○新ひだか町水道事業給水条例施行規程

平成18年3月31日

水管規程第1号

(目的)

第1条 新ひだか町水道事業給水条例(平成18年条例第192号。以下「条例」という。)の施行について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 条例別表第1に係る用語の意義は、次に掲げるところによる。

(1) 家事用 一般家庭における炊事、洗濯、浴場、散水及び水洗便所等の雑用に使用するもの並びにこれらに類するものとして水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が認めるものをいう。

(2) 団体用 官公署、会社、教育施設その他の団体の用に供するもの及びこれらに類するものとして管理者が認めるものをいう。ただし、団体であって、事務所に使用されるものを除き、営業用の業種を営むものは、営業用とする。

(3) 営業用 次の分類の用に供するもの及びこれらに類するものとして管理者が認めるものをいう。

 農業 芝栽培業、花類栽培業、果樹栽培農業、植木栽培業、温室栽培農業(ビニールハウスを含む。)、穴ぐら栽培農家、畜産農業、酪農業、愛がん用動物飼育業

 製造業 畜産食料品製造業、水産食料品製造業、農産食料品製造業、調味料製造業、パン菓子製造業、飲料製造業、その他の食料品製造業、製材及び合板製造業、印刷業、セメント製品製造業

 商業 百貨店、食料品小売業、飲食店(酒場・バー・キャバレーその他これらに類するものを含む。)、喫茶店、燃料小売業(ガソリンスタンドを有するものに限る。)、道路貨物運送業、中古自動車小売業、花屋、植木小売業

 サービス業 旅館その他の宿泊所、洗濯業、染物業、理容業、美容業、写真業、興業場、遊戯場、自動車整備業、病院、診療所、その他の医療業、卸売市場

(4) 浴場用 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)に基づく公衆浴場の用に供するもの及びこれに類するものとして管理者が認めるものをいう。

(5) 臨時用 工事その他臨時の用に供するもの及びこれらに類するものとして管理者が認めるものをいう。

(給水装置の構造及び付属用具)

第3条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。

2 給水装置には、止水栓筐その他付属用具を備えなければならない。

(給水装置の新設等の申込)

第4条 条例第5条に規定する給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の申込みは、給水装置工事申込書(別記様式第1号)により行う。

2 前項の申込みをした者は、その申込みの内容を変更し、又は申込みの取消し若しくは工事の中止をしようとするときは、給水装置工事変更届(別記様式第2号)又は給水装置工事申込取消(工事中止)(別記様式第3号)を速やかに管理者に届け出なければならない。

3 管理者が指定する者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)は、給水装置の所有者からの申込みにより修繕したときは、修繕票(別記様式第4号)を翌月の10日までに管理者に提出しなければならない。

(開発行為等の事前協議)

第5条 条例第6条の規定により管理者と協議を要する開発行為は、次の各号のいずれかに該当する行為とする。

(1) 宅地造成による土地分譲

(2) 宅地造成及び分譲住宅建築

(3) 前2号に定めるもののほか、管理者が協議を要すると認めた行為

2 条例第6条の規定により協議を行おうとする者は、開発給水協議書(別記様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の協議書の提出があった場合は、速やかに調査のうえ、その結果を当該申請者に書面により回答するものとする。

(新設等の費用負担)

第6条 条例第7条ただし書の規定により管理者が特に必要があると認め、町がその費用を負担して施行する給水装置の工事とは、次の各号に定めるものとする。

(1) 給水管(配水管からの分岐から止水栓までの間)の修繕工事

(2) 行政上又は公益上特に必要があると認める給水装置の工事

(3) 非常災害及び伝染病の発生等臨時応急の場合に必要な給水装置の工事

(工事の施行)

第7条 条例第8条第1項の規定により管理者が水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の指定をした者とは、新ひだか町給水装置工事事業者規程(平成18年水管規程第2号)の定めるところによる。

2 条例第8条第2項の規定により、設計審査又は工事検査を受けようとするときは、設計審査申請書(別記様式第6号)又は竣工検査申請書(別記様式第7号)を提出しなければならない。

(利害関係人の同意書等の提出)

第8条 条例第8条第3項の規定により管理者が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その提出者はそれぞれ当該各号に定める書類を添付するものとする。

(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。

給水装置所有者の給水管所有者分岐同意書(別記様式第8号)(給水装置工事申込書中)

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき。

土地又は家屋所有者の土地家屋使用承諾書(別記様式第9号)(給水装置工事申込書中)

(3) 前2号の規定による書類を提出できないとき。

給水装置工事申込者の誓約書(別記様式第10号)

(給水装置使用材料)

第9条 管理者は、条例第8条第2項に定める設計審査又は工事検査において、指定給水装置工事事業者に対し、当該審査又は検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。

(給水管及び給水器具の指定)

第10条 条例第8条第4項の規定に基づく構造の指定は、政令第6条によるほか、次の各号に定める基準により行う。この場合において、管理者は指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。

