○新ひだか町教育委員会会議規則

平成18年3月31日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、教育委員会の会議その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(議席)

第2条 委員の議席は、教育長がこれを定める。

2 委員の議席には、委員氏名標を付ける。

(会議の招集)

第3条 教育委員会の会議(以下「会議」という。)は、教育長が必要と認めたとき、又は委員の定数の3分の1以上の委員から会議に付議すべき事件を示して会議の招集の請求があった場合に、これを招集する。

2 会議の招集は、会議開催の日時及び場所、付議案件その他必要な事項を、あらかじめ各委員に通知して行わなければならない。

3 教育長は、会議の招集を行ったときは、直ちに会議開催の日時及び場所、付議案件を告示するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(委員の参集及び欠席の届出)

第4条 委員は、会議の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、会議の招集に応ずることができないときは、会議の開会前に、教育長にその旨を届け出なければならない。

(会期の延長)

第5条 会議は、会議の議決により会期を延長することができる。

(会議の休会)

第6条 会議を休会しようとするときは、教育長は自己の意見又は会議の議決によってこれを決める。

(教育長の辞職)

第7条 教育長は、教育委員会の同意を得て、辞職することができる。

(教育長職務代理者の指名)

第8条 教育長は、委員のうちから、あらかじめ教育長職務代理者を指名するものとする。

(会議の開閉)

第9条 会議の開会及び閉会は、教育長がこれを宣告する。

(休憩又は延会)

第10条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定数に満たないとき、又は議事中退席者があって定数を欠いたときは、休憩又は延会とする。

(開議等の宣告)

第11条 開議、休憩及び延会は、教育長がこれを宣告する。

2 散会及び中止は、会議に諮り教育長がこれを宣告する。

3 教育長が開議を宣告する前及び散会、延会又は中止を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

(会議の順序)

第12条 会議は、次の順序で行うものとする。

(1) 開会

(2) 委員の出欠席の確認

(3) 会議録署名委員の指名

(4) 行政報告

(5) 議事

(6) 所管行政に関する協議

(7) 閉会

(会議の公開)

第13条 会議は、公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する事件について、教育長又は委員の発議により、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないものとする。

(1) 個人の権利を侵害するおそれのある事項

(2) 任免、賞罰等職員の身分取扱いその他人事に関する事項

(3) 議会の議決を経るべき議案に関する事項

(4) 訴訟、審査請求その他争訟に関する事項

(5) その他公開を認めることにより、教育行政の公正又は円滑な運営に支障が生ずるおそれのある事項

2 前項ただし書の教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決めなければならない。

3 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

(傍聴人等の退去)

第14条 前条第1項ただし書の議決があったときは、教育長は傍聴人及び教育委員会の指定する者以外の者を会議室の外に退去させなければならない。

(議事日程の作成)

第15条 教育長は、議事日程を作成し、議案、報告書、陳情書等を添え、開会の日前3日までに委員に送付しなければならない。ただし、急を要する場合及び第17条ただし書の場合はこれを省略することができる。

2 議事日程には、会議の日時、会議に付する事件、順序等を記載しなければならない。

(議事日程の変更等)

第16条 教育長は、必要があると認めたときは、会議に諮り議事日程を変更し、又は追加することができる。

2 委員から議事日程の変更又は追加の動議があったときは、会議に諮り討論を行わないで、これを決めなければならない。

(議事日程の再作成)

第17条 議事日程に定めた日に、その記載事件の会議を開くことができなかったとき、又は会議が終わらなかったときは、教育長は更にその日程を定めなければならない。ただし、同一の日程を踏襲するときはこの限りでない。

(議案の提出者)

第18条 議案の提出者は、教育長とする。

2 委員は、前項の規定にかかわらず議案を発議することができる。

3 委員の発案、建議の発議及び議案に対する修正の動議は、その案を備えあらかじめこれを教育長に提出しなければならない。

4 前項の発議及び議案に対する修正動議で簡易なものは、会議で述べることができる。

(議案又は建議の変更等)

第19条 議案又は建議を提出した後における、その変更、修正又は撤回は、教育長において正当と認めたときに限る。ただし、その議案又は建議が議題となった後においては、会議に諮りこれを決める。

(動議)

第20条 動議は特に規定がある場合のほか、賛成者がなければ議題とされない。

2 緊急動議は、議事日程を変更した後に議題としなければならない。

3 議事手続に関する動議は、直ちに議題としなければならない。

4 前2項の動議に関する採決順序は、教育長が決定する。ただし、異議があるときは会議に諮り討論を行わないで、これを決めなければならない。

(否決案件)

第21条 委員の発案及び建議案で否決されたものは、その会期中は再び提出することができない。

(議題)

第22条 会議事件を議題とするときは、教育長はこれを宣告しなければならない。

2 教育長は、必要があると認めたときは、数件を一括して議題とすることができる。

(議案の朗読)

第23条 教育長は、議題とした議案を職員に朗読させなければならない。ただし、適宜その朗読を省略することができる。

(関係職員の出席)

第24条 教育長は、議事に関して必要があるときは、関係職員を出席させることができる。

(採決)

