○新ひだか町学校給食センター条例施行規則
平成18年3月31日
教委規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、新ひだか町学校給食センター条例(平成18年条例第78号)第9条の規定に基づき、新ひだか町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 給食センターにセンター長のほか主幹及び学校栄養職員を置く。
2 給食センターに、参事、主査、主任、主事、技師、栄養士又は調理員を置くことができる。
(職務)
第3条 センター長は、上司の命を受けてセンターの業務を総括し、部下の職員を指揮監督する。
2 参事は、センター長を補佐するとともに、上司の命を受けてセンターの業務のうち、特定の業務を統括し、部下の職員を指揮監督する。
3 主幹は、センター長を補佐するとともに、部下の職員を指揮監督し、上司の命により分掌された業務を処理する。
4 主査及び主任は、上司の命により分掌された業務を処理するとともに、その事務に従事する部下を指導する。
5 学校栄養職員及び栄養士は、上司の命を受けて学校給食の献立、食生活の合理化、栄養の改善及び健康の増進に関する業務を処理する。
6 主事及び技師は、上司の命により分掌された業務を処理する。
7 調理員は、上司の命を受けて学校給食の調理及び附属業務を処理する。
(専門員)
第4条 給食センター、に別に定める基準により専門員を置く。
2 専門員は、学校栄養職員及び栄養士をもって充てるものとし、教育委員会が任命する。
3 専門員は、センター長の命を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項を掌る。
(学校給食の区分)
第5条 給食センターが実施する学校給食の区分は、学校給食実施基準(平成21年文部科学省告示第61号。以下「実施基準」という。)に基づく完全給食とする。
(給食負担金)
第6条 給食負担金の額は、年額とし、実施基準に定める児童又は生徒1人当たりの平均所要栄養量の基準の範囲内において算定する。
2 教育委員会は、給食負担金の額を決定したときは、速やかにこれを告示しなければならない。
(1) 当該月の15日以前に転出した場合 2分の1
(2) 当該月の16日以降に転入した場合 2分の1
(3) 長期欠席 当該月の全部について欠席した場合は全額、それ以外は前2号を準用する。
(給食負担金の納入方法)
第8条 給食負担金は、12回に分割して毎月納入するものとする。
2 前項の規定による給食負担金は、当月の末日までに納入するものとする。
(準用)
第9条 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する学校栄養職員の勤務時間、休暇、服務等については、新ひだか町立学校管理規則(平成18年教委規則第16号)第3章第1節並びに第2節及び新ひだか町立学校職員服務規程(平成18年教育長訓令第5号)の規定を準用する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、給食センターに関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成19年3月26日教委規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月25日教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月25日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年4月28日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。