○新ひだか町個人情報保護条例

平成18年3月31日

条例第14号

目次

第1章 総則(第1条~第6条)

第2章 個人情報の適正な取扱いの確保(第7条~第13条)

第3章 個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求等(第14条~第33条)

第4章 審査請求(第34条~第37条)

第5章 補則(第38条~第42条)

第6章 罰則(第43条~第46条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、町が保有する個人情報の開示、訂正及び利用の停止を請求する権利を明らかにするとともに、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第3項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(2) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

(3) 実施機関 町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び水道企業管理者をいう。

(4) 事業者 事業を営む法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)又は事業を営む個人をいう。

(5) 公文書 実施機関が作成し、又は取得した文書、図面及び写真並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、決裁、供覧その他これに準ずる手続が終了し、実施機関が組織的に用いるものとして、管理しているものをいう。ただし、官報、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されているものを除く。

(6) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。

(7) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(8) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるとともに、町民及び事業者への意識啓発及びこれらの者の間に生じた苦情の処理のあっせんに努めなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いにあたっては、個人の権利及び利益を侵害することのないよう必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己に関する個人情報の保護に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いにあたっては、その権利及び利益を侵害することのないよう努めなければならない。

(運用状況の公表)

第6条 町長は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況をとりまとめ、これを公表するものとする。

第2章 個人情報の適正な取扱いの確保

(個人情報取扱事務の登録等)

第7条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を備えなければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(3) 個人情報取扱事務の開始及び終了の時期

(4) 個人情報の収集の目的

(5) 個人情報の収集の方法

(6) 個人情報の利用の方法

(7) 個人情報の内容

(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、個人情報取扱事務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ当該個人情報取扱事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 前項の規定は、次に掲げる個人情報取扱事務については、適用しない。

(1) 実施機関の職員又は職員であった者に係る人事、給与若しくは福利厚生に関するもの又はこれらに準ずるもの

(2) 1年以内に消去することとなる個人情報のみを記録するもの

(3) 本人の数が規則で定める数に満たないもの

(4) 前3号に準ずるものとして実施機関が定めるもの

4 実施機関は、個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。

5 実施機関は、登録簿を一般の縦覧に供しなければならない。

(収集の制限)

第8条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報取扱事務の目的を明確にし、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。

2 実施機関は、要配慮個人情報の収集をしてはならない。ただし、法令若しくは条例等(以下「法令等」という。)に定めがあるとき、又は実施機関が適正な行政執行のために必要があると認めるときは、この限りでない。

3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等の規定に基づくとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 他の実施機関から第10条の規定により提供を受けるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、別に条例で定めるところにより設置する新ひだか町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いたうえで、実施機関が本人以外の者から収集する必要があると認めるとき。

(適正管理)

第9条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的達成に必要な範囲内で、個人情報を適正かつ最新なものに保つよう努めなければならない。

2 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報については、確実かつ速やかに破棄し、又は消去しなければならない。

(利用及び提供の制限)

第10条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために個人情報(特定個人情報を除く。)をその内部において利用し、又は実施機関以外の者に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等の規定に基づくとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 実施機関内で利用する場合であって、事務の執行に必要な限度で利用し、かつ、利用することについて相当な理由のあるとき。

(5) 他の実施機関、国、独立行政法人等又は他の地方公共団体に提供する場合であって、当該個人情報の提供を受ける者が、事務の遂行に必要な限度で利用することについて相当な理由のあるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、審査会の意見を聴いたうえで、実施機関が公益上の必要その他相当の理由があると認めるとき。

(特定個人情報の利用及び提供の制限)

第10条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために特定個人情報を利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、個人の生命、身体又は財産を保護するために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、特定個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。)を利用することができる。

3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(オンライン結合による提供の制限)

第11条 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。)のオンライン電子計算機処理を行うにあたっては、実施機関以外の者との間において通信回線によるオンライン結合を行ってはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等の規定に基づくとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 国、独立行政法人等又は他の地方公共団体に提供する場合であって、当該オンライン結合により個人情報の提供を受ける者が、事務の遂行に必要な限度で利用することについて相当の理由があるとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、審査会の意見を聴いたうえで、実施機関が公益上特に必要があると認めるとき。

2 実施機関は、番号法第9条各項及び同法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報のオンライン結合を行ってはならない。

(提供先に対する措置の要求等)

第12条 実施機関は、個人情報を実施機関以外の者に提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受ける者に対し、当該個人情報の利用目的若しくは利用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。

