○教育長に対する事務委任等規則
平成18年3月31日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、新ひだか町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の教育長への委任等について必要な事項を定めるものとする。
(事務の委任)
第2条 教育委員会は、その権限に属する事務のうち次に掲げるものを除き、教育長に委任する。
(1) 教育行政に関する一般方針を定めること。
(2) 学校教育に関する基本的な計画に関すること。
(3) 社会教育に関する基本的な計画に関すること。
(4) 教育委員会の規則及び訓令の制定並びに改廃に関すること。
(5) 教育委員会に関する審査請求及び訴訟に関すること。
(6) 学校その他の教育機関の設置及び廃止並びに敷地の選定及び変更に関すること。
(7) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案に係る意見の申出に関すること。
(8) 法令又は条例で定める委員会の所管に係る委員を委解嘱し、又は任免すること。
(9) 職員の任免及び懲戒に関すること。
(10) 道費負担教職員の任免その他の人事及び懲戒についての内申に関すること。
(11) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第34条に規定する教科用図書及び同法附則第9条に規定する教科用図書(一般図書)の採択並びに社会科副読本の編集に関すること。
(12) 通学区域を定め、又は変更すること。
(13) 学校給食費の決定に関すること。
(14) 教育委員会表彰に関すること。
(15) 町条例による奨学生の決定に関すること。
(16) 文化財の指定及び解除に関すること。
(臨時代理)
第3条 教育長は、前条各号に掲げる事務について、緊急に処理する必要があり、かつ、教育委員会の会議が招集されるいとまがないと認められるときは、これを臨時に代理することができる。
(委任事務又は臨時代理した事務の報告)
第4条 教育長は、前2条の規定により委任された事務又は臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
(委任事項の特例)
第5条 教育長は、第2条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会に付議しなければならない。
(教育長の専決)
第6条 教育長は、次に掲げる事項について、教育委員会の権限に属する事務を専決することができる。ただし、異例に属するもの又は重要なものについては、この限りでない。
(1) 課長以上の職員、指導主事及び教育機関の施設の長(会計年度任用職員を除く。)を除く職員の任免その他人事に関すること。
(2) 校長及び教頭を除く道費負担教職員の任免その他の人事(懲戒を除く。)の内申に関すること。
(3) 教育委員会の任命する職員の昇給その他給与に関すること。
(4) 道費負担教職員の昇給、昇格等給与の内申に関すること。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、教育長に対する事務の委任等に関し必要な事項は、教育委員会が会議に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の教育長に対する事務委任規則(昭和50年静内町教委規則第1号)及び教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則(昭和31年三石町教委規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月6日教委規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日教委規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日教委規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月21日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日教委規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。