○新ひだか町教育委員会表彰規則
平成18年3月31日
教委規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、新ひだか町の教育、文化及びスポーツの振興発展に功労又は貢献のあった者を表彰し、もって教育等の普及振興を図ることを目的とする。
(教育功労者)
第2条 教育委員会(以下「委員会」という。)は、教育の振興発展に尽力し、多大な功績を残し、次の各号のいずれかに該当する者を学校教育功労者又は社会教育功労者として表彰する。
(1) 学校教育の振興発展に尽力した業績顕著な者
(2) 社会教育の振興発展に尽力した業績顕著な者
(3) 教育環境の整備充実に尽力した業績顕著な者
(4) 前3号に定めるもののほか、委員会が適当と認める者
2 委員会は、文化の振興発展に尽力し、多大な功績を残し、次の各号のいずれかに該当する者を文化功労者として表彰する。
(1) 芸術活動の振興発展に尽力した業績顕著な者
(2) 文芸活動の振興発展に尽力した業績顕著な者
(3) 文化財の収集、保護及び学術振興発展に尽力した業績顕著な者
(4) 前3号に定めるもののほか、委員会が適当と認める者
3 委員会は、スポーツの振興発展に尽力し、多大な功績を残し、次の各号のいずれかに該当する者をスポーツ功労者として表彰する。
(1) 体育及びレクレーションの振興発展に尽力した業績顕著な者
(2) スポーツ活動、団体育成及び環境整備に尽力した業績顕著な者
(3) 各種スポーツにおいて特に優秀な記録若しくは成績をおさめた選手の個人又は団体
(4) 前3号に定めるもののほか、委員会が適当と認める者
(文化賞)
第3条 委員会は、芸術、科学、教育その他文化の向上発展に特に功績が顕著であると認められる個人又は団体に対し、文化賞を贈り表彰する。
(スポーツ賞)
第4条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体に対し、スポーツ賞を贈り表彰する。
(1) 地域及び団体の体育並びにレクレーションの健全な普及発展に特に貢献のあった者
(2) 全国的競技大会において優勝、入賞等の優秀な記録又は成績をおさめた者
(3) 全道的競技大会において連続3回以上優勝し優秀な記録又は成績をおさめた者
(4) 全国的統轄組織から公式の表彰を受けた者
(文化奨励賞)
第5条 委員会は、芸術、科学、教育その他文化の向上発展に寄与した個人又は団体に対し、文化奨励賞を贈り表彰する。
(スポーツ奨励賞)
第6条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体に対し、スポーツ奨励賞を贈り表彰する。
(1) 全道的規模の競技大会において優勝し優秀な記録又は成績をおさめた者
(2) スポーツの指導者として特に功績のあった者
(3) 地域のスポーツ振興に特に貢献があったと認められる者
(教育奨励賞)
第7条 委員会は、その所管に属する学校の児童生徒又はこれらの者で構成する団体であって、次の各号のいずれかに該当する者に対し、教育奨励賞を贈り表彰する。
(1) 芸術、科学、教育その他文化の向上発展に寄与した者
(2) 芸術、科学、教育その他文化の業績が全国又は全道的に評価された者
(3) 芸術、科学、教育その他文化において官公庁又は全国的な組織団体等が主催する各種大会や発表会等において、優秀な成績をおさめた者
(4) 全国的規模の競技大会において入賞等の優秀な記録又は成績をおさめた者
(5) 全道的規模の競技大会において優勝等の優秀な記録又は成績をおさめた者
(6) 地域のスポーツ振興に特に貢献があったと認められる者
(表彰の方法)
第8条 表彰は、表彰盾の贈呈をもって行う。
2 表彰は、11月3日とする。ただし、特別な事情があるときは、この限りでない。
3 前項の規定にかかわらず、教育奨励賞の表彰は、委員会において決定した日に行うことができるものとする。
(候補者の推薦)
第9条 候補者を推薦しようとする者は、教育長が定める日までに別記様式第1号に定める推薦書を提出しなければならない。
(表彰審議会の設置)
第10条 表彰者を選考するため、新ひだか町教育表彰審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会の委員は、5名以内とし、委員会が委嘱する。
3 委員の委嘱期間は2年とし、補欠委員の委嘱期間は、前委員の残委嘱期間とする。
4 審議会に委員長と副委員長を置き、委員の互選により選出する。
5 委員長は、審議会を代表し、議事その他会務を総理し、副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は事故あるときは、その職務を代理する。
(審議会の招集)
第11条 審議会は、委員会が招集し、庶務は管理課において処理する。
(受賞者の決定)
第12条 委員会は、審議会の答申を得て表彰者を決定する。
2 前項の規定にかかわらず、教育奨励賞の表彰者は、委員会が決定することができるものとする。
3 委員会は、前項の規定により教育奨励賞の表彰者を決定した場合は、その内容を審議会に報告するものとする。
(表彰者名簿)
第13条 表彰された者の氏名等について別記様式第2号により表彰名簿に登録し、永久に保存するものとする。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、委員会表彰に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(旧町における表彰受賞者の取扱い)
2 合併前の静内町教育功労者表彰規則(昭和47年静内町教委規則第1号)、三石町教育委員会表彰規則(平成5年三石町教委規則第4号)、静内町文化表彰規則(昭和61年静内町教委規則第1号)及び静内町スポーツ表彰規則(昭和61年静内町教委規則第2号)の規定による表彰の受賞者は、この規則に基づく委員会表彰の受賞者とみなす。
附 則(平成19年2月19日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年10月6日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月26日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(委員に関する経過措置)
2 この規則の施行の際、現に委嘱されている委員については、前項の規定にかかわらず、当該委員としての委嘱期間中に限り、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月25日教委規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。