(職員の義務)

第13条 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

第3章 個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求等

(自己情報の開示請求権)

第14条 何人も、実施機関に対して、実施機関が保有する自己に関する個人情報(以下「自己情報」という。)の開示を請求(以下「開示請求」という。)することができる。

2 18歳未満の者又は成年被後見人の法定代理人(特定個人情報にあっては、18歳未満の者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人。以下これらを「代理人」という。)は、本人に代わって前項の規定による開示請求をすることができる。

(実施機関の開示義務)

第15条 実施機関は、開示請求のあったときには、当該開示請求に係る個人情報を開示しなければならない。

(個人情報の不開示)

第16条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に、次の各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)が含まれているときは、前条の規定にかかわらず、当該個人情報の全部又は一部の開示をしないものとする。

(1) 開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)以外の者(以下「第三者」という。)の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

(2) 事業者に関する情報を含む場合であって、開示することにより、当該事業者の競争上若しくは事業運営上の地位又は社会的な地位が不当に損なわれると認められるもの

(3) 開示することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのあると認められるもの

(4) 実施機関又は国若しくは地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)の事務又は事業に係る意思形成過程において、実施機関内部又は実施機関と国等との間における審議、協議、調査研究等に関し、実施機関が作成し、又は取得した個人情報であって、開示することにより当該事務又は事業に係る意思形成に著しい支障が生ずると認められるもの

(5) 実施機関と国等との間における協議、依頼等により、実施機関が作成し、又は取得した個人情報であって、開示することにより、当該協議、依頼等の条件又は趣旨に反し、国等との協力及び信頼関係を著しく損い、当該協議、依頼等に係る事務又は事業の適正な執行に支障が生ずると認められるもの

(6) 監査、検査、調査、取締り、争訟その他の実施機関又は国等の事務又は事業に関する個人情報であって、開示することにより、当該事務又は事業の目的を失わせ、又は当該事務又は事業の公正かつ円滑な執行を著しく困難にすると認められるもの

(7) 診療、指導、相談、選考その他の個人に対する評価又は判断を伴う事務に関する個人情報であって、開示することにより、当該事務の適正な執行に著しい支障を生ずると認められるもの

(8) 法令等の規定により、明らかに開示することができないとされている個人情報

(部分開示)

第16条の2 実施機関は、開示請求に係る個人情報に前条各号のいずれかに該当する情報が含まれている場合において、開示請求の趣旨が損なわれないと認めるときは、当該情報に該当する部分を除いて開示するものとする。

2 開示請求に係る個人情報に前条第1号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(裁量的開示)

第17条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に不開示情報(前条第8号に該当する情報を除く。)が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、当該個人情報を開示することができる。

(個人情報の存否に関する情報)

第18条 実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該個人情報の存否を明らかにしないことができる。

(開示請求の手続)

第19条 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した開示請求書を提出しなければならない。

(1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 開示請求に係る個人情報の内容

(3) 前2号に定めるもののほか、規則で定める事項

2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその代理人であることを証明するための必要な書類で、規則で定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

(開示請求に対する決定等)

第20条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、開示の内容及び開示の日時、場所その他必要な事項を、文書により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示しないとき(開示請求に係る個人情報が存在しないときを含む。)は、その旨の決定をし、開示請求者に対し、開示しない旨及びその理由を、文書により通知しなければならない。この場合において、開示しない旨の決定をした個人情報について、開示することができる期日が明らかであるときは、その期日を文書に付記するものとする。

(開示決定等の期限)

第21条 実施機関は、前条の規定による決定(以下「開示決定等」という。)を、開示請求があった日(請求の補正がなされた場合にあっては、その補正が完了した日。)の翌日から起算して15日以内にしなければならない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により前項の期間内に開示決定等をすることができないときは、その期日を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに延長する理由及び延長後の時期を、文書により通知しなければならない。

(第三者の意見聴取等)

第22条 実施機関は、第三者の個人情報を含む個人情報の開示を決定しようとするときは、あらかじめ、その第三者に意見を聴くことができる。

2 実施機関は、前項の規定により第三者に意見を聴くときは、当該第三者に対し、その旨及び意見を述べる期限を、文書により通知するものとする。この場合において、実施機関は、意見を述べる期限を通知の日から少なくとも7日を置かなければならない。

