○新ひだか町給水装置工事事業者規程

平成18年3月31日

水管規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、新ひだか町水道事業給水条例(平成18年条例第192号。以下「条例」という。)第8条第6項の規定に基づき、新ひだか町指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について必要な事項を定め、給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「法」とは、水道法(昭和32年法律第177号)をいう。

2 この規程において「政令」とは、水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。

3 この規程において「施行規則」とは、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。

4 この規程において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

5 この規程において「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、修繕(施行規則第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。

6 この規程において「主任技術者」とは、法第25条の4の規定による給水装置工事主任技術者をいう。

(業務処理の原則)

第3条 指定工事業者は、関係法令、条例及び規程並びにこれらの規定に基づく管理者の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。

(指定の申請)

第4条 条例第8条第1項の指定(以下「工事業者の指定」という。)は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。

2 指定工事業者として指定を受けようとする者は、施行規則に定められた様式第1による申請書に次の各号に掲げる事項を記載し、管理者に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名

(2) 給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第11条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号

(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数

(4) 事業の範囲

3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。

(1) 次条第3号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては定款の写し及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し

4 前項第1号に規定する書類は、施行規則に定められた様式第2によるものとする。

(指定の基準)

第5条 管理者は、前条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、工事業者の指定をしなければならない。

(1) 事業所ごとに第11条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。

(2) 次に定める機械器具を有する者であること。

 金切りのこその他の管の切断用の機械器具

 やすり、パイプねじ切り器その他管の加工用の機械器具

 トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具

 水圧テストポンプ

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

 精神の機能の障がいにより給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 第8条各号の規定により指定を取り消された者にあっては、その取消しの日から2年を経過していない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(指定給水装置工事事業者証の交付)

第6条 管理者は、工事業者の指定を行ったときは、指定工事事業者名簿(別記様式第1号)に登録し、速やかに新ひだか町指定給水装置工事事業者証(別記様式第2号。以下「指定工事事業者証」という。)を交付する。

2 指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき又は第8条の指定の取り消しを受けたときは、指定工事事業者証を管理者に返還するものとする。

3 指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき又は第9条の指定の停止を受けたときは、指定工事事業者証を管理者に返還するものとする。

4 指定工事業者は、指定工事事業者証を汚損又は紛失したときは、再交付を申請することができる。

(変更等の届出)

第7条 指定工事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事項に変更のあったとき、又は給水装置工事の事業を廃止、休止若しくは再開したときは、次項に定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 法人にあっては、役員の氏名

(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、変更のあった日から30日以内に施行規則に定められた様式第10による届出書に次の書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款の写し及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し

(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、施行規則に定められた様式第2による第5条第3号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び登記簿の謄本

3 第1項により事業の廃止、休止又は再開の届け出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に、また事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に、施行規則に定められた様式第11による届出書を管理者に提出しなければならない。

(指定の取消し)

第8条 管理者は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、工事業者の指定を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により工事業者の指定を受けたとき。

(2) 第5条各号に適合しなくなったとき。

(3) 第7条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 第11条各項の規定に違反したとき。

(5) 第12条各項の規定に違反したとき。

(6) 第13条に規定する給水装置の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業運営をすることができないと認められるとき。

(7) 第16条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。

(8) 第17条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

(9) その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(指定の停止)

第9条 前条各号に該当する場合において、指定工事業者に特段の事情があるときは、管理者は、指定の取消しに変えて、6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。

(指定等の公示)

第10条 次の各号に該当するときは、その都度新ひだか町公告式条例(平成18年条例第3号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して告示するものとする。

(1) 工事業者の指定をしたとき。

(2) 第7条の規定により、指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。

(3) 第8条の規定により、指定工事業者の指定を取り消したとき。

(4) 第9条の規定により、指定工事業者の指定を停止したとき。

(主任技術者の選任等)

第11条 指定工事業者は、工事業者の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。

2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。

3 指定工事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、施行規則に定められた様式第3による届出書により、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うにあたっては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が当該二以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うにあたって特に支障がないと管理者が認めた場合は、この限りでない。

(主任技術者の職務等)

第12条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 給水装置工事に関する技術上の管理

(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第6条に定める基準に適合していることの確認

(4) 給水装置工事に関し、管理者と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。

 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整

 次条第2号に掲げる工事に係る工法、工期その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整

 給水装置工事を完了した旨の連絡

2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(事業の運営に関する基準)

第13条 指定工事業者は、次の各号に掲げる給水装置の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。

(1) 給水装置工事ごとに第11条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから、当該工事に関して前条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。

(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取り付け口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。

(3) 前項に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。

(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。

(5) 次に掲げる行為を行わないこと。

 政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。

 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。

(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次の各号に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。

 施主の氏名又は名称

 施行の場所

 施行完了年月日

 主任技術者の氏名

 竣工図

 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項

 前条第1項第3号の確認の方法及びその結果

(設計審査)

第14条 指定工事業者は、条例第8条第2項に規定する設計審査を受けるため、設計審査に係る申請書に設計図書を添えて、管理者に申請しなければならない。

(工事検査)

第15条 指定工事業者は、条例第8条第2項に規定する給水装置工事検査を受けるため、工事完了後速やかに当該工事検査に係る申請書により管理者に申請しなければならない。

2 指定工事業者は、検査の結果、必要な措置を命ぜられたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて管理者の検査を受けなければならない。

(主任技術者の立会い)

第16条 管理者は、指定工事業者が施行した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事業者に対し、当該工事に関し第13条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。

(報告又は資料の提出)

第17条 管理者は、指定工事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(雑則)

第18条 この規程に定めるもののほか、指定工事業者に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附 則

(施行期日)

第1条 この規程は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規程の施行の日の前日までに、合併前の静内町給水装置工事事業者規程(平成10年静内町水管規程第1号)及び三石町指定給水装置工事事業者規程(平成10年三石町訓令第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程中これに相当する規定がある場合には、この規程の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成20年12月1日水管規程第2号)

この規程は、平成20年12月1日から施行する。

附 則(平成24年7月6日水管規程第2号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

附 則(令和元年10月1日水管規程第2号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

附 則(令和元年12月13日水管規程第3号)

この規程は、令和元年12月14日から施行する。

附 則(令和2年1月28日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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新ひだか町給水装置工事事業者規程

平成18年3月31日 水道事業管理規程第2号

(令和2年1月28日施行)

体系情報
第12編 公営企業等/第1章 水道事業
沿革情報
平成18年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成20年12月1日 水道事業管理規程第2号
平成24年7月6日 水道事業管理規程第2号
令和元年10月1日 水道事業管理規程第2号
令和元年12月13日 水道事業管理規程第3号
令和2年1月28日 水道事業管理規程第1号