○新ひだか町水道事業会計規程

平成18年3月31日

水管規程第14号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第24条)

第2節 支出(第25条―第41条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第42条―第46条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第47条・第48条)

第2節 出納(第49条―第57条)

第3節 たな卸(第58条―第62条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第63条―第66条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第67条)

第2節 取得(第68条―第77条)

第3節 管理及び処分(第78条―第82条)

第4節 減価償却(第83条―第85条)

第8章 引当金(第86条―第88条)

第9章 予算(第89条―第94条)

第10章 決算(第95条―第98条)

第11章 雑則(第99条・第100条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第2条第1項に基づき、新ひだか町水道事業(以下「水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づき、水道事業に企業出納員を置く。

2 企業出納員は、産業建設部長又は上下水道課長とする。ただし、水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、水道料金の収納のみを行わせるため、別に企業出納員を置くことができる。

(現金取扱員等)

第2条の2 水道事業に現金取扱員及び貯蔵品取扱員を置く。

2 現金取扱員は企業出納員の命を受けて、次項に定める額を限度として現金の収納に関する事務を行う。

3 現金取扱員1人が、1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、水道料金及びその他の収納金について、それぞれ60万円とする。

4 貯蔵品取扱員は、企業出納員の命を受け、その所掌に属する貯蔵品の出納及び保管の事務を補助するものとする。

(身分証明書)

第2条の3 企業出納員及び現金取扱員は、身分証明書を携帯し、納入義務者の要求があるときは、これを提示しなければならない。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員、現金取扱員及び貯蔵品取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金、貯蔵品その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 管理者は、水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を町長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを新ひだか町水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを新ひだか町水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 水道事業に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

2 前項により発行された会計伝票を分類し、整理されたものを水道事業に関する取引の総括簿とする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(総括簿等の保存)

第8条 総括簿、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれ日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 収入調定簿

(6) 現金出納簿

(7) 預金口座出納簿

(8) 物品出納簿

(9) 経過勘定整理簿

(10) 工事台帳

(11) 給水装置工事台帳

(12) 固定資産台帳

(13) 企業債台帳

2 前項に掲げる帳簿は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第7条の規定により作成する日計表により記載するものとする。

2 内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれの項又は目)について口座を設け、会計伝票により一件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 企業出納員は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿(給水収益、受託工事収益又は材料売却収益に限る。以下同じ。)に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 企業出納員は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第17条 企業出納員は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第18条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び法第33条の2の規定に基づき水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継を受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継を受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は翌日預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに企業出納員に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第20条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳するとともに当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第21条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに、内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳し、その旨を納入者に通知しなければならない。

2 第26条及び第37条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第22条 水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、新ひだか町とする。

(証券の支払拒絶等)

第23条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、預金口座出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受取証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第24条 法令若しくは条例の規定若しくは議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、企業出納員は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書により管理者に報告するとともに、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第25条 企業出納員は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 支出しようとする場合には、企業出納員は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第26条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合は、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合において、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業出納員は、支払伝票に基づいて水道事業の支払を行い、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第27条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において企業出納員は経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終った後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿、経過勘定整納簿に記帳しなければならない。

(隔地払)

第28条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合は、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第29条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第30条 出納取扱金融機関のほか、管理者が指定する収納取扱金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替手続等)

第31条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を記載した口座振替払通知書により通知しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、前項の口座振替払通知書により振替を行ったものについて口座振替済報知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(支払事務の委託)

第32条 第28条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し)

第33条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の残高の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を記載した小切手払出済通知書送付票により通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについては、小切手払出済通知書受領票により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第34条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第35条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(公金振替書)

第36条 前3条の規定は、公金振替の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第37条 企業出納員は、現金の支払若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替払通知書によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは口座振替済報知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第38条 企業出納員は、毎月支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第39条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに、当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第20条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第40条 水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、企業出納員は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第16条から第18条まで及び第20条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第41条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第42条 企業出納員は、保証金その他水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第43条 預り金の受入れ及び払出しは、水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第44条 水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第45条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第46条 企業出納員は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第47条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗品

(2) 消耗工具、器具及び備品

(3) 材料

(4) 量水器

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別表第2に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第48条 企業出納員は、常に水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第49条 企業出納員は、たな卸資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに、たな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) 前各号に定めるもののほか、必要と認められる事項

(受入価額)