3 実施機関は、前項の規定により通知した期限が到来してもなお、当該第三者が正当な理由なく意見を明らかにしない場合は、意見を聴く手続を打ち切ることができる。

4 実施機関は、第三者の意見を聴いて個人情報の開示を決定したときは、開示に反対した第三者に対してのみ、直ちにその旨、その理由及び開示の日を、文書により通知しなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定の日から開示の日までの間に少なくとも14日を置かなければならない。

(開示の実施)

第23条 個人情報の開示は、実施機関が第20条第1項の規定による通知の際に指定する日時及び場所において行うものとする。この場合において、開示を受けようとする者は、自己が当該個人情報の本人又はその代理人であることを証明するための必要な書類で、規則で定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

2 個人情報の開示の方法は、当該個人情報が記録された公文書の閲覧若しくは写しの交付又は視聴により行うものとする。

3 実施機関は、個人情報を開示することにより当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあるときその他相当の理由があると認められるときは、当該公文書の写しによる開示を行い、又は公文書の開示の方法を指示することができる。

(口頭による開示請求)

第24条 実施機関が次のいずれにも該当するものとしてあらかじめ定めた公文書に係る個人情報の開示請求については、第19条第1項の規定にかかわらず、これを口頭により行うことができる。

(1) 第16条に規定する不開示情報に該当する個人情報が記載されていないもの

(2) 開示請求に関し、その手続を簡略化する必要があるものとして規則で定めるもの

2 実施機関は、前項の規定により口頭による開示請求があったときは、第20条の規定にかかわらず、口頭により開示決定を行い、直ちに当該個人情報を開示するものとする。

3 実施機関は、前2項の規定を適用する公文書を定める場合は、必要に応じ審査会の意見を聴くものとする。

(費用の負担)

第25条 個人情報の開示の方法のうち、写しの交付を受ける者は、特別の理由があると認める場合を除き、当該写しの交付及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(自己情報の訂正請求権)

第26条 何人も、実施機関が保有する自己情報の内容に誤りがあると認めるときは、実施機関に対して、当該自己情報の訂正(削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。

2 第14条第2項の規定は、前項に規定する訂正の請求(以下「訂正請求」という。)について準用する。

(訂正請求の手続)

第27条 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対して、当該自己情報の訂正を求める内容が事実に合致することを証明する資料を添えて、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 訂正請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 訂正請求に係る個人情報の内容

(3) 訂正を求める箇所及びその内容

(4) 前3号に定めるもののほか、規則で定める事項

2 第19条第2項の規定は、訂正請求をしようとする者に準用する。

(訂正請求に対する決定等)

第28条 実施機関は、前条第1項の規定による請求があったときは、当該請求に係る必要な調査を行い、訂正請求があった日(訂正の請求の補正がなされた場合にあっては、その補正が完了した日)の翌日から起算して30日以内に、訂正をする旨又はしない旨の決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により訂正をする旨の決定(以下「訂正決定」という。)をしたときは、当該請求に係る個人情報を訂正した上で、訂正の請求者に対し、速やかにその旨及び訂正の内容を、文書により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定により訂正をしない旨の決定をしたときは、訂正の請求者に対し、速やかにその旨及び理由を、文書により通知しなければならない。

4 第21条第2項の規定は、訂正請求に対する決定等について準用する。

(個人情報の提供先への通知)

第28条の2 実施機関は、前条第2項の訂正決定をした場合において、必要があると認めるときは、当該個人情報の提供先(情報提供等記録にあっては、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第8号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。))に対し、遅滞なくその旨を書面により通知するものとする。

(自己情報の利用停止請求権)

第29条 何人も、実施機関が保有する自己情報(情報提供等記録を除く。)が次のいずれかに該当すると思料するときは、当該自己情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 第8条の規定に違反して収集されたものであるとき、第10条若しくは第10条の2第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9号に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき。 当該自己情報の利用の停止又は廃棄若しくは消去

(2) 第10条若しくは第10条の2第3項の規定に違反して提供されているとき又は第11条の規定に違反して利用されているとき。 当該自己情報の提供の停止

(3) 第9条第3項の規定に違反して破棄され、又は消去されていないとき。 当該自己情報の破棄又は消去

2 第14条第2項の規定は、前項に規定する利用停止(同項各号に定める措置をいう。以下同じ。)の請求(以下「利用停止請求」という。)について準用する。

(利用停止請求の手続)

第30条 利用停止請求をしようとする者は、実施機関に対して、次の事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 利用停止請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 利用停止を求める個人情報の内容

(3) 利用停止を求める内容及び理由

(4) 前3号に定めるもののほか、規則で定める事項

2 第19条第2項の規定は、利用停止請求をしようとする者に準用する。

(個人情報の利用停止義務)

