○新ひだか町歌笛会館条例
平成18年3月31日
条例第143号
(設置)
第1条 農村住民における教育、生活及び文化の向上と健康増進を図るため、新ひだか町歌笛会館(以下「歌笛会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 歌笛会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 新ひだか町歌笛会館
(2) 位置 新ひだか町三石歌笛683番地5
(使用範囲)
第3条 歌笛会館は、次の事業のために使用させるものとする。
(1) 農畜産物等の加工実習に関する事業
(2) 農業技術及び生活改善のための研修会、講習会等
(3) 生活相談及び健康相談並びに保健衛生に関する事業
(4) レクリエーション及び教育文化に関する事業
(職員)
第4条 歌笛会館に、館長を置くものとする。
2 館長は、上司の命を受けて歌笛会館の運営及び施設設備の管理にあたる。
(運営委員会)
第5条 歌笛会館の効率的な運営を図るため、新ひだか町歌笛会館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
2 運営委員会は、委員10名以内で組織し、委員は町長が委嘱する。
3 委員の委嘱期間は2年とする。ただし、補欠の委員における委嘱期間は、前任者の残委嘱期間とする。
(使用の申請)
第6条 歌笛会館を使用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、歌笛会館の使用を承認するにあたっては、必要に応じその使用に条件を付すことができる。
3 町長は、歌笛会館の管理運営上支障がないと認めるときは、第1条の目的以外の使用を承認することができる。
(目的外使用等の禁止)
第7条 歌笛会館の使用を承認された者(以下「使用者」という。)は、当該承認を受けた目的以外に歌笛会館を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用の制限)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、歌笛会館の使用を承認しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物及び付属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、不適当と認められるとき。
(使用料)
第9条 歌笛会館の使用料は、別表により算定された額に100分の110を乗じて得た額とし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 使用料は、前納しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、後納することができる。
(使用料の減免)
第10条 町長は、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、使用者にやむを得ない事情があると町長が認めるときは、規則で定めるところにより、これを還付することができる。
(使用の停止又は取消し)
第12条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、歌笛会館の使用を停止し、又は取り消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用承認の条件に違反したとき。
(3) 使用に関する町の指示に従わないとき。
(4) その他公益上又は管理上不適当と認めたとき。
2 町は、前項の措置により使用者に損失が生じた場合であっても、その損失を補償しないものとする。
(指定管理者による管理)
第13条 町長は、歌笛会館の管理運営上必要があると認めるときは、法人その他の団体であって、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に歌笛会館の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第14条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 歌笛会館の使用に係る承認及び調整に関する業務
(2) 歌笛会館の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務
(3) 歌笛会館及び付属設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、歌笛会館の管理運営に関し町長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第15条 指定管理者は、新ひだか町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年条例第9号。第17条において「手続条例」という。)第7条に基づく協定事項及び関係法令等を遵守し、善良な管理者の注意義務をもって歌笛会館の管理を行わなければならない。
(利用料金)
第16条 指定管理者に歌笛会館の管理を行わせる場合において、使用者は、第9条に規定する使用料に代えて、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。
2 町長が適当と認める場合には、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は手続条例第9条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設及び設備を原状に復さなければならない。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。
3 使用者又は指定管理者が前2項の義務を履行しない場合は、町が代わってこれを執行し、その費用を使用者又は指定管理者が負担するものとする。
4 使用者又は指定管理者が建物及び付属設備等を損傷、汚損若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、使用者又は指定管理者の責めに帰さない事情によるものであると町長が認めた場合は、この限りでない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三石町農村婦人の家条例(昭和57年三石町条例第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。
附 則(平成18年7月24日条例第233号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例の一部改正)
2 議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例(平成18年条例第49号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成26年2月17日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の新ひだか町公民館条例等(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。ただし、第17条、第36条、第38条及び第39条の規定による改正後の新ひだか町共同井戸条例、新ひだか町下水道条例、新ひだか町水道事業給水条例及び新ひだか町簡易水道事業給水条例の適用は、施行日前から継続して供給又は使用し、施行日以後に初めて使用料等の額が確定する使用料等については、なお従前の例による。
3 この条例の施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、改正前の新ひだか町公民館条例等の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。
附 則(令和元年6月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
(使用料等の内払)
3 この条例の施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。
附 則(令和元年9月26日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第2条、第20条、第21条、第35条、第36条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
3 施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。
別表(第9条関係)
歌笛会館使用料
区分 | 基本使用料 | 冬季加算(11月~4月) |
1時間あたり | 1時間あたり | |
全館 | 130円 | 82円 |
備考
1 上記使用料は、1時間あたり(1時間未満の場合は、1時間とする。)の額とする。
2 使用時間には、会場の準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
3 物品の販売、宣伝等の商行為及び興行での入場料徴収など、営利を目的として使用する場合は、基本使用料の20割を加算する。
4 社会教育団体、社会体育団体その他町長が認める団体が使用する場合における使用料の額は、4時間1区分を基本とし、1区分の使用料が500円を超えるときは、第9条第1項及びこの表の規定にかかわらず500円、11月から4月までの期間内に使用する場合は600円とする。