○新ひだか町水道事業給水条例

平成18年3月31日

条例第192号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第12条)

第3章 給水(第13条―第23条)

第4章 料金及び手数料(第24条―第34条)

第5章 管理(第35条―第40条)

第6章 貯水槽水道(第41条・第42条)

第7章 補則(第43条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、新ひだか町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 新ひだか町水道事業の給水区域は、新ひだか町水道事業の設置等に関する条例(平成18年条例第190号)第2条第2項に定める区域とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの

(3) 消火栓 公設及び私設の消火栓で消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。第7条及び第39条において同じ。)又は撤去(以下「給水装置の新設等」という。)しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(開発行為等の事前協議)

第6条 給水区域内において都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為のうち、町長の定める行為を行う者は、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、管理者の定めるところにより、あらかじめ協議し、管理者の同意を得なければならない。

(新設等の費用負担)

第7条 給水装置の新設等に要する費用は、当該給水装置の新設等をしようとする者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第8条 給水装置の工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 管理者は、第1項の規定により給水装置工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 給水装置の新設、改造又は修繕を行う者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条によるほか、管理者が定める基準に適合させなければならない。

5 給水装置の新設、改造又は修繕を行う者及びその工事を施行する者は、政令第6条によるほか、管理者が定める基準に適合する材料を使用しなければならない。

6 指定給水装置工事事業者に関する事項については、管理者が別に定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第9条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行うため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に使用する給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

(工事費の算出方法)

第10条 給水装置工事の工事費は、次の各号の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労務費

(4) 道路復旧費

(5) 諸経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定するもののほか、工事費の算定に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由により、給水上必要があると認めるときは、給水装置に変更を加える工事を施行することができる。

2 前項の工事を施行する場合においては、当該給水装置の所有者の承認を必要としない。

(第三者の異議についての責任)

第12条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令並びにこの条例の規定による場合のほか、給水を制限し、又は停止することはできない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度関係者に予告するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため、損害を生ずることがあっても、町はその責を負わない。

(給水の申込)

第14条 水道を使用しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申込みをし、承認を受けなければならない。

(給水装置の使用者の代理人)

第15条 給水装置の所有者と使用者が異なり、かつ、その双方が町内に居住しないときで、町長において必要があると認めたときは、給水装置の使用者は、この条件に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を選定し、管理者に届け出なければならない。これを変更した場合も同様とする。

2 管理者は、前項の代理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(給水装置の所有者の代理人)

第16条 給水装置の所有者が町内に居住しないときで、管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条件に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を選定し、管理者に届け出なければならない。これを変更した場合も同様とする。

2 管理者は、前項の代理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(管理人の選定)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。これを変更した場合も同様とする。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) 前2号に定めるもののほか、管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第18条 給水量は、管理者が設置した水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項のメーターの設置について、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に設置させることができる。

(1) メーターを新設するとき。

(2) 前号に定めるもののほか、管理者が必要と認めたとき。

3 前2項のメーター設置の位置は、管理者が定める。

(メーターの貸与)

第19条 メーターは、水道使用者等に貸与する。

2 メーターの貸与を受けた者は、善良な注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 前項の規定による管理義務を怠ったために、メーターを忘失又はき損した場合は、管理者の定めるところにより、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第20条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を中止したとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者等の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(消火栓の使用)

第21条 消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、管理者が認める用途以外に使用してはならない。

2 消火栓を消防の演習に使用するときは、その3日前までに管理者の定めるところにより、管理者に届け出てその許可を受けなければならない。

3 消火栓を消防用その他緊急の用務で使用したときは、速やかに管理者に報告しなければならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第22条 水道使用者等は、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を善良に管理し、異常があると認めたときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

2 前項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等においてその責を負うものとする。

(給水装置及び水質等の検査)

第23条 管理者は、給水装置の機能又は給水する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知するものとする。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費相当額を当該水道使用者等から徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第24条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

(料金)

第25条 料金は、別表第1により算定された額に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(料金の算定)

第26条 料金は、毎月定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。)第18条の規定によるメーターにより使用水量を計量(以下「メーター検針」という。)し、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は定例日以外の日にメーター検針を行い、料金を算定することができるものとする。

2 管理者は、必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず6箇月以内において管理者が定める期間にわたってメーター検針を行うことができる。

3 前項の場合において、メーター検針を行わない月の料金は、管理者が別に定める。

(使用水量及び用途の認定)

第27条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定することができる。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 積雪又は特別の事由のため、メーター検針ができないとき。

(料金算定の特例)

第28条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用を中止したときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日を超えないで使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1

(2) 使用日数が15日を超えたとき又は使用水量が基本水量の2分の1を超えたときは、1カ月として算定した金額

2 月の中途においてその用途に変更があったときは、その使用日数の多い料率を適用する。この場合において、使用日数が同じときは、それぞれの料率により日割により計算するものとする。

(無届使用に対する認定)

