○新ひだか町図書館条例施行規則

平成27年3月25日

教委規則第10号

新ひだか町図書館条例施行規則(平成18年教委規則第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町図書館条例(平成26年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 新ひだか町図書館(以下「図書館」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前10時から午後6時まで

(2) 休館日

 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たる場合を除く。)

 12月31日から翌年1月5日まで

 祝日法による休日の翌日

 図書整理日及び図書整理期間

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは、開館時間を変更し、若しくは休館日に開館し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(職員)

第3条 図書館に館長及び司書のほか主幹を置く。

2 図書館に参事、副館長、主査、主任、主事又は技師を置くことができる。

(職務)

第4条 館長は、上司の命を受けて図書館の館務を統括し、部下の職員を指揮監督する。

2 参事は、館長を補佐するとともに、上司の命を受けて館務のうち、特定の事務を統括し、部下の職員を指揮監督する。

3 副館長及び主幹は、館長を補佐するとともに、部下の職員を指揮監督し、上司の命により分掌された事務を処理する。

4 主査及び主任は、上司の命により分掌された事務を処理するとともに、その事務に従事する部下を指導する。

5 司書は、上司の命により図書館に関する専門的な事務を処理する。

6 主事及び技師は、上司の命により分掌された事務を処理する。

(館内利用)

第5条 図書館資料を図書館内で利用(以下「館内利用」という。)する者は、館長が指定する場所で利用しなければならない。

2 館長が特に指定した図書館資料について、館内利用をしようとするときは、あらかじめ館長の承認を得なければならない。

(館外貸出し)

第6条 図書館資料の館外貸出しを受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、利用登録手続きを行ったものとする。

(1) 日高振興局管内に住所を有する者

(2) 日高振興局管外に住所を有する者のうち新ひだか町内に所在する学校に在学する者

(3) 日高振興局管外に住所を有する者のうち新ひだか町内に所在する事業所等に勤務する者

(4) 新ひだか町内に所在する保育所、幼稚園、学校、地域団体、職場団体、社会教育団体その他の団体(以下「団体等」という。)

(5) 前各号に定めるもののほか、館長が特に必要と認めた者又は団体

(利用登録手続等)

第7条 図書館資料の館外貸出しを受けようとする者(団体等にあっては、その代表者)は、あらかじめ新ひだか町図書館利用登録申請書(別記様式第1号)を館長に提出しなければならない。

2 館長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、適当と認めた場合には、新ひだか町図書館利用者カード(別記様式第2号。以下「利用者カード」という。)を、不適当と認めた場合には、新ひだか町図書館利用登録不承認通知書(別記様式第3号)を、当該申請者にそれぞれ交付又は通知するものとする。

3 利用者カードの有効期間は、交付した日から5年間とし、館長が必要と認めた場合には、有効期間を更新することができる。

4 利用者カードは、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

5 利用者カードを紛失したとき若しくは登録内容に変更が生じたとき又はこれを必要としなくなったときは、速やかに館長に届け出なければならない。

(貸出手続)

第8条 利用者カードの交付を受けた者(以下「図書館利用者」という。)が、図書館資料の館外貸出しを受けるときは、当該利用者カードを係員に提示しなければならない。

2 館外貸出しを受けることができる図書館資料の数量及び貸出期間は次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めた場合は、この限りでない。

区分

数量

貸出期間

図書(紙芝居を含む。)

雑誌(最新号は除く。)

1人20冊以内

14日以内

1団体50冊以内

1箇月以内

視聴覚資料(CD)

1人2点以内

14日以内

視聴覚資料(DVD)

1人2点以内

14日以内

3 図書館資料のうち、視聴覚資料の館外貸出しを受けることができる者は、貸出日現在において、中学生以上である者に限るものとする。

4 貸出期間の末日が、図書館の休館日にあたるときは、その日後において、その日に最も近い休館日でない日を貸出期間の末日とする。

(館外貸出しの予約)

第9条 図書館利用者は、館外貸出しを希望する図書館資料が既に館外貸出し中である場合には、館長に対し、館外貸出しの予約をすることができる。

2 館長は、前項の規定により館外貸出しの予約のあった図書館資料について、館外貸出しが可能になったときは、当該予約をした者に連絡するものとする。

3 館長は、前項の規定による連絡を行ったときは、その連絡した日の翌日から起算して7日間は、当該図書館資料を他の者に館外貸出しを行わずに保管するものとする。

(禁止行為)

第10条 館外貸出しを受けた者は、図書館資料を営利に利用し、又は第三者に転貸してはならない。

(館外貸出しの停止)

第11条 館長は、館外貸出しを受けた者が、図書館資料を貸出期間内に返却しなかったとき又は条例及びこの規則に違反した場合は、その者に対し、館外貸出しを停止することができる。

(館外貸出しの延長)

第12条 図書館資料を貸出期間後においても引き続き館外貸出しを受けようとする者は、あらかじめ貸出期間内に図書館資料館外貸出延長申請書(別記様式第4号)を館長に提出しなければならない。

2 館長は、前項の規定により延長の申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、その結果を図書館資料館外貸出延長承認(不承認)通知書(別記様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、館長が必要と認めた場合は、手続の全部又は一部を省略し、又は変更することができる。

4 館外貸出しの延長の期間は、14日以内とする。ただし、館外貸出しの予約のある図書館資料については、この限りでない。

(移動図書館)

第13条 移動図書館は、館長が必要と認めた地域、事業所等を巡回し、図書館資料の館外貸出しを行うものとする。

2 移動図書館を利用しようとする者は、あらかじめ第7条に規定する利用登録手続等を行わなければならない。

3 移動図書館による図書館資料の貸出期間は、当該地域、事業所等を移動図書館が次回に巡回する日までとする。

(館外貸出しの制限)