第50条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第51条 企業出納員は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第52条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れた場合には、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて内訳簿のほか、たな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第53条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第54条 企業出納員は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第25条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 企業出納員は、前項の出庫伝票に基づき、たな卸資産を払い出し、物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、前項の振替伝票に基づき、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第55条 企業出納員は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合には、第52条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは「支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(発生品)

第56条 企業出納員は、第47条第1項各号に掲げる物品で水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第50条第2号及び第52条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において第52条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは「収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。

(不用品の処分)

第57条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経てこれを廃棄することができる。

2 第54条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第58条 企業出納員は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第59条 企業出納員は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合には、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会)

第60条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合には、企業出納員は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果報告)

第61条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を、第59条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第62条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、企業出納員は、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき物品出納簿及び物品受払簿を修正し、振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿を修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第63条 企業出納員は、第47条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第76条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第50条第2号及び第52条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合に準用する。この場合において、第52条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは、「たな卸資産購入予算執行計画整理簿及び支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(物品の管理)

第64条 企業出納員は、第47条第1項各号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、これらを「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 企業出納員は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第65条 企業出納員は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第66条 企業出納員は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第54条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第67条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。ただし、給水管を除く。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第68条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲渡、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第69条 固定資産を購入しようとする場合は、企業出納員は、第25条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第70条 固定資産を交換しようとする場合は、企業出納員は、第25条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする理由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第71条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、企業出納員は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第72条 建設改良工事を施行しようとする場合は、企業出納員は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第73条 第51条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第74条 企業出納員は、固定資産を取得した場合には、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、企業出納員は、法令の定めるところにより、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第75条 企業出納員は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、企業出納員は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第76条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、企業出納員は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(整理勘定)

第77条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第17条第2項に定める資本的収入及び支出については、整理勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の整理勘定は、年度経過後直ちにそれぞれの当該資産科目に振り替えなければならない。

3 第75条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(管理)

第78条 管理者は、その管理に属する固定資産が常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪及び現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し、少なくとも年1回固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正な管理をしなければならない。

(事故報告)

第79条 企業出納員は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第80条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により、買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第81条 企業出納員は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて再使用できるものと不用となり、又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第50条第2号及び第52条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第82条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第83条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第84条 有形固定資産のうち、量水器及び配水管(口径50ミリメートル以下のものに限る。)は、取替資産として経理するものとする。

(減価償却の特例)

第85条 企業出納員は、有形固定資産について当該資産の帳簿価格が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第8章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第86条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(賞与引当金の計上方法)

第87条 賞与引当金の計上は、事業年度末に在籍する全企業職員に対して翌事業年度に支給が見込まれる期末及び勤勉手当のうち、当該事業年度の負担に属する支給対象期間相当分によるものとする。

2 賞与引当金の要引当金額は、翌年6月に支払うことが予定されている期末勤勉手当及び同手当に係る法定福利費等の金額に6分の4を乗じて算定する。

(その他の引当金の計上方法)

第88条 前2条で定めのある引当金以外の計上方法は、管理者が別に定める。

第9章 予算

(予算原案作成方針)

第89条 企業出納員は、毎事業年度1月20日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の町長への送付)

第90条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を毎事業年度2月20日までに町長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、関接法によるものとする。

(予算の執行)

第91条 企業出納員は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 企業出納員は、前項の予算執行計画に定める款項目節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第92条 企業出納員は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第93条 企業出納員は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって町長に報告するものとする。

2 企業出納員は、現金支出を伴わない経費について予算に定める金額を超えて支出する必要があるときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第94条 企業出納員は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において管理者は、当該繰越計算書を5月末日までに町長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第10章 決算

(決算の調製)

第95条 水道事業の決算の調製に関する事務は、企業出納員が行う。

(決算整理)

第96条 企業出納員は、毎事業年度経過後、速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延勘定の償却

(4) 資産の計上

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) 整理勘定に関する整理

(帳簿の締切)

第97条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳票の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第98条 企業出納員は、毎事業年度5月20日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 注記表

(9) 収益費用明細書

(10) 固定資産明細書

(11) 企業債明細書

(12) 継続費精算報告書

(13) 基金運用状況調書

2 管理者は、毎事業年度5月末日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を町長に提出するものとする。

第11章 雑則

(計理状況の報告)

