○新ひだか町奨学金支給条例

平成30年12月20日

条例第23号

新ひだか町奨学金支給条例(平成18年条例第74号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、成績等が優秀であるにもかかわらず経済的理由により修学困難な状況である生徒及び学生に対し、奨学金を支給することにより、その修学の機会を確保し、もって有用な人材を育成することを目的とする。

(奨学生)

第2条 奨学金の支給を受ける者(以下「奨学生」という。)は、次の各号に掲げる条件のいずれかを備えていなければならない。

(1) 大学若しくは短期大学又は新ひだか町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に認める学校等に修学し、又は入学が決定している者であること。

(2) 高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校の後期課程又は教育委員会が別に認める学校等に修学し、又は入学が決定している者であること。

2 奨学生は、前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる条件を全て備えていなければならない。

(1) 町内に住所を有する者又は町内に住所を有する者の子弟であること。

(2) 経済的理由により修学困難な者であること。

(3) 成績等が優秀及び性行善良な者であること。

(奨学金の申請)

第3条 奨学金の支給を受けようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより、教育委員会に申請しなければならない。

(奨学生の選考)

第4条 奨学生は、教育委員会が選考する。

2 奨学生の選考基準は、教育委員会規則で定める。

(奨学金の支給額等)

第5条 奨学金の支給額は、毎年度予算の範囲内において、次の各号に掲げる奨学生の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

(1) 第2条第1項第1号に該当する奨学生 月額40,000円以内

(2) 第2条第1項第2号に該当する奨学生 月額10,000円以内

2 教育委員会は、前項に規定するもののほか、毎年度予算の範囲内において、次の各号に掲げる奨学生の区分に応じ、当該各号に定める金額を加算して奨学金を支給することができる。

(1) 第2条第1項第1号に該当する奨学生のうち、新ひだか町内の高等学校を卒業したもの 月額20,000円以内

(2) 第2条第1項第2号に該当する奨学生のうち、通学のため交通機関を利用してその運賃等を負担することを常例とするもの 月額3,000円以内

3 奨学金の支給期間は、6年以内とし、第2条第1項第1号及び第2号に規定する学校におけるそれぞれの正規の修学期間の範囲内とする。

(奨学金の休止、廃止又は変更)

第6条 教育委員会は、奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、奨学金の支給を休止し、廃止し、又は額を変更するものとする。

(1) 第2条に定める条件を欠いたとき。

(2) 奨学金を必要としない事由が生じたとき。

(3) 傷病等のため学業を続ける見込みがないとき。

(4) 成績又は性行が不良となったとき。

(5) 休学、転学又は退学したとき。

(6) 通学条件に変更があったとき。

(奨学金の返還)

第7条 教育委員会は、奨学生が虚偽の申請その他不正な行為により奨学金の支給を受けたときは、既に支給した奨学金の全部又は一部を返還させるものとする。

2 教育委員会は、前項に規定するもののほか、奨学生が前条各号の規定に該当し、奨学金の目的を達成する見込みがないと認めるときは、既に支給した奨学金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(新ひだか町奨学基金条例の一部改正)

2 新ひだか町奨学基金条例(平成18年条例第60号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新ひだか町奨学資金貸付条例の廃止)

3 新ひだか町奨学資金貸付条例(平成18年条例第77号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この条例の施行の日の前日において、廃止前の新ひだか町奨学資金貸付条例の規定による奨学資金の貸付対象者であるものに係る奨学資金については、当該奨学資金の返還債務が完了するまでの間は、なお従前の例による。

(検討)

5 町長は、この条例の施行後5年を経過した場合において、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。

新ひだか町奨学金支給条例

平成30年12月20日 条例第23号

(平成31年4月1日施行)