○新ひだか町図書館条例

平成26年9月22日

条例第20号

新ひだか町図書館条例(平成18年条例第81号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 町民の教育と文化の発展に寄与するため、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、新ひだか町図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

新ひだか町図書館

新ひだか町静内山手町3丁目1番1号

新ひだか町図書館三石分館

新ひだか町三石本町212番地

(事業)

第3条 図書館は、次の事業を行うものとする。

(1) 図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、整理保存及び一般公衆の利用に関すること。

(2) 移動図書館に関すること。

(3) 利用者の学習、研究、調査等に対する必要な補助業務に関すること。

(4) 読書会、講演会、資料展示会の開催及びその奨励に関すること。

(5) 時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供に関すること。

(6) 図書館資料の複製に関すること。

(7) 他の図書館、学校その他の機関と緊密に連絡し、及び協力に関すること。

(8) 読書相談及び読書団体の育成に関すること。

(9) 前各号に定めるもののほか、設置の目的を達成するために必要な事業

(職員)

第4条 図書館に必要に応じ館長及びその他の職員を置く。

(利用の制限)

第5条 新ひだか町教育委員会は、図書館の利用者が次のいずれかに該当すると認めたときは、利用を禁止し、又は退館させることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、付属設備及び図書館資料等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、不適当と認められるとき。

(損害賠償)

第6条 利用者は、故意又は重大な過失により、図書館の施設、付属設備及び図書館資料等を損傷、汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年6月10日から施行する。

新ひだか町図書館条例

平成26年9月22日 条例第20号

(平成29年6月10日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育・社会体育
沿革情報
平成26年9月22日 条例第20号
平成29年3月27日 条例第9号