第99条 企業出納員は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに町長に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第100条 次の各号に掲げる伝票等の様式は、それぞれ当該各号に掲げるところによるものとする。

(1) 予算執行計画 別記様式第1号

(2) 収入予算執行計画整理簿 別記様式第2号

(3) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿 別記様式第3号

(4) 収入伝票 別記様式第4号

(5) 支払伝票 別記様式第5号

(6) 振替伝票 別記様式第6号

(7) 銀行別日収納計表 別記様式第7号

(8) 総勘定元帳 別記様式第8号

(9) 内訳簿 別記様式第9号

(10) 収入調定簿(収入予算執行整理簿) 別記様式第10号

(11) 事業会計現金出納簿 別記様式第11号

(12) 預金口座出納簿 別記様式第12号

(13) 物品出納簿 別記様式第13号

(14) 経過勘定整理簿 別記様式第14号

(15) 工事台帳 別記様式第15号

(16) 給水装置工事台帳 別記様式第16号

(17) 固定資産台帳 別記様式第17号

(18) 企業債台帳 別記様式第18号

(19) 水道料金・下水道使用料納入通知書兼領収証書公 別記様式第19号―1

(20) 水道料金・下水道使用料督促状兼領収証書公 別記様式第19号―2

(21) 納入通知書兼領収証書 別記様式第19号―3

(22) 上下水道使用料金領収書 別記様式第19号―4

(23) 水道料金・下水道使用料納入済通知書公 別記様式第20号―1

(24) 収納済通知書 別記様式第20号―2

(25) 小切手 別記様式第21号

(26) 小切手振出済通知書送付票(受領書) 別記様式第22号

(27) 隔地払依頼書(資金受託書・通知書) 別記様式第23号

(28) 口座振替通知書 別記様式第24号

(29) 支払済通知書 別記様式第25号

(30) 隔地払不能通知書 別記様式第26号

(31) 物品受払簿 別記様式第27号

(32) 入庫伝票 別記様式第28号

(33) 出庫伝票 別記様式第29号

(34) たな卸表 別記様式第30号

(35) 水道事業会計予算実施計画 別記様式第31号

(36) 給与費明細書 別記様式第32号

(37) 継続費に関する調書 別記様式第33号

(38) 債務負担行為に関する調書 別記様式第34号

(39) 水道事業決算報告書 別記様式第35号

(40) 水道事業損益計算書 別記様式第36号

(41) 水道事業貸借対照表 別記様式第37号

(42) 水道事業剰余金計算書 別記様式第38号

(43) 水道事業欠損金計算書 別記様式第39号

(44) 水道事業剰余金処分計算書 別記様式第40号

(45) 水道事業欠損金処理計算書 別記様式第41号

(46) 水道事業報告書 別記様式第42号

(47) 水道事業キャッシュ・フロー計算書 別記様式第43号

(48) 収益費用明細書 別記様式第44号

(49) 固定資産明細書 別記様式第45号

(50) 企業債明細書 別記様式第46号

(51) 水道事業会計予算繰越計算書 別記様式第47号

(52) 水道事業会計予算継続費繰越計算書 別記様式第48号

(53) 水道事業会計予算継続費精算報告書 別記様式第49号

(54) 水道事業会計残高試算表 別記様式第50号

(55) 資金予算書 別記様式第51号

2 予定キャッシュ・フロー計算書の様式は、前項第47号の規定によるキャッシュ・フロー計算書の様式に準ずるものとする。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の静内町水道事業会計規程(昭和43年静内町水管規程第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程中これに相当する規定がある場合には、この規程の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成19年12月25日水管規程第8号)

この規程は、平成19年12月25日から施行する。

附 則(平成24年4月1日水管規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年10月1日水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。

附 則(平成27年2月10日水管規程第2号)

この規程は、平成27年2月10日から施行する。

附 則(平成28年4月1日水管規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成31年4月1日水管規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年4月1日水管規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益



