○新ひだか町奨学金支給条例施行規則

平成31年2月21日

教委規則第2号

新ひだか町奨学金支給条例施行規則(平成18年教委規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町奨学金支給条例(平成30年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 在学申請 条例第2条第1項各号に規定する学校に現に在学している者であって、当該在学している学校に修学するため、奨学金の支給を申請することをいう。

(2) 予約申請 現に在学している学校から、条例第2条第1項各号に規定する学校に修学するため、奨学金の支給を事前に申請することをいう。

(3) 奨学生 条例第2条に規定する奨学生をいう。

(4) 内定者 第2号に規定する予約申請を行った者のうち、教育委員会の会議(新ひだか町教育委員会会議規則(平成18年教委規則第2号)に規定する会議をいう。以下同じ。)において、奨学金の支給対象者として適当と認める者をいう。

(教育委員会が別に認める学校)

第3条 条例第2条第1項第1号に規定する教育委員会が認める学校等とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)の適用を受けない学校であって、学校教育法第9章から第11章までに規定する大学、高等専門学校(4年次以降)及び専修学校(次項に規定する学校を除く。)とその学術及び教育研究の程度が同程度であると認める学校とする。

2 条例第2条第1項第2号に規定する教育委員会が認める学校等とは、次に掲げる学校とする。

(1) 学校教育法第8章に規定する特別支援学校の高等部

(2) 学校教育法第11章に規定する専修学校の高等課程

(奨学金の申請)

第4条 条例第3条の規定により奨学金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新ひだか町奨学金支給申請書(別記様式第1号)に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添付して新ひだか町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 直近1年間の学業成績証明書

(2) 推薦書(別記様式第2号)

(3) 申請者と生計を一にする世帯全員の所得課税証明書

(4) 在学証明書

2 教育委員会は、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

3 教育委員会は、前年度から引き続いて奨学金の支給を希望する者について、第1項に掲げる書類の一部の添付を省略させることができる。

(申請の期間)

第5条 前条の規定による申請の期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 在学申請 5月1日から6月30日まで

(2) 予約申請 10月1日から12月31日まで

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別な事情があると認めるときは、別に期日を定めて申請書を提出させることができる。

(奨学生の選考)

第6条 教育委員会は、前2条の規定により申請書の提出があったときは、速やかに当該申請書の内容を審査し、教育委員会の会議において、奨学生、内定者及び支給対象外の者を選考するものとする。

2 教育委員会は、奨学生、内定者及び支給対象外の者を選考したときは、奨学生にあっては奨学生選考通知書(別記様式第3号)、内定者にあっては奨学生内定通知書(別記様式第4号)、支給対象外の者にあっては奨学金支給対象外通知書(別記様式第5号)により申請者に通知するものとする。

第7条 前条の規定により内定者に選考された者は、奨学金の申請を行った学校に在学又は修学することとなったときは、直ちに当該学校の在学証明書を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により在学証明書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、奨学生選考通知書(別記様式第3号)により内定者に通知するものとする。

(選考基準)

第8条 条例第4条第2項に規定する奨学生及び内定者の選考基準は、別表に定めるところによる。

(誓約書等)

第9条 第6条及び第7条の規定により奨学生に選考された者は、第6条第2項及び第7条第2項の規定による通知を受けた日から2週間以内に身元保証人と連署のうえ、誓約書(別記様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による身元保証人は、町内において独立の生計を営む成年者とし、奨学生の修学に要する経費を負担するなど身元を保証できる者とする。この場合において、次の各号のいずれかに該当する者は、身元保証人となることができない。

(1) 破産の宣告を受けて復権しない者

(2) 成年被後見人又は被保佐人

(3) 公費の扶助を受けている者

(4) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

3 奨学生が未成年者であるときは、身元保証人は、奨学生の保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人))でなければならない。

4 前2項に定めるもののほか、教育委員会がやむを得ない事由があると認めるときは、別に身元保証人を定めることができる。

(奨学金の休止等通知)

第10条 教育委員会は、条例第6条の規定により奨学金の支給を休止し、廃止し、又は額を変更するときは、奨学金休止(廃止)通知書(別記様式第7号)又は奨学金変更通知書(別記様式第8号)により奨学生に通知するものとする。

(届出)

第11条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事由の生じた日から2週間以内に奨学生異動届(別記様式第9号)により教育委員会に届け出しなければならない。ただし、奨学生が傷病、死亡その他やむを得ない事由により届け出ることができないときは、身元保証人が教育委員会に届け出るものとする。

(1) 傷病等のため学業を続ける見込みがないとき。

(2) 休学、復学、転学又は退学したとき。

(3) 通学条件に変更があったとき。

(4) 奨学生の身分、住所等の重要事項に異動を生じたとき。

(5) 身元保証人が死亡し、又は破産、失そうその他の事由により適性を失ったとき。

(6) その他奨学金を必要としない事由が生じたとき。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、奨学金に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(教育長に対する事務委任等規則の一部改正)

2 教育長に対する事務委任等規則(平成18年教委規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新ひだか町奨学資金貸付条例施行規則の廃止)

3 新ひだか町奨学資金貸付条例施行規則(平成18年教委規則第11号)は、廃止する。

別表(第8条関係)

選考基準

区分

条例第2条第1項第1号に規定する奨学生

条例第2条第1項第2号に規定する奨学生

備考

家計基準

直近1年間における生計を一にする全員の住民税所得割が、非課税であること。


成績等基準

直近1年間における全教科の成績が、5段階評価で、平均4.3以上であること。

直近1年間における全教科の成績が、5段階評価で、平均4.1以上であること。


性行基準

(1) 品性、態度、行動等が健全であること。

(2) 良識ある社会人として活躍できる資質を備えていると見込まれること。


備考 新ひだか町教育委員会表彰規則(平成18年教委規則第9号)による教育委員会表彰を受賞した者であって、当該表彰を受賞する事由となった功績に基づき、条例第2条第1項各号に規定する学校に修学する場合は、この表の規定にかかわらず、成績等基準を満たしているものとみなす。

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新ひだか町奨学金支給条例施行規則

平成31年2月21日 教育委員会規則第2号

(平成31年4月1日施行)