に関すること。

(6) 典礼、褒章、表彰に関すること。

(7) 予算の編成、執行に関すること。

(8) 諸証明、閲覧に関すること。

(9) 各種選挙人名簿の調製に関すること。

(10) 各種選挙の投票及び開票に関すること。

(11) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)に関すること。

(12) 検察審査員候補者予定者の選定及び同名簿の調製に関すること。

(13) 裁判員候補者予定者の選定及び同名簿調製に関すること。

(14) 直接請求に関すること。

(15) 前各号に掲げるもののほか、委員会に関すること。

(職務)

第17条 事務局長は、委員長の命を受けて事務局の事務を統括し、部下の職員を指揮監督する。

2 参事は、事務局長を補佐するとともに、事務局長の命を受けて特定の事務を統括し、部下の職員を指揮監督する。

3 主幹は、事務局長を補佐するとともに、部下の職員を指揮監督し、上司の命により分掌された事務を処理する。

4 主査及び主任は、上司の命により分掌された事務を処理するとともに、その事務に従事する部下を指導する。

5 主事及び技師は、上司の命により分掌された事務を処理する。

(代決)

第18条 事務局長に事故あるときは主幹(参事を置く場合にあっては、参事とする。)が事務を代決する。

2 前項の規定により代決した事項は、遅滞なく事務局長の後閲を受けなければならない。

(事務局長の専決)

第19条 事務局長は、次に掲げる事務を専決することができる。

(1) 成規、定例事務に関すること。

(2) 職員の休暇、旅行、欠勤その他諸願届の処理に関すること。

(3) 職員の事務分担に関すること。

(4) 職員の出張命令に関すること。

(5) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(6) 物品の購入、印刷等に関すること。

(7) 事務上の照会、調査及び資料収集に関すること。

(8) 諸証明及び閲覧に関すること。

(9) 前各号に定めるもののほか、軽易な事項

2 前項に規定する事項であっても、特に委員長の指示するもの又は重要若しくは異例と認めるものについては、委員長の決裁を受けなければならない。

(その他の服務)

第20条 本章に規定するもののほかは、新ひだか町職員の服務に関する例による。

第6章 文書の処理

(文書の決裁)

第21条 文書は、すべて事務局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、事務局長の専決事項については、この限りでない。

(委員会の文書)

第22条 文書は、すべて事務局長の承認を得なければ、これを他に示し、又は謄本を与えることができない。

第23条 文書の保存年限は、次の4種とする。

(1) 第1種 永久

(2) 第2種 10年

(3) 第3種 5年

(4) 第4種 1年

第24条 第1種に属する文書は、次のとおりとする。

(1) 委員会の組織及び規定に関する書類

(2) 委員、職員及び会議に関する書類

(3) 例規に関する書類

(4) 事務引継に関する書類

(5) 前各号に定めるもののほか、永久保存の必要があると認める書類

第25条 第2種に属する文書は、次のとおりとする。

(1) 各種選挙及び投票に関する書類

(2) 各種選挙人名簿調製に関する書類

(3) 予算経理に関する書類

(4) 前各号に定めるもののほか、10年保存の必要があると認める書類

第26条 第3種に属する文書は、次のとおりとする。

(1) 政治資金規正法に関する書類

(2) 直接請求に関する書類

(3) 検察審査員候補者予定者の選定及び同名簿の調製に関する書類

(4) 裁判員候補者予定者の選定及び同名簿の調製に関する書類

(5) 職員出勤簿、出張命令簿及び日誌

(6) 前各号に定めるもののほか、5年保存の必要があると認める書類

第27条 第4種に属する文書は、前3条に属しない書類とする。

第28条 本章に規定するもののほかは、新ひだか町の文書の処理の例による。

第7章 告示の方法

(告示)

第29条 委員会及び委員長の告示又は公表は、新ひだか町公告式条例(平成18年条例第3号)の定めるところによる。

第8章 公印

(公印)

第30条 委員会の公印の種類、ひな形、書体、寸法、公印管理者、用途及び個数は、別表のとおりとする。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の静内町選挙管理委員会規程(昭和35年静内町選管委告示第51号)及び三石町選挙管理委員会規程(昭和34年三石町選管告示第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程中これに相当する規定がある場合には、この規程の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成19年4月1日選管委規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年10月3日選管委規程第1号)

この規程は、平成20年10月3日から施行する。

別表(第30条関係)

公印の種類

ひな形

書体

寸法

公印管理者

用途

個数

委員会の印

別図1

てん書

方36ミリメートル

事務局長

辞令専用

1

2

てん書

方25ミリメートル

事務局長

 

1

委員長の印

3

てん書

方25ミリメートル

事務局長

 

1

4

てん書

方25ミリメートル

事務局長が指定する者

三石庁舎用

1

別図

ひな形

1

2

3

4

画像

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新ひだか町選挙管理委員会規程

平成18年3月31日 選挙管理委員会規程第1号

(平成20年10月3日施行)

体系情報
第2編 議会・監査・選挙/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月31日 選挙管理委員会規程第1号
平成19年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成20年10月3日 選挙管理委員会規程第1号