給水収益






水道料金





損失水道料金

管切断等による損水した水量に対する水道料金



受託工事収益


給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益



その他営業収益






審査手数料

給水装置工事審査手数料、水洗化工事審査手数料、工事指定業者承認手数料




修繕工事負担金

不可抗力等で水道設備が破損を受けた場合の修繕費に係る負担金




材料売却収益

給水装置の新設又は修繕等に使用する器具、材料の販売代金



他会計負担金


営業に係る収益的支出を負担することを目的とする他会計からの負担金で返済を要しないもの




消火栓維持管理負担金

消火栓の維持費に係る負担金




消防演習用水負担金

消防演習等で使用する無償給水に要する負担金



雑収益


上記以外の営業収益


営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益



受取利息及び配当金






預金利息





基金利息





貸付金利息





有価証券利息





配当金




他会計繰入金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの




簡易水道債地方交付税繰入金

旧静内田原簡易水道事業で施設投資整備に際して簡易水道債の償還に伴うものの地方交付税措置相当分の利息償還に係る繰入金




その他繰入金




他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの補助金で返済を要しないもの



長期前受金戻入


規則第21条第2項又は3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの




受贈財産評価額戻入

受贈された財産で整理されたもの




補償金戻入

移設補償等工事で受け入れた補償金で整理されたもの




工事負担金戻入

工事負担金で整理されたもの




補助金戻入

国庫補助事業等で受け入れた補助金で整理されたもの




繰入金戻入

繰入金で整理されたもの



引当金戻入益


引当金で計上されたものを取り崩した額




退職給付引当金戻入益





修繕引当金戻入益

修繕引当金、特別修繕引当金




賞与引当金戻入益




雑収益






有価証券売却収益

有価証券の売却代金




不用品売却収益

不用品の売却代金




雇用保険料被保険者負担金

事業主負担分と併せて被保険者分を納入する雇用保険料に対して当該職員が負担すべき保険料を受けたもの




下水道事業事務受託負担金

下水道使用料を下水道特別会計に代わり、賦課及び収納等を執行する際の、事務的経費に係る負担金を受けたもの




配電線路電柱敷地使用料

事業が所有する土地において電気事業者が設置した電柱に対しての使用料を受けたもの




消費税還付金

当年度確定消費税より中間申告納付消費税額が上回っている場合にその差額分が還付となるもの




その他雑収益



特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益



固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額



過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの




過年度水道料金

前年度以前の水道料金に対して納入を受けたもので、当該水道料金未納額を超える金額又は欠損済の水道料金に対して納入されたもの




過年度料金等修正益

前年度以前の水道料金に対して料金の更正が発生したもので増額となるもの



その他特別利益






引当金戻入差益

前年度以前に起因する各引当金の見積発生額超過額戻入

費用勘定

(科目区分の説明)

