○新ひだか町立学校設置条例

平成18年3月31日

条例第73号

(設置)

第1条 新ひだか町は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、小学校及び中学校を設置する。

(小学校の名称及び位置)

第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(中学校の名称及び位置)

第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

附 則

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

附 則(平成20年2月1日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例の一部改正)

2 議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例(平成18年条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新ひだか町立幼稚園保育料等徴収条例の廃止)

3 新ひだか町立幼稚園保育料等徴収条例(平成18年条例第76号)は、廃止する。

(保育料等に関する経過措置)

4 前項の規定による廃止前の新ひだか町立幼稚園保育料等徴収条例の規定に基づく保育料等のうち、この条例の施行の日の前日までにその納入が完了していないものについては、なお従前の例による。

附 則(平成20年9月24日条例第30号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年9月28日条例第22号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年9月20日条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成26年9月22日条例第19号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

小学校の名称

位置

新ひだか町立高静小学校

日高郡新ひだか町静内こうせい町2丁目9番1号

新ひだか町立静内小学校

日高郡新ひだか町静内緑町3丁目5番1号

新ひだか町立山手小学校

日高郡新ひだか町静内山手町5丁目16番1号

新ひだか町立桜丘小学校

日高郡新ひだか町静内田原562番地の2

新ひだか町立東静内小学校

日高郡新ひだか町東静内328番地

新ひだか町立三石小学校

日高郡新ひだか町三石本町222番地の1

別表第2(第3条関係)

中学校の名称

位置

新ひだか町立静内中学校

日高郡新ひだか町静内山手町1丁目9番1号

新ひだか町立静内第三中学校

日高郡新ひだか町静内神森60番地

新ひだか町立三石中学校

日高郡新ひだか町三石旭町96番地の1

新ひだか町立学校設置条例

平成18年3月31日 条例第73号

(平成27年4月1日施行)