第25条 教育長は、議案について逐次審議し、議題に対して発言のないとき、又は発言を終わったときは、これを採決する。

(発言の許可)

第26条 会議において発言しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。

2 2人以上の者が発言を求めたときは、教育長は先順位者と認めるもの1人を指して、発言を許可しなければならない。

(発言の範囲)

第27条 発言は、すべて簡潔にし、議題外にわたり又はその範囲を超えて発言してはならない。

2 教育長は、討論が議題外にわたり不必要と認めたときは、これを制止しなければならない。

(討論等の終結)

第28条 教育長は、討論又は質問の終結を宣告する。

2 委員は、発言が未だ尽きなくとも、討論又は質問終結の動議を提出することができる。この場合において、教育長は会議に諮り討論を行わないで、これを決めなければならない。

(発言の制止)

第29条 議事進行についての発言で、議事進行に関係がないと認めるときは、教育長は直ちにその発言を制止しなければならない。

(発言の禁止)

第30条 投票中及び採決宣告の後は、発言することができない。

(採決の宣告等)

第31条 教育長は、採決しようとするときは、議題を会議に宣告しなければならない。

2 採決を宣告するとき、議場にいる委員は、採決の数に加わらなければならない。

3 採決を宣告するとき、議場にいない委員は、採決に加わることができない。

(採決の順序)

第32条 採決の順序は、修正案を先とし、原案を後とする。

2 数件の修正案があるときは、その趣旨の原案に最も遠いものから先にし、その区別がはっきりしないときは、教育長がこれを決める。

3 採決の順序に異議があるときは、会議に諮り討論を行わないで、これを決めなければならない。

(採決の方法)

第33条 採決の方法は、挙手、起立、記名及び無記名投票の4種とし、教育長が適宜これを選択する。ただし、異議があるときは、会議に諮り討論を行わないで、採決方法を決めなければならない。この場合において、採決の方法は起立を用いる。

(挙手又は起立の採決)

第34条 教育長は、挙手又は起立によって採決しようとするときは、議題を可とするものを挙手又は起立させ、可否の結果を宣告しなければならない。

(採決の省略)

第35条 議題に対して異議を唱える者がないときは、教育長は採決の手続を踏まないで、全会一致をもって議決したものと認めてその旨を宣告することができる。

(表決)

第36条 委員は、自己の表決について、更正を求めることはできない。

(投票)

第37条 投票を行うときは、教育長は職員をして各委員に所定の投票用紙を配付しなければならない。

2 委員は、職員の氏名点呼に従い、投票しなければならない。

3 教育長は、自席において投票することができる。

4 投票に対する疑義は、すべて会議の決するところによる。

(投票結果)

第38条 教育長は、投票を点検し、その結果を宣告しなければならない。

2 教育長は、必要があると認めたときは、委員の中から1名を立会人に指名して、投票の点検に立ち会わせることができる。

(委員の辞職)

第39条 委員が辞職しようとするときは、教育長に辞表を提出しなければならない。

2 教育長は、委員の辞表を受理したときは、会議に諮り討論を行わないで、その許否を決めなければならない。

(議場内の秩序)

第40条 議場に入る者は、帽子、外とう、えり巻、杖及び傘の類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、教育長の許可を受けたときは、この限りでない。

2 会議中は、静粛を守り、私語、喫煙その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

3 議場の秩序についての問題は、教育長がこれを決める。

(会議録の作成)

第41条 教育長は、会議について、会議録を作成しなければならない。

2 会議録は、事務局において調製する。

3 教育長は、前2項の規定により会議録を作成した後は、第13条の規定により公開しないものと議決した事件に関する部分を除き、これを公表するよう努めなければならない。

(会議録の記載事項)

第42条 会議録には、概ね次の事項を掲載する。

(1) 開会及び閉会並びに延会、休会、中止又は再開に関する事項

(2) 教育長及び委員の出欠席

(3) 出席した事務局の職員

(4) 審議した付議案件の件名、内容、審議の概要及び議決に関する事項

(5) 報告を受けた事項の件名、内容及び了承に関する事項

(6) 事務局に対する指示事項

(7) その他教育委員会が必要と認める事項

(会議録の署名)

第43条 会議録に署名するものは、教育長及び委員1名とし、その日の会議において教育長がこれを指名する。

(懲罰)

第44条 委員がこの規則に違反したと認めたときは、教育長の意見又は委員の発議により会議に付し、議決をもって取消若しくは陳謝又は出席を停止することができる。

2 委員は、教育長の許可を得て自ら弁明する場合のほか、自己の懲罰の会議に列席することができない。

(委任)

第45条 この規則に定めるもののほか、会議その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

附 則

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

附 則(平成27年3月25日教委規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月25日教委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年12月1日教委規則第9号)

この規則は、平成29年12月1日から施行する。

新ひだか町教育委員会会議規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第2号

(平成29年12月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会規則第2号
平成27年3月25日 教育委員会規則第6号
平成28年3月25日 教育委員会規則第4号
平成29年12月1日 教育委員会規則第9号