水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用



原水及び浄水費


水源かん養及び原水の取入れ並びに原水の濾過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用




給料

職員の本給




手当

職員の扶養、暫定、期末、勤勉、超過勤務及び特殊作業等の諸手当




賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額




報酬

非常勤の顧問及び会計年度任用職員に対する報酬




法定福利費

事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料、失業保険料、労災保険及び労務災害補償費等




退職手当組合等負担金





旅費

旅費に関する規定等に基づいて職員等に支給する旅費




被服費

被服貸与規定に基づいて職員に貸与する被服の購入費




備消品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具、備品費




燃料費

工事用、自動車用及び採暖用燃料費




光熱水費

電気料金、ガス料金等




印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費




通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等




委託料

水質試験、浄水方法の試験研究等の委託に要する費用




手数料

公金取扱、し尿処理、訴訟手数料等




使用料及び賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等




修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負費等の費用




修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額




特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額




路面復旧費

導水管の修理等による道路法に定められた道路の修繕費




動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費




薬品費

原水の沈でん及び浄水の滅菌に要する薬品費




材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費




補償金

補償金、賠償金、見舞金等




負担金

分水負担金、庁舎維持負担金等




受水費

他都市から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用




保険料

事業用財産に対する損害保険料、会計年度任用職員に対する社会保険料等




雑費




配水及び給水費


配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用




給料





手当





賞与引当金繰入額





報酬





法定福利費





退職手当組合等負担金





旅費





被服費





備消品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





委託料





手数料





使用料及び賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





路面復旧費





動力費





薬品費





材料費





補償金





負担金





保険料





公課費

車両運搬具に係る重量税等




雑費




受託工事費


給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用




給料





手当





賞与引当金繰入額





報酬





法定福利費





退職手当組合等負担金





旅費





被服費





備消品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





委託料





手数料





使用料及び賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





路面復旧費





動力費





材料費





補償金





雑費




総係費


事業活動の全般に関連する費用並びに料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用




給料





手当





賞与引当金繰入額





報酬





法定福利費





退職手当組合等負担金





旅費





退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額




諸謝金





報償費

報償費、奨励金等




被服費





備消品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





広告料

広告、宣伝に要する費用




委託料





手数料





使用料及び賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





動力費





材料費





補償金





研修費

職員の研修に要する費用




食糧費

会議のための茶菓、弁当代等




厚生費

医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用




会費負担金

関係団体の会費負担金




保険料





貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入金




雑費




減価償却費


規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額




有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額




無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権及びリース資産の償却額



資産減耗費






固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費




たな卸資産減耗費

たな卸資産のき損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損



その他営業費用


上記以外の営業費用




材料売却原価

給水装置用の販売器具、材料等の原価




雑支出



営業外費用






支払利息及び企業債取扱諸費


金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用




企業債利息

企業債に対する利息




借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息




企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還のつど支払う手数料及び取扱費



消費税


消費税及び地方消費税納付金




消費税及び地方消費税




雑支出






不用品売却原価

売却した不用品の原価




特定収入仮払消費税





その他雑支出



特別損失



当年度の経常費用から除外すべき損失



固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額



減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額



災害による損失


災害による巨額の臨時損失



過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの




過年度還付金

前年度以前に完納された水道料金に対して更正等により過払いとなったものを受益者に返還する額及びその加算金




過年度料金等修正損

前年度以前の水道料金に対して料金の更正が発生したもので減額となるもの




貸倒損失


貸倒引当金不足額を損失計上するもの



その他特別損失






引当金不足差損

前年度以前に起因する各引当金の見積発生額不足費用額


予備費



営業費用、営業外費用、特別損失以外の費用又は上記以外で流用財源額が不足する場合の流用元となる財源

資産勘定

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産、たとえば遊休施設、未稼働設備を含む。)



土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計額




事務所用地

本庁舎用地等もっぱら事務所のために用いる土地




施設用地

浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に付属する事務所の用地を含む。)




その他土地




建物


事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。




事務所用建物

本庁舎・営業所等もっぱら事務所の用に供されている建物




施設用建物

取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物




その他建物




建物減価償却累計額






事務所用建物減価償却累計額





施設用建物減価償却累計額






その他建物減価償却累計額




建物減損損失累計額






事務所用建物減損損失累計額

施設用建物減損損失累計額

その他建物減損損失累計額




構築物


貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物




原水及び浄水設備

取水から沈でん、濾過を経て、浄水を終わるまでの作業用設備




送配水及び給水設備

浄水の送配給水設備




その他構築物




構築物減価償却累計額






原水及び浄水設備減価償却累計額





配水及び給水設備減価償却累計額





その他構築物減価償却累計額




構築物減損損失累計額






原水及び浄水設備減損損失累計額

配水及び給水設備減損損失累計額

その他構築物減損損失累計額




機械及び装置


機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品




電気設備

電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)




内燃設備

自家発電のための内燃設備




ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し、分離しがたい電動機等の電気設備




塩素滅菌設備

塩素投入装置等塩素滅菌のための設備




量水器

直接需要者の用に供している量水用計器




その他機械装置




機械及び装置減価償却累計額






電気設備減価償却累計額





内燃設備減価償却累計額





ポンプ設備減価償却累計額





塩素滅菌設備減価償却累計額





量水器減価償却累計額





その他機械装置減価償却累計額




機械及び装置減損損失累計額






電気設備減損損失累計額

内燃設備減損損失累計額

ポンプ設備減損

損失累計額

塩素滅菌設備減損損失累計額

量水器減損損失累計額

その他機械装置減損損失累計額




車両運搬具


自動車、その他の陸上運搬具



車両運搬具減価償却累計額

車両運搬具減損損失累計額





工具器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの



工具器具及び備品減価償却累計額

工具器具及び備品減損損失累計額





リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産



リース資産減価償却累計額





建設仮勘定


有形固定資産の建物又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)



その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産



その他有形固定資産減価償却累計額

その他有形固定資産減損損失累計額




無形固定資産



有償取得した水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権



水利権


河川法(昭和39年法第167号)第23条から第28条までに規定する権利



借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法第89号)第601条に規定する権利



地上権


民法第265条に規定する権利



特許権


特許法(昭和34年法第121号)第29条に規定する権利



施設利用権


電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)



リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産


投資その他の資産






投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの




地方債





国債





株式





社債





その他有価証券




出資金





長期貸付金






一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの




他会計貸付金

他会計への長期貸付金



長期貸付金貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの。



基金


基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの



その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの

流動資産






現金預金






現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、郵便為替証書、郵便振替貯金証書等



預金


貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等


未収金






営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額




現年度未収給水収益

当該年度水道料金の未収入額




過年度未収給水収益

前年度以前の水道料金の未収入額




未収受託給水工事収益

受託給水工事代金の未収入額




その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額



営業外未収金






未収受取利息及び配当金

預金、貸付金利息等の未収入額




未収消費税還付金

消費税還付金の未収入額




その他営業外未収金

受託工事収益、不用品売却代金、賃貸料等の未収入額



その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金


貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)


受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権


手形債権貸倒引当金



手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)



材料

(節区分は貯蔵品名鑑に定めるところによる。)

金属材料、木材、燃料、薬品等



貯蔵量水器


貯蔵中の量水器



消耗工具、器具及び備品


耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品



消耗品


文具、用紙等の事務用品等



その他貯蔵品


廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品


短期貸付金






一般短期貸付金


他会計以外に対する貸付金



他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金


短期貸付金貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの


前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払いされた金額で前払費用に属しないもの



前払金





前払消費税


中間申告時に納入する消費税及び地方消費税


未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの


未収収益貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


その他流動資










保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの



仮払消費税


課税仕入れに係る消費税及び地方消費税



その他雑流動資産


上記以外の流動資産

資本勘定

(科目区分の説明)

資本金






自己資本金






固有資本金


企業開始の時(法適用の時)における引継資本金の額



繰入資本金


一般会計及び他会計から繰入等で出資を受けた額



組入資本金


利益剰余金を固定資産の取得及び企業債の元金償還を通じて自己資本金に組み入れた額

剰余金






資本剰余金






再評価積立金


令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額。



受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額



工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金



補償金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた補償金



補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた補助金



繰入金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた繰入金



その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金


利益剰余金






減債積立金


新ひだか町水道事業の設置等に関する条例(平成18年条例第190号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定により企業債の償還に充てるため積み立てた額



利益積立金


条例第4条第2項の規定により積み立てた額



建設改良積立金


条例第4条第1項の規定により建設又は改良のために積み立てた額



当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に当年度の純利益(又は純損失)の金額を加減した額




繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高)

前年度末処分利益剰余金(又は前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(又は前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額




当年度純利益(又は当年度純損失)

当年度損益取引の結果発生した純利益(又は純損失)




その他未処分利益剰余金変動額

当該事業年度の損益計算以外に発生する利益剰余金

負債勘定

(科目区分の説明)

固定負債






企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年以内に償還期限の到来するものを除く。)



その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年以内に償還期限の到来するものを除く。)


他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年以内に返済期限の到来するものを除く。)



その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年以内に返済期限の到来するものを除く。)


リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年以内に支払期限の到来するものを除く。)


引当金






退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当金

(1年以内に使用される見込みのものを除く。)

(流動負債―退職給付引当金における(注)参照)



特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年以内に使用される見込みのものを除く。)

(流動負債―特別修繕引当金における(注)参照)



その他引当金




その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの


一時借入金





企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年以内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債



その他の企業債


1年以内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債


他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年以内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金



その他の長期借入金


1年以内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金


リース債務



1年以内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務


未払金



特定の契約等によりすでに確定している短期的債務でまだその支払いを終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)



営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金



未払消費税


当年度確定消費税より中間申告納付消費税額が下回っている場合にその差額分が納付となるもの



未払還付金


水道料金等の過誤納が発生したものによる還付未払金



その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金


未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、すでに提供を受けた役務の対価の未払額


前受金



契約等によりすでに受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの



営業前受金


前受水道料金、前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額




水道料金前受金




営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受金



その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受金


前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額


引当金






退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年以内に使用される見込みのもの

(注) 企業会計の取扱い上は、1年以内の使用額を正確に算定できないため、退職給付引当金全額を固定負債に計上することが通例であることから、地方公営企業においても同様の取扱いをすることとして差し支えないものであること



賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金



修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金



特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年以内に使用される見込みのもの

(注) 企業会計の取扱い上は、1年以内の使用額を正確に算定できないため、特別修繕引当金全額を固定負債に計上することが通例であることから、地方公営企業においても同様の取扱いをすることとして差し支えないものであること



