○新ひだか町監査委員事務局規程
平成18年5月16日
監査委告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、新ひだか町監査委員条例(平成18年条例第23号)第2条の規定により設置された新ひだか町監査委員事務局(以下「事務局」という。)に関する組織及び事務処理その他必要な事項を定めるものとする。
(職制)
第2条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)のほか、主幹を置く。
2 事務局に参事、主査又は主事を置くことができる。
(職務)
第3条 局長は、監査委員の命を受けて事務局の事務を統括し、部下の職員を指揮監督する。
2 参事は、局長を補佐するとともに、局長の命を受けて特定の事務を統括し、部下の職員を指揮監督する。
3 主幹は、局長を補佐するとともに、部下の職員を指揮監督し、上司の命により分掌された事務を処理する。
4 主査は、上司の命により分掌された事務を処理するとともに、その事務に従事する部下を指導する。
5 主事は、上司の命により分掌された事務を処理する。
(所掌事務)
第4条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 文書の収受、発送及び保存に関すること。
(2) 職員の進退、賞罰、身分、給与及び服務に関すること。
(3) 規程等の制定及び令達に関すること。
(4) 公印の管理に関すること。
(5) 予算の編成及び執行に関すること。
(6) 監査、検査及び審査計画の実施及び結果報告に関すること。
(7) 町村等監査委員協議会に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、監査委員に関すること。
(局長の専決事項)
第5条 局長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 職員の旅行命令に関する事項
(2) その他監査委員が指定した事項
2 前項各号に規定する事項であっても、特に代表監査委員の指示するもの又は重要若しくは異例と認められるものについては、代表監査委員の決裁を受けなければならない。
(文書の処理)
第6条 到達した文書は、開封し、収受印(別記様式)を押し、局長の閲覧に供し処理するものとする。
2 発送文章は、「新ひ監査」の記号を付し、文書件名簿に登載して事務処理の経過を明らかにしなければならない。
(公印の種類等)
第7条 公印の種類、ひな形、書体、寸法及び個数は、別表のとおりとする。
2 公印管理者は、局長とする。
(職員の任用等)
第8条 事務局職員の任用、勤務時間、休暇及び服務その他身分の取扱いに関しては、新ひだか町職員の例による。
(準用規定)
第9条 事務局における事務の処理に関しては、特に定めるもののほか、新ひだか町の関係規定を準用する。
(雑則)
第10条 この告示に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は、監査委員が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年5月16日から施行する。
附 則(平成19年4月1日監査委告示第5号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
公印の種類 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 個数 |
北海道日高郡新ひだか町監査委員の印 | 別図1 | てん書 | 方30ミリメートル | 1 |
北海道日高郡新ひだか町代表監査委員の印 | 2 | 〃 | 30ミリメートル | 1 |
別図(ひな形)
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