○新ひだか町学校給食センター条例施行規則

平成18年3月31日

教委規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町学校給食センター条例(平成18年条例第78号)第9条の規定に基づき、新ひだか町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 給食センターにセンター長のほか主幹及び学校栄養職員を置く。

2 給食センターに、参事、主査、主任、主事、技師、栄養士又は調理員を置くことができる。

(職務)

第3条 センター長は、上司の命を受けてセンターの業務を総括し、部下の職員を指揮監督する。

2 参事は、センター長を補佐するとともに、上司の命を受けてセンターの業務のうち、特定の業務を統括し、部下の職員を指揮監督する。

3 主幹は、センター長を補佐するとともに、部下の職員を指揮監督し、上司の命により分掌された業務を処理する。

4 主査及び主任は、上司の命により分掌された業務を処理するとともに、その事務に従事する部下を指導する。

5 学校栄養職員及び栄養士は、上司の命を受けて学校給食の献立、食生活の合理化、栄養の改善及び健康の増進に関する業務を処理する。

6 主事及び技師は、上司の命により分掌された業務を処理する。

7 調理員は、上司の命を受けて学校給食の調理及び附属業務を処理する。

(専門員)

第4条 給食センター、に別に定める基準により専門員を置く。

2 専門員は、学校栄養職員及び栄養士をもって充てるものとし、教育委員会が任命する。

3 専門員は、センター長の命を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項を掌る。

(学校給食の区分)

第5条 給食センターが実施する学校給食の区分は、学校給食実施基準(平成21年文部科学省告示第61号。以下「実施基準」という。)に基づく完全給食とする。

(給食負担金)

第6条 給食負担金の額は、年額とし、実施基準に定める児童又は生徒1人当たりの平均所要栄養量の基準の範囲内において算定する。

2 教育委員会は、給食負担金の額を決定したときは、速やかにこれを告示しなければならない。

(給食負担金の徴収の特例)

第7条 月の中途で転出、転入又は長期欠席により、月の全部又は一部について学校給食を受けられない場合における当該月の給食負担金は、前条第1項の算定による月割額を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合で減免する。

(1) 当該月の15日以前に転出した場合 2分の1

(2) 当該月の16日以降に転入した場合 2分の1

(3) 長期欠席 当該月の全部について欠席した場合は全額、それ以外は前2号を準用する。

(給食負担金の納入方法)

第8条 給食負担金は、12回に分割して毎月納入するものとする。

2 前項の規定による給食負担金は、当月の末日までに納入するものとする。

(準用)

第9条 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する学校栄養職員の勤務時間、休暇、服務等については、新ひだか町立学校管理規則(平成18年教委規則第16号)第3章第1節並びに第2節及び新ひだか町立学校職員服務規程(平成18年教育長訓令第5号)の規定を準用する。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、給食センターに関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の静内町学校給食に関する条例施行規則(昭和42年静内町教委規則第1号)及び三石町学校給食に関する条例施行規則(昭和47年三石町教委規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成19年3月26日教委規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年11月25日教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年3月25日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年4月28日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

新ひだか町学校給食センター条例施行規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第19号

(平成26年4月28日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会規則第19号
平成19年3月26日 教育委員会規則第6号
平成20年11月25日 教育委員会規則第14号
平成25年3月25日 教育委員会規則第4号
平成26年4月28日 教育委員会規則第6号