○新ひだか町情報公開・個人情報保護審査会条例

平成18年3月31日

条例第15号

(設置)

第1条 本町における情報公開制度及び個人情報保護制度の適正な処理運営に関し必要な審査を行うため、町長の附属機関として、新ひだか町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審査会は、実施機関の諮問に応じ、次の事項について調査審議し、その結果を実施機関に答申する。

(1) 新ひだか町情報公開条例(平成18年条例第13号)の規定により、その権限に属された事項を処理すること。

(2) 新ひだか町個人情報保護条例(平成18年条例第14号)の規定により、その権限に属された事項を処理すること。

(3) 情報公開制度及び個人情報保護制度の適正な処理運営に関すること。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから、町長が委嘱する。

3 委員の委嘱期間は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の委嘱期間は、前任者の残委嘱期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決するところによる。

4 審査会の行う審査請求(行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)に基づく審査請求をいう。以下同じ。)に係る調査審議の手続は、公開しない。ただし、答申については、この限りでない。

(調査権限)

第6条 審査会は、調査審議において必要があると認めるときは、諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し、審査請求のあった開示決定等に係る公文書又は個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は個人情報の開示を求めることができない。

2 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった開示決定等に係る公文書に記録されている情報又は個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

3 諮問実施機関は、審査会から前2項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

4 第1項及び第2項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料(以下「意見書等」という。)の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見書等の提出)

第7条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書等を提出することができる。ただし、審査会が意見書等を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出意見書等の写しの送付等)

第8条 審査会は、第6条第4項又は前条の意見書等の提出があったときは、当該意見書等の写しを当該意見書等を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人又は参加人は、審査会に対し、審査会に提出された意見書等の閲覧又は当該意見書等の写しの交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の閲覧をさせ、若しくは同項の交付をしようとするときは、当該送付又は閲覧若しくは交付に係る意見書等を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

5 第2項の交付を受ける審査請求人又は参加人は、新ひだか町手数料条例(平成18年条例第69号。以下この項において「手数料条例」という。)で定める額の手数料を納めなければならない。この場合において、審査会は、手数料条例に定めるところにより当該手数料を減額し、又は免除することができる。

(口頭意見陳述)

第9条 審査会は、審査請求人又は参加人から申立てがあった場合には、当該申立てをした者(以下この条及び次条において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。

2 前項本文の規定による意見の陳述(以下この条及び次条において「口頭意見陳述」という。)は、審査会が期日及び場所を指定し、審査請求人等を招集してさせるものとする。

3 口頭意見陳述において、申立人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

4 口頭意見陳述において、審査会は、申立人のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。

5 口頭意見陳述に際し、申立人は、審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等(法第4条第1号に規定する処分庁等をいう。)に対して、質問を発することができる。

(調査審議の終結)

第10条 審査会は、必要な調査審議を終えたと認めるときは、調査審議手続を終結するものとする。

2 前項に定めるもののほか、審査会は、次の各号のいずれかに該当するときは、調査審議手続を終結することができる。

(1) 審査請求人等から意見書等が相当の期間を経過しても提出されない場合において、更に一定の期間を示して当該意見書等の提出を求めたにも関わらず、当該提出期間内に当該意見書等が提出されなかったとき。

(2) 申立人が、正当な理由なく、口頭意見陳述に出頭しないとき。

3 審査会は、前2項の規定により調査審議手続を終結したときは、遅滞なく、実施機関に対し、その結果を答申するものとする。

4 審査会は、前項の規定による答申をしたときは、速やかに、審査請求人及び参加人に対し、調査審議手続が終結した旨を答申書の写しを添えて通知するとともに、当該答申の内容を公表するものとする。

(秘密の保持)

第11条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 町長は、委員が前項の義務に違反したと認めるときは、当該委員を解任することができる。

(庶務)

第12条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

附 則

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

附 則(平成28年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(審査請求等に関する経過措置)

2 第2条の規定による改正後の新ひだか町情報公開条例第3章、第3条の規定による改正後の新ひだか町個人情報保護条例第4章及び第4条の規定による改正後の新ひだか町情報公開・個人情報保護審査会条例第6条から第10条までの規定は、この条例の施行の日以後の開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求について適用し、同日前の開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

新ひだか町情報公開・個人情報保護審査会条例

平成18年3月31日 条例第15号

(平成28年4月1日施行)