○新ひだか町簡易水道事業給水条例

平成18年3月31日

条例第193号

(目的)

第1条 この条例は、新ひだか町簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 新ひだか町簡易水道事業の給水区域は、新ひだか町簡易水道事業設置条例(平成18年条例第191号)第2条に定める区域とする。

(工事の施行)

第3条 給水装置の工事は、町長又は町長が水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定による指定給水装置工事事業者に関する事項については、新ひだか町給水装置工事事業者規程(平成18年水管規程第2号)に準用する。この場合において、同規程中「管理者」とあるのは、「町長」と読み替えるものとする。

(料金の支払義務)

第4条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

(料金)

第5条 料金は、別表により算定された額に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(料金の減免)

第6条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金を減額し、又は免除することができる。

(準用)

第7条 この条例に定めるもののほか、新ひだか町簡易水道事業の給水に関し必要な事項は、新ひだか町水道事業給水条例(平成18年条例第192号)の規定を準用する。この場合において、同条例中「管理者」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。

(委任)

第8条 前条で準用される事項を除き、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三石町水道事業条例(昭和57年三石町条例第12号)及び三石町指定給水装置工事事業者規程(平成10年3月30日訓令第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成19年3月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第3条による改正後の新ひだか町簡易水道事業給水条例の規定は、平成19年7月計量分以後の使用料について適用し、平成19年6月計量分までの使用料については、なお従前の例による。

附 則(平成26年2月17日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の新ひだか町公民館条例等(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。ただし、第17条、第36条、第38条及び第39条の規定による改正後の新ひだか町共同井戸条例、新ひだか町下水道条例、新ひだか町水道事業給水条例及び新ひだか町簡易水道事業給水条例の適用は、施行日前から継続して供給又は使用し、施行日以後に初めて使用料等の額が確定する使用料等については、なお従前の例による。

3 この条例の施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、改正前の新ひだか町公民館条例等の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。

附 則(令和元年6月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(使用料等の内払)

3 この条例の施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。

(上下水道使用料等に関する経過措置)

4 この条例(第16条、第35条、第37条及び第38条の規定に限る。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日前から継続して使用し、施行日以後に初めて使用料等が確定する使用料等については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

水道料金

種類別

料金

用途

1箇月の基本料金

超過1立方メートルにつき

備考

使用水量

料金

計量給水

家事用

10m3まで

1,600円

170円

使用水量には、未使用水量(0立方メートル)を含むものとする。

団体用

10m3まで

2,200円

240円

営業用

20m3まで

3,800円

240円

浴場用

100m3まで

12,000円

120円

臨時用

10m3まで

3,700円

370円

新ひだか町簡易水道事業給水条例

平成18年3月31日 条例第193号

(令和元年10月1日施行)