○新ひだか町集会施設条例

平成18年3月31日

条例第92号

(設置)

第1条 地域住民の生活文化の向上と住民福祉の増進を図るため、新ひだか町集会施設(以下「集会施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

こうせい集会所

新ひだか町静内こうせい町2丁目7番5号

東静内会館

新ひだか町東静内72番地

神森会館

新ひだか町静内神森58番地

柏台会館

新ひだか町静内柏台14番1号

農屋会館

新ひだか町静内農屋206番地の1

青少年会館

新ひだか町静内山手町2丁目9番1号

静内生活センター

新ひだか町静内御幸町5丁目6番1号

春立生活センター

新ひだか町静内春立179番地

青柳生活センター

新ひだか町静内青柳町4丁目6番地20号

末広生活センター

新ひだか町静内末広町3丁目1番71号

東別生活センター

新ひだか町静内東別45番地

清水丘生活センター

新ひだか町静内清水丘5番1号

川上会館

新ひだか町三石川上136番地の1

豊畑会館

新ひだか町静内豊畑171番地の5

(事業内容)

第3条 集会施設は第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 住民の集会

(2) 学習会及び講習会の開催

(3) 保健衛生に関する事業

(4) 児童及び老人福祉に関する事業

(5) 地域保育所の開設

(6) 前各号に定めるもののほか、必要な事業

(職員)

第4条 集会施設に必要に応じ館長を置く。

2 館長は、町長の命を受けて、集会施設の運営並びに施設設備の保全管理にあたる。

(使用承認)

第5条 集会施設を使用しようとする者は、使用願を町長に提出して承認を受けなければならない。ただし、当該使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を承認しないことができる。

(1) 公安又は風紀を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 建物又は設備品を、き損するおそれがあると認めたとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認めるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、町長が使用を不適当と認めたとき。

(使用の制限)

第6条 町長は、第5条の規定により、使用の承認を与える場合において、施設の運営上必要があるときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用の停止又は取消し)

第7条 町長は、使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を停止し、又は使用の承認を取り消すことができる。

(1) 第5条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(2) 町長又は関係職員の指示に従わないとき。

(3) 非常事態が発生し、又は発生のおそれのあるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、町長が管理上支障があると認めたとき。

(使用料)

第8条 使用者は、別表により算定された額に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を使用料として承認と同時に納付しなければならない。

2 使用料の徴収につき、町の住民及び団体等において、第3条に規定する事業及び行事を行う場合その他町長が相当の事由があると認めたときは、後納させることができる。

3 町長が特に必要があると認めるときは、規則に定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 公用又は公益上その使用を取り消したとき。

(2) 町長が還付を適当と認めたとき。

(指定管理者による管理)

第10条 町長は、集会施設の管理運営上必要があると認めるときは、法人その他の団体であって、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に集会施設の管理を行わせることができる。

2 第5条第6条第7条第8条第2項同条第3項及び前条の規定は、指定管理者による管理について準用する。この場合において、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えて適用するものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第11条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 集会施設の使用に係る承認及び調整に関する業務

(2) 集会施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務

(3) 集会施設及び付属設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、集会施設の管理運営に関し町長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第12条 指定管理者は、新ひだか町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年条例第9号。第14条において「手続条例」という。)第7条に基づく協定事項及び関係法令等を遵守し、善良な管理者の注意義務をもって集会施設の管理を行わなければならない。

(利用料金)

第13条 指定管理者に集会施設の管理を行わせる場合において、使用者は、第8条に規定する使用料に代えて、利用料金を指定管理者に前納しなければならない。

2 町長が適当と認める場合には、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

(原状回復の義務及び賠償)

第14条 使用者は、第7条(第10条第2項において準用する場合を含む。)の規定により利用の停止又は取消しを受けたときは、直ちに設備を原状に復さなければならない。

2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は手続条例第9条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設及び設備を原状に復さなければならない。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。

3 使用者又は指定管理者が前2項の義務を履行しない場合は、町が代わってこれを執行し、その費用を使用者又は指定管理者が負担するものとする。

4 使用者又は指定管理者が建物及び付属設備等を損傷、汚損若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、使用者又は指定管理者の責めに帰さない事情によるものであると町長が認めた場合は、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の集会施設の設置及び管理に関する条例(昭和44年静内町条例第16号)及び静内町生活センターの設置及び管理に関する条例(昭和51年静内町条例第36号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成18年7月24日条例第233号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

附 則(平成19年12月25日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の新ひだか町公民館条例等の規定は、この条例の施行の日以後の施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附 則(平成22年9月28日条例第23号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年12月25日条例第33号)

この条例は、平成26年2月1日から施行する。

附 則(平成26年2月17日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の新ひだか町公民館条例等(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。ただし、第17条、第36条、第38条及び第39条の規定による改正後の新ひだか町共同井戸条例、新ひだか町下水道条例、新ひだか町水道事業給水条例及び新ひだか町簡易水道事業給水条例の適用は、施行日前から継続して供給又は使用し、施行日以後に初めて使用料等の額が確定する使用料等については、なお従前の例による。

3 この条例の施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、改正前の新ひだか町公民館条例等の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。

附 則(平成29年12月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年12月20日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年3月1日から施行する。

(新ひだか町立生活館条例の一部改正)

2 新ひだか町立生活館条例(平成18年条例第91号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(令和元年6月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(使用料等の内払)

3 この条例の施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。

附 則(令和元年9月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第2条、第20条、第21条、第35条、第36条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

3 施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。

別表(第8条関係)

集会施設使用料

区分

基本使用料

冬季加算(11月~4月)

1時間あたり

1時間あたり

全館

130円

82円

備考

1 上記の使用料は、1時間あたり(1時間未満の端数は1時間に切り上げるものとする。)の額とする。

2 時間の計算は、会場準備から後片付けに要する時間を含み、1時間未満の端数がある場合は1時間に切り上げて算定する。

3 物品の販売、宣伝等の商行為及び興行での入場料徴収など、営利を目的として使用する場合は、基本使用料の20割増とする。

4 青少年会館については、この表の規定に関わらず、施設の一般開放時に体育室を使用する場合には、集会室部分とは別に使用を許可することができる。

5 社会教育団体、社会体育団体、その他町長が認める団体が使用する場合における使用料の額は、第8条第1項及びこの表の規定にかかわらず、4時間を1区分として、1区分の使用料が500円を超えるときは500円、11月から翌年4月までの間において使用する場合は、冬季加算を含めて1区分の使用料が600円を超えるときは600円とする。

6 施設の一般開放時に青少年会館の体育室を使用する場合における使用料は、第8条第1項及びこの表の規定にかかわらず、1人1回につき100円、11月から翌年4月までの間においては120円を徴するものとする。

新ひだか町集会施設条例

平成18年3月31日 条例第92号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月31日 条例第92号
平成18年7月24日 条例第233号
平成19年12月25日 条例第36号
平成22年9月28日 条例第23号
平成24年3月30日 条例第3号
平成25年12月25日 条例第33号
平成26年2月17日 条例第2号
平成29年12月25日 条例第23号
平成30年12月20日 条例第21号
令和元年6月28日 条例第3号
令和元年9月26日 条例第7号