(1) 配水管の水圧が不足する箇所又は高層建築等及び一時に多量の水を使用する箇所は、タンク式給水によることとする。

(2) タンク、プールその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する流入口はすべて落し込みとし、満水面より管径以上の高さに設け、かつ、逆流を防止するための適正な措置を講ずること。

(3) いかなる場合にも給水管にポンプを直結してはならない。

(4) 給水装置の立ち上り管は、原則として露出配管とし、かつ、水抜きその他凍結防止の措置を講ずること。

(5) 給水管は、鋳鉄管、鋼管(水道用白ガス管)、硬質塩化ビニール管、ポリエチレン管、硬質塩化ビニールライニング鋼管、その他管理者が指定する管等にして、その品質、形状及び寸法はすべて日本産業規格又は日本水道協会規格によるものとする。

(6) 給水管の口径は、その用途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。

(7) 給水管の埋設深は、120センチメートル以上とする。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りではない。

(8) 不凍給水栓及び水抜栓その他付属器具は、管理者の材質及び性能検査に合格したものであること。

(9) 水道メーター(以下「メーター」という。)は、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによるものとすること。

(10) メーターは、給水管と同口径のものを使用することを原則とすること。

2 条例第8条第5項の規定により管理者が指定する材料は、政令第6条によるほか、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの。

(2) 製品が政令第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの。

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第6条に定める構造及び材質の基準への適合性を証明したもの。

3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により管理者がやむを得ないと認めた場合は、前項の規定により管理者が指定した材料以外の材料を使用することができる。

4 管理者は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めたときは、当該材料の使用を制限することができる。

5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所、その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。

(危険防止の措置)

第11条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに止水栓を設けなければならない。ただし、メーターが1個の場合は除く。

(給水管防護の措置)

第12条 開渠を横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出又は隠ぺいにかかわらず、防寒装置を施さなければならない。

4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。

(工事費の算出方法)

第13条 条例第10条第2項に規定する特別の費用とは、鉄道、水路、道路等の横断保護工、橋梁等の添架工、電食防止工及び配水管を切断分岐して接続するための断水作業等に要する費用とする。

(工事の補修期間)

第14条 指定給水装置工事事業者が施行した給水装置工事は、水道使用者等の故意又は過失による場合を除き、1年以内に故障の生じたものについては、指定給水装置工事事業者がこれを補修し、その費用を負担しなければならない。ただし、凍結及びパッキンの摩耗についてはこの限りでない。

(給水の申込)

第15条 条例第14条に規定する給水の申込みをしようとする者は、水道使用異動届(別記様式第11号)又は給水装置使用開始(廃止)(別記様式第12号)を管理者に提出しなければならない。

(給水装置の使用者の代理人)

第16条 条例第15条の規定により、給水装置の使用者の代理人を選定又は変更しようとする者は、給水装置使用者代理人選定(変更)(別記様式第13号)を管理者に提出しなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第17条 条例第16条の規定により、給水装置の所有者の代理人を選定又は変更しようとする者は、給水装置所有者代理人選定(変更)(別記様式第14号)を管理者に提出しなければならない。

(管理人の選定届等)

第18条 条例第17条第1項の規定による給水装置の管理人の選定及び変更の届出は、管理人選定(変更)(別記様式第15号)により行う。

2 条例第17条第2項の規定による管理人の変更を命ずるときは、管理人変更命令書(別記様式第16号)により行う。

(メーターの設置位置等)

第19条 メーターは、次の各号に定める基準により設置する。

(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内

(2) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所

(3) 衛生的で損傷のおそれがない場所

(4) 水平に設けることができる場所

(メーターの設置基準)

第20条 条例第18条に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、管理者が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合には、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。

2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなすことができる。

(メーターの損害弁償)

第21条 水道使用者等は、自己の保管にかかるメーターを亡失又はき損したときは、メーター亡失(き損)(別記様式第17号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、条例第19条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。

(中止、変更等の届出)

第22条 条例第20条の規定による届出の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道の使用を廃止又は中止するとき。 給水装置使用廃止(中止)(別記様式第12号)

(2) 用途を変更するとき。 給水装置用途変更届(別記様式第18号)

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。 消火栓演習使用届(別記様式第19号)

(4) 水道の使用者等の氏名又は住所に変更があったとき。 水道使用異動届(別記様式第11号)

(5) 給水装置の所有者に変更があったとき。 給水装置所有者変更届(別記様式第20号)

(6) 消防用として水道を使用したとき。 消防用水使用届(別記様式第21号)

(給水装置及び水質検査の請求)

第23条 条例第23条第1項の規定による検査請求は、給水装置・水質検査請求書(別記様式第22号)により行う。

(料金等の徴収方法)

第24条 水道料金(以下「料金」という。)、手数料及び過料の収納は、納入通知書によるものとする。

2 前項の納入通知書の様式は、新ひだか町水道事業会計規程(平成18年水管規程第14号)の定めるところによる。

(料金の納入期限)