第31条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該個人情報の利用停止をすることにより、当該個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(利用停止請求に対する決定等)

第32条 実施機関は、第30条第1項による利用停止請求があったときは、当該請求に係る必要な調査を行い、利用停止請求があった日の翌日から起算して30日以内に、当該個人情報の利用停止をするかどうかの決定(以下「利用停止等の決定」という。)をしなければならない。

2 実施機関は、前項の規定による利用停止等の決定をしたときは、速やかに利用停止請求者に対し、文書により通知しなければならない。

3 第21条第2項の規定は、利用停止請求に対する決定等について準用する。

(苦情処理)

第33条 実施機関の長は、実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

第4章 審査請求

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第34条 開示決定等、訂正決定、利用停止等の決定又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求(行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求をいう。以下同じ。)については、同法第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第35条 実施機関は、第20条第28条及び第32条の規定による決定について、審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求に対する裁決を行うものとする。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を容認し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について、第22条第1項の規定による意見聴取(以下次条において「意見聴取」という。)により第三者から反対の意思が表示されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を容認し、当該審査請求に係る個人情報の訂正をすることとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を容認し、当該審査請求に係る個人情報の利用停止をすることとする場合

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第36条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を前条第2項の弁明書の写しを添えて通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る個人情報の開示について、意見聴取において反対の意思を表示した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第37条 第22条第4項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

第5章 補則

(受託者及び指定管理者の義務等)

第38条 実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けた者及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下この条において「受託者等」という。)は、当該受託した事務又は同法第244条第1項に規定する公の施設の管理事務(以下この条において「受託事務等」という。)の範囲内で、個人情報の保護について実施機関と同様の義務を負うものとする。

2 受託者等及びその受託事務等の従事者は、受託事務等の処理にあたって知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。受託者等の受託事務の終了、指定の期間の満了若しくは指定の取り消し又は従業員が職を退いた後においても、同様とする。

3 実施機関は、受託者等に対し、受託事務等の処理を行う場合における個人情報の保護に関して、必要な措置を講じさせなければならない。

(国又は他の地方公共団体への協力要請)

第39条 町長は、個人情報の保護を図るため必要があると認めるときは、国又は他の地方公共団体に対し、必要な措置を講ずるよう協力を要請するものとする。

(他の制度との調整)

第40条 この条例は、次に掲げる個人情報については、適用しない。

(1) 統計法(昭和22年法律第18号)第2条に規定する指定統計に係るもの

(2) 統計法第8条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係るもの

(3) 統計報告調整法(昭和27年法律第148号)の規定により総務大臣の承認を受けた統計報告(専ら統計を作成するために用いられる事項に係る部分に限る。)に係るもの

2 第2章及び第3章の規定は、実施機関が町民の利用に供することを目的として、図書館、資料館その他これに類する施設において保有している個人情報については、適用しない。

3 第3章の規定は、他の法令等の規定により開示、訂正又は利用停止の手続が定められている個人情報については、適用しない。

(出資団体等の責務)

第41条 町が出資その他財政上の援助等を行う団体は、この条例に規定する個人情報の保護施策に留意しつつ、個人情報の保護に関し、実施機関に準じた措置を講じるよう努めなければならない。

(委任)

第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

第43条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は受託者若しくはその受託した事務の従事者若しくはこれらの者であった者が、正当な理由がないのに個人の秘密に属する事項が記録された公文書であって、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第44条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た公文書に記録されている個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第45条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第46条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までに、合併前の静内町個人情報保護条例(平成8年静内町条例第22号)又は三石町個人情報保護条例(平成14年三石町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成27年9月29日条例第20号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。

附 則(平成28年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(審査請求等に関する経過措置)

2 第2条の規定による改正後の新ひだか町情報公開条例第3章、第3条の規定による改正後の新ひだか町個人情報保護条例第4章及び第4条の規定による改正後の新ひだか町情報公開・個人情報保護審査会条例第6条から第10条までの規定は、この条例の施行の日以後の開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求について適用し、同日前の開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

附 則(平成29年5月30日条例第11号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

新ひだか町個人情報保護条例

平成18年3月31日 条例第14号

(平成29年5月30日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章 情報管理・行政手続/第1節 情報管理
沿革情報
平成18年3月31日 条例第14号
平成27年9月29日 条例第20号
平成28年3月25日 条例第5号
平成29年5月30日 条例第11号