○新ひだか町図書館条例
平成26年9月22日
条例第20号
新ひだか町図書館条例(平成18年条例第81号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町民の教育と文化の発展に寄与するため、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、新ひだか町図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
新ひだか町図書館 | 新ひだか町静内山手町3丁目1番1号 |
新ひだか町図書館三石分館 | 新ひだか町三石本町212番地 |
(事業)
第3条 図書館は、次の事業を行うものとする。
(1) 図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、整理保存及び一般公衆の利用に関すること。
(2) 移動図書館に関すること。
(3) 利用者の学習、研究、調査等に対する必要な補助業務に関すること。
(4) 読書会、講演会、資料展示会の開催及びその奨励に関すること。
(5) 時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供に関すること。
(6) 図書館資料の複製に関すること。
(7) 他の図書館、学校その他の機関と緊密に連絡し、及び協力に関すること。
(8) 読書相談及び読書団体の育成に関すること。
(9) 前各号に定めるもののほか、設置の目的を達成するために必要な事業
(職員)
第4条 図書館に必要に応じ館長及びその他の職員を置く。
(利用の制限)
第5条 新ひだか町教育委員会は、図書館の利用者が次のいずれかに該当すると認めたときは、利用を禁止し、又は退館させることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、付属設備及び図書館資料等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、不適当と認められるとき。
(損害賠償)
第6条 利用者は、故意又は重大な過失により、図書館の施設、付属設備及び図書館資料等を損傷、汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年6月10日から施行する。