第14条 図書館資料のうち、貴重図書、新聞、官公報その他の定期刊行物及び館長が指定した図書館資料については、館外貸出しを行わないものとする。ただし、館長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(図書館間協力による利用)

第15条 図書館に未所蔵の図書館資料のうち入手が困難なものについて、図書館利用者から利用の申請があったときは、図書館が行う図書館間協力(以下「相互貸借」という。)により、当該図書館利用者に図書館資料を提供することができる。

2 前項の規定により相互貸借を利用できる者は、図書館利用者のうち新ひだか町内に住所を有する者に限るものとする。

3 第1項の規定による相互貸借においても当該利用の申請があった図書館資料の提供が困難な場合は、その旨を図書館利用者に通知するものとする。

4 相互貸借により他の図書館から借り受けた図書館資料の利用については、第8条から第12条までの規定を準用する。ただし、貸出館において当該図書館資料の利用に係る制限を行っている場合は、当該制限を優先するものとする。

(図書館資料の複製)

第16条 図書館資料を複製しようとする者は、あらかじめ図書館資料複製申込書(別記様式第6号)を館長に提出しなければならない。

2 館長は、前項の規定により申込書の提出があったときは、速やかに当該申込の内容を審査し、その結果を図書館資料複製承認(不承認)通知書(別記様式第7号)により、当該申込者に通知するものとする。この場合において、承認する場合には、紙による複製を行い、当該申込者に提供するものとする。

3 第12条第3項の規定は、前2項の規定による図書館資料の複製手続について準用する。

4 第1項及び第2項の規定による図書館資料の複製は、著作権法(昭和45年法律第48号)の規定する範囲で行うものとする。

5 館長は、第2項の規定により図書館資料を複製した場合は、複製の作成に必要な実費を当該申込者から徴収するものとする。ただし、国、地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体において、公用又は公共用に供するための複製である場合は、この限りでない。

6 相互貸借による図書館資料の複製については、第1項から第4項までの規定を準用する。ただし、貸出館において当該図書館資料の複製を禁止している場合は、複製を行わないものとする。

(入館者の遵守事項)

第17条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、付属設備及び図書館資料を汚損し、又は損傷しないこと。

(2) 火気その他の危険物を使用しないこと。

(3) 所定の場所以外へ立入りをしないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食をしないこと。

(5) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(6) 敷地内で許可のない行為をしないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、職員の指示に従うこと。

(図書活動団体の登録)

第18条 図書館は、条例第3条第8号の規定による読書団体の育成のため、新ひだか町内において、図書館の実施する事業に関連する活動又は読書に関する活動を推進し、又は実施する団体を新ひだか町図書館図書活動団体(以下「図書活動団体」という。)として登録することができる。

2 前項の規定による図書活動団体として登録を受けようとする団体は、あらかじめ新ひだか町図書館図書活動団体登録申請書(別記様式第8号)を館長に提出しなければならない。

3 館長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、その結果を新ひだか町図書館図書活動団体登録承認(不承認)通知書(別記様式第9号)により、当該申請団体に通知するものとする。

(図書館設備等の使用方法)

第19条 図書館設備等の使用方法は、次に定めるところによる。

(1) 対面朗読室 使用する当日前にあらかじめ使用の申込みを行うものとする。

(2) パソコン室 使用する当日に使用の申込みを行うものとする。

(3) インターネット検索用端末 使用する当日に使用の申込みを行うものとする。

(4) データベース検索用端末 使用する当日に使用の申込みを行うものとする。

(5) AV視聴ブース 使用する当日に使用の申込みを行うものとし、図書館資料の館内視聴にのみ使用することができる。

(損害賠償の方法)

第20条 条例第6条の規定により図書館資料を賠償する場合は、当該図書館資料と同一の図書館資料又は館長が指定する代品によりこれを行わなければならない。

(寄贈又は寄託)

第21条 図書館は、図書館資料の寄贈又は寄託を受けたときは、図書館資料として、一般の利用に供することができる。

2 図書館資料を寄贈又は寄託しようとする者は、あらかじめ図書館資料寄贈(寄託)申出書(別記様式第10号)を館長に提出しなければならない。

3 館長は、前項の規定による申出があったときは、速やかに当該申出の内容を審査し、その結果を図書館資料寄贈(寄託)承認(不承認)通知書(別記様式第11号)により、当該申出者に通知するものとする。

4 第12条第3項の規定は、前2項の規定による図書館資料の寄贈又は寄託手続について準用する。

5 図書館資料の寄贈又は寄託に要する経費は、当該申出者の負担とする。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

6 寄託を受けた図書館資料は、寄託者の請求によりこれを返還するものとする。

7 図書館は、寄託を受けた図書館資料が天災地変その他やむを得ない事情により損傷、汚損又は滅失したときは、その責めを負わないものとする。

(雑則)

第22条 この規則に定めるもののほか、図書館に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月25日教委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の新ひだか町図書館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請等のあった手続等について適用し、施行日前に申請等のあった手続等については、なお従前の例による。

附 則(平成29年3月27日教委規則第6号)

この規則は、平成29年6月10日から施行する。

附 則(平成31年2月21日教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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新ひだか町図書館条例施行規則

平成27年3月25日 教育委員会規則第10号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育・社会体育
沿革情報
平成27年3月25日 教育委員会規則第10号
平成28年3月25日 教育委員会規則第12号
平成29年3月27日 教育委員会規則第6号
平成31年2月21日 教育委員会規則第1号