その他引当金




その他流動負債



預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債



預り金


他事業等の収入として暫定的に受けたもので、1年以内に他事業等へ振替するべき性質のもの




水道料金預り金





下水道使用料預り金





その他預り金




仮受消費税


課税売上に係る消費税及び地方消費税

繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため、一般会計又は他の特別会計から繰り入れを行った場合におけるその繰入金の額



受贈財産評価額

補償金





工事負担金





補助金





繰入金




長期前受金収益化累計額



毎事業年度において長期前受金として計上された額の累積された額



受贈財産評価額収益化累計額





補償金収益化累計額





工事負担金収益化累計額





補助金収益化累計額





繰入金収益化累計額



別表第2(第47条関係)

貯蔵品名鑑

(目) 材料

細節

品名

単位

金属材料





ダクタイル鋳鉄類





直管



十字管



T字管



曲管



片落ち管



乙字管



仕切弁



空気弁



制水弁



継輪



短管







消火栓



継手



鉄蓋



弁筐


鋼鉄類





鋼管



ソケット



チーズ


ステンレス鋼類





直管



ソケット



チーズ



ボルト



ナット



ワッシャー


銅合金類





水栓



分水栓



止水栓



ユニオンナット

合成樹脂材料





ポリ塩化ビニル類





直管



ソケット



チーズ



継手


ポリエチレン類





直管



ソケット



チーズ



継手

木材





木材製品





杉角



杉丸太



ベニヤ板

枚/m2

コンクリート製品





コンクリート管




コンクリート蓋




コンクリート側塊



窯業製品






セメント

石材類






砕石

m3

燃料類





燃料油





揮発油

リットル



軽油



重油



灯油

油脂類





塗料





調合ペイント



ペイント


機械油





グリス

kg



マシン油

リットル


その他油脂



薬品類






液体塩素

kg



次亜塩素酸



ナトリウム




硫酸バンド

kg



ポリ塩化アルミニウム



硫酸



苛性ソーダ

その他作業用消耗品








ブラシ

その他





電気用品





電線管



ソケット類



スウイッチ類


ゴム製品





水栓ゴムバルブ



メーター用ゴムパッキン


その他雑品



(目) 消耗工具、器具備品

品名

単位

品名

単位

品名

単位

ショベル

両口スパナ―



ツルハシ

組   〃



工事用バケツ

片口  〃



ドリル

板   〃



滑車

モンキー〃



タガネ



ヤスリ


両袖机



丸ヤスリ

片袖机



角 〃

回転椅子



三角〃

ロッカー



甲丸〃

書類整理箱



平 〃

本箱



トーチランプ

椅子



懐中電灯ケース

平机



グラインダー

本立



布ホース

決裁箱



ハンマー

謄写板



タップ

ヤスリ板



ダイス

謄写用ゴムローラー




ホッチキス



山形鋸

ナンバーリング



金切〃

鳩目パンチ



タイヤ

算盤



チューブ



ペンチ

肉池



レンチ

インクスタンド



ドライバー

バインダー



プライヤー

バケツ



スパナー


給水袋



(目) 消耗品

品名

単位

品名

単位

品名

単位

表紙

モップ



更紙



フールスカップ

たわし



全罫紙

紙屑籠



半〃

雑布



封筒

電球



カーボン紙

収入伝票



謄写原紙

支払〃



見出紙

振替〃



ケント紙

その他用紙



トレーシングペーパー





毛筆





鉄筆





ペン軸





ペン先

グロス





鉛筆

ダース





色鉛筆





クリップ





鳩目





画鋲





インク





スタンプインク





謄写インク





墨汁





白墨





綴紐





紙紐









(目) 貯蔵量水器

品名

単位

品名

単位

品名

単位

流速羽根車式量水器





流速電磁式量水器





新ひだか町水道事業会計規程

平成18年3月31日 水道事業管理規程第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業等/第1章 水道事業
沿革情報
平成18年3月31日 水道事業管理規程第14号
平成19年12月25日 水道事業管理規程第8号
平成24年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成25年10月1日 水道事業管理規程第2号
平成27年2月10日 水道事業管理規程第2号
平成28年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成31年4月1日 水道事業管理規程第1号
令和2年4月1日 水道事業管理規程第3号