第29条 前使用者の給水装置を管理者に無届で使用した者は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。

2 第20条の規定による使用中止の届出がないときは、水道を使用していない場合であっても使用料を徴収するものとする。

(臨時使用の場合の概算料金)

第30条 工事その他の理由により一時的に水道を使用するものは、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用を中止したとき精算するものとする。

(料金の徴収方法)

第31条 料金は、納入通知書により毎月又は隔月に徴収する。ただし、管理者が必要あると認めたときは、この限りでない。

(手数料)

第32条 手数料は、別表第2に規定された額を申請者から徴収するものとする。

(料金、手数料及び過料の督促)

第33条 料金、手数料及び過料を滞納したときは、管理者は期限を指定して督促しなければならない。

(料金の減免)

第34条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例により納付しなければならない料金を減額し、又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第35条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を講じるよう指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第36条 管理者は、給水装置の構造及び材質が政令第6条に定める基準に適合していないときは、給水の申込みを拒み、又は使用中の給水装置の構造及び材質が同条に定める基準に適合しなくなったときは、当該基準に適合させるまでの間、給水を停止することができる。

(給水の停止)

第37条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者等が第24条の料金を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者等が水道の使用を中止したと認められるとき。

(3) 水道の使用者等が、正当な理由がなく第18条の使用水量の計量、又は第35条の検査を拒み又は妨げたとき。

(4) 給水装置を汚染するおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発してもなお、これを改めないとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、この条例の規定による警告又は指示をしても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第38条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が90日以上所在が不明であり、かつ、給水装置の使用者がいないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第39条 管理者は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置の新設等をした者

(2) 正当な理由がなくて、第18条の使用水量の計量、第35条の検査又は第36条若しくは第37条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第22条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第24条の料金又は第32条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他の不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第40条 管理者は、詐欺その他不正の行為によって第24条の料金又は第32条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(管理者の責任)

第41条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責任)

第42条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者が別に定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第43条 この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の静内町水道事業給水条例(昭和56年静内町条例第17号。以下「合併前の条例」という。)の規程になされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

3 施行日の前日までになされた行為に係る手数料については、第32条の規定にかかわらず、合併前の条例の例による。

附 則(平成19年3月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条による改正後の新ひだか町下水道条例及び第4条による改正後の新ひだか町水道事業給水条例の規定は、平成19年4月1日以後に行われる申請等に係る手数料について適用し、同日前に行われた申請等に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成19年3月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条による改正後の新ひだか町下水道条例及び第2条による改正後の新ひだか町水道事業給水条例の規定は、平成19年6月計量分以後の使用料について適用し、平成19年5月計量分までの使用料については、なお従前の例による。

附 則(平成26年2月17日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の新ひだか町公民館条例等(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。ただし、第17条、第36条、第38条及び第39条の規定による改正後の新ひだか町共同井戸条例、新ひだか町下水道条例、新ひだか町水道事業給水条例及び新ひだか町簡易水道事業給水条例の適用は、施行日前から継続して供給又は使用し、施行日以後に初めて使用料等の額が確定する使用料等については、なお従前の例による。

3 この条例の施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、改正前の新ひだか町公民館条例等の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。

附 則(令和元年6月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(使用料等の内払)

3 この条例の施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。

(上下水道使用料等に関する経過措置)

4 この条例(第16条、第35条、第37条及び第38条の規定に限る。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日前から継続して使用し、施行日以後に初めて使用料等が確定する使用料等については、なお従前の例による。

附 則(令和元年9月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(手数料に関する経過措置)

5 この条例(第2条、第16条(新ひだか町介護老人保健施設利用料等徴収条例別表の2手数料の表の改正規定に限る。)、第20条、第21条、第35条、第36条及び第37条(新ひだか町病院事業使用料及び手数料条例別表中手数料の改正規定に限る。)の規定に限る。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に申請がなされた事務に係る手数料について適用し、施行日前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和2年3月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第25条関係)

水道料金

種類別

料金

用途

1箇月の基本料金

超過1立方メートルにつき

備考

使用水量

料金

計量給水

家事用

10m3まで

1,600円

170円

使用水量には、未使用水量(0立方メートル)を含むものとする。

団体用

10m3まで

2,200円

240円

営業用

20m3まで

3,800円

240円

浴場用

100m3まで

12,000円

120円

臨時用

10m3まで

3,700円

370円

別表第2(第32条関係)

手数料

区分

単位

手数料

備考

給水装置工事事業者指定手数料

1件につき

12,730円

 

設計審査等手数料

1件につき

6,090円

 

新ひだか町水道事業給水条例

平成18年3月31日 条例第192号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業等/第1章 水道事業
沿革情報
平成18年3月31日 条例第192号
平成19年3月30日 条例第20号
平成19年3月30日 条例第22号
平成26年2月17日 条例第2号
令和元年6月28日 条例第3号
令和元年9月26日 条例第7号
令和2年3月30日 条例第7号