第25条 条例の規定により徴収する料金その他の納入金の納入期限は、料金にあっては納入通知書を発したその月の末日、その他の納入金にあっては別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。

(料金等の過誤納による精算)

第26条 料金を徴収後その金額の算定及び納入金額に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。

2 料金以外の納入金の算定及び納入金額に過誤があったときは、速やかに精算するものとする。

(使用水量及び用途の認定基準)

第27条 条例第27条の規定による使用水量及び用途の認定は、次の各号の定めるところによる。

(1) メーターに異常があったときは、メーター取替後の使用水量を基礎として、異常があった期間の使用量を認定する。

(2) 一の水道メーターで2種以上の用途に使用するときは、それら用途のうち、条例別表第1に規定する基本料金が最も高いものをその者の用途として認定する。ただし、一時的な使用として管理者が認める場合にあっては、使用日数、使用者の業態等の実態に応じ、管理者が用途を認定するものとする。

(3) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、使用料を認定する月の前月又は前3箇月における使用水量その他の事実を考慮して、管理者が別に定める要領により認定する。

(4) 積雪又は特別の事由のためメーターの点検ができないときは、前月又は前3箇月における使用水量を基礎として使用水量を認定する。

(料金の減免)

第28条 条例第34条に規定する料金の減免基準、減免率等については、新ひだか町異常水量認定要領の定めるところによる。

2 前項の規定による料金の減額又は免除の申請は、水道事業納付金減免申請書(別記様式第23号)により行う。ただし、管理者が必要がないと認めたときは、この限りでない。

3 管理者は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査のうえ、減免の処分を決定し、その結果を水道事業納付金減免(却下)決定通知書(別記様式第24号)により当該申請者に対し通知するものとする。

(措置命令)

第29条 条例第36条の規定による措置の指示は、給水装置の管理義務違反に関する指示書(別記様式第25号)により行うものとする。ただし、緊急の場合はこの限りではない。

(給水停止の手続)

第30条 給水を停止する場合は、次の手続により行うものとする。

(1) 条例第36条に該当する給水装置の基準違反に対する者については、条例第35条による検査の改善指示書が交付されたにもかかわらず、改善されないときは、給水停止の処分の予告書を交付し、その期日後遅滞なく給水停止の処分書を交付して、給水を停止するものとする。

(2) 条例第37条第1号に該当する料金の未納者については、納入督促状、納入催告書を発送したのにもかかわらず、納入に誠意がないと認められるときは、給水停止の処分の予告書を交付し、その期日後遅滞なく給水停止の処分書を交付して、給水を停止するものとする。

(3) 条例第37条第3号に該当する計量及び検査の拒否又は妨害を行った者については、再計量又は再検査日を定めて通告書(別記様式第26号)を発送したのにもかかわらず、現地においてさらに拒み、妨げたときは、給水停止の処分の予告書を交付し、その期日後遅滞なく給水停止の処分書を交付して、給水を停止するものとする。

(4) 条例第37条第4号に該当する公害施設との接続を行った者については、給水停止の処分の予告書を交付し、その期日後遅滞なく給水停止の処分書を交付して、その給水を停止するものとする。

2 前項各号の規定による給水停止の処分の予告書及び給水停止の処分書は、給水停止処分(予告)(別記様式第27号)によるものとする。

(水道使用上の注意)

第31条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。

(過料の通知)

第32条 条例第39条及び第40条の規定により、過料を科することが決定したときは、管理者は、過料決定通知書(別記様式第28号)を違反者に対し交付するものとする。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び検査の受検)

第33条 条例第42条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは厚生労働大臣の指定する者又は管理者が認める者による給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。

(雑則)

第34条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の静内町水道事業給水条例施行規程(昭和56年静内町水管規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程中これに相当する規定がある場合には、この規程の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成22年9月1日水管規程第2号)

この規程は、平成22年9月1日から施行する。

附 則(平成25年3月1日水管規程第1号)

この規程は、平成25年3月1日から施行する。

附 則(平成27年8月1日水管規程第3号)

この規程は、平成27年8月1日から施行する。

附 則(平成28年4月1日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の新ひだか町水道事業給水条例施行規程等の規定は、この規程の施行の日以後の処分に係る通知について適用し、同日前の処分に係る通知については、なお従前の例による。

附 則(令和元年10月1日水管規程第2号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

附 則(令和2年1月28日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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新ひだか町水道事業給水条例施行規程

平成18年3月31日 水道事業管理規程第1号

(令和2年1月28日施行)

体系情報
第12編 公営企業等/第1章 水道事業
沿革情報
平成18年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成22年9月1日 水道事業管理規程第2号
平成25年3月1日 水道事業管理規程第1号
平成27年8月1日 水道事業管理規程第3号
平成28年4月1日 水道事業管理規程第1号
令和元年10月1日 水道事業管理規程第2号
令和2年1月28日 水道事業管理規程第1号