○新ひだか町手数料条例

平成18年3月31日

条例第69号

(趣旨)

第1条 この条例は、他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により特定の者のためにする事務について徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴収すべき事項及び金額)

第2条 手数料を徴収すべき事項及びその金額は、別表のとおりとする。

2 証明に関する手数料は1通ごとに、1通をもって2以上の事項を表示するものは1事項ごとに、それぞれ1件として計算する。

(閲覧等の範囲及び取扱い)

第3条 閲覧、証明等及び謄本又は抄本の交付は、公に示して差し支えないと町長が認めるものに限る。

2 閲覧者は、公簿、公文書、図面等の取扱いに注意し、き損、汚損、改ざん、滅失、漏洩等の行為をしてはならない。

(徴収等の時期等)

第4条 手数料は、第2条に規定する手数料を徴収する事項についての申請の際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者から徴収する。

2 既納の手数料は還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、この限りでない。

(郵便等による送付)

第5条 郵便等により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者は、第2条第1項に規定する手数料のほかに郵便料等を納付しなければならない。

(減免)

第6条 手数料は、法令の規定により無料で取扱いをしなければならないものは徴収しないほか、次の各号のいずれかに該当するものは、徴収しないことができる。

(1) 公費の援助又は扶助を受け、若しくは受けようとするために必要なもの

(2) 官公署からの請求によるもの

(3) 公用で使用するもの

(4) 年金受給権者に係る現況届の住民票記載事項証明

(5) 前各号に定めるもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの

2 視覚に障がいがある者で、盲導犬(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項の規定による盲導犬をいう。)の使用者証を有する者、優良北海道犬(天然記念物北海道犬保存規則(昭和61年北海道教育委員会規則第23号)第5条の規定により認定を受けた北海道犬をいう。)の所有者及び警察犬(北海道警察犬運用要領(昭和52年道本例規(鑑)第28号)第2第3号に規定する警察犬をいう。)の所有者からの別表第13号から第16号までに規定する申請に係る手数料は、徴収しない。

3 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律の規定により準用する場合を含む。別表第59号において同じ。)の規定による交付を受ける者が、経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、審理員(同法第9条第1項の審理員をいう。)は、交付の求め1件につき2,000円を限度として、別表第59号に規定する手数料を減額し、又は免除することができる。この場合において、同法の規定により審理員の指名を要しない場合にあっては、本項前段中「審理員」とあるのは「審査庁」と読み替えるものとする。

4 前項前段の規定は、行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定による交付を受ける者について準用する。この場合において、「審理員(同法第9条第1項の審理員をいう。)」とあるのは「新ひだか町行政不服審査会」と読み替えるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者には、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の静内町手数料条例(平成12年静内町条例第4号)及び三石町手数料条例(平成12年三石町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成18年4月1日条例第202号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の新ひだか町手数料条例等の規定は、この条例の施行の日以後に行われる申請等に係る手数料について適用し、同日前に行われた申請等に係る手数料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、第1条による改正後の新ひだか町手数料条例別表25の項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間に行われる申請等に基づく同表中欄に掲げる事項に係る手数料の額を、それぞれ同表右欄に掲げる金額とする。

期間

事項

金額

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

ア 地籍成果簿の閲覧(多角・三角・細部)

1点につき 300円

イ 地籍図の謄写

1枚につき 400円

ウ 地籍集成図の謄写

1枚につき 1,200円

エ 点網図(多角・三角)の謄写

1枚につき 800円

オ 上記以外の図面の謄写

1枚につき 300円

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

ア 地籍成果簿の閲覧(多角・三角・細部)

1点につき 500円

イ 地籍図の謄写

1枚につき 500円

ウ 地籍集成図の謄写

1枚につき 1,300円

エ 点網図(多角・三角)の謄写

1枚につき 1,000円

オ 上記以外の図面の謄写

1枚につき 500円

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

ア 地籍成果簿の閲覧(多角・三角・細部)

1点につき 700円

イ 地籍図の謄写

1枚につき 700円

ウ 地籍集成図の謄写

1枚につき 1,500円

エ 点網図(多角・三角)の謄写

1枚につき 1,500円

オ 上記以外の図面の謄写

1枚につき 700円

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

ア 地籍成果簿の閲覧(多角・三角・細部)

1点につき 900円

イ 地籍図の謄写

1枚につき 900円

ウ 地籍集成図の謄写

1枚につき 1,800円

エ 点網図(多角・三角)の謄写

1枚につき 2,000円

オ 上記以外の図面の謄写

1枚につき 900円

附 則(平成19年12月25日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年4月30日条例第17号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

附 則(平成22年9月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年6月25日条例第19号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

附 則(平成27年9月29日条例第21号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

附 則(平成28年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(令和元年9月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(手数料に関する経過措置)

5 この条例(第2条、第16条(新ひだか町介護老人保健施設利用料等徴収条例別表の2手数料の表の改正規定に限る。)、第20条、第21条、第35条、第36条及び第37条(新ひだか町病院事業使用料及び手数料条例別表中手数料の改正規定に限る。)の規定に限る。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に申請がなされた事務に係る手数料について適用し、施行日前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

番号

手数料を徴収すべき事項

手数料の金額

1

戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

1通につき 450円

2

戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき 350円

3

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

1通につき 750円

4

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき 450円

5

戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付

1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき 1,400円)

6

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類の閲覧

書類1件につき 350円

7

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査

1両につき 750円

8

租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ若しくは第63条第3項第7号イ若しくは第68条の69第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

1件につき 86,000円

9

租特法第28条の4第3項第6号若しくは第63条第3項第6号又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニ又は第68条の69第3項第6号に規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

1件につき

新築住宅の床面積の合計

100m2以下 6,200円

100m2を超え500m2以下 8,600円

500m2を超え2,000m2以下 13,000円

2,000m2を超え10,000m2以下 35,000円

10,000m2を超え50,000m2以下 43,000円

50,000m2を超えるとき 58,000円

10

租特法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第68条の69第3項第7号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

1件につき

新築住宅の床面積の合計

100m2以下 6,200円

100m2を超え500m2以下 8,600円

500m2を超え2,000m2以下 13,000円

2,000m2を超え10,000m2以下 35,000円

10,000m2を超えるとき 43,000円

11

租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第7条第10項第5号又は第29条の4第9項第5号に規定する自転車駐車場の要件を満たすものであることについての認定の申請に対する審査

1件につき 5,500円

12

租税特別措置法施行令第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査

1件につき 1,420円

13

狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録

1件につき 2,470円

14

狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付

1件につき 620円

15

狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付

1件につき 2,000円

16

狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付

1件につき 400円

17

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣の飼養登録票の交付又は更新若しくは再交付

1件につき 3,400円

18

営業又は請負に関する証明

1件につき 600円

19

建築基準法(昭和25年法律第201号)に関する証明

1件につき 480円

20

住居表示に関する証明

1件につき 480円

21

固定資産に関する証明

1葉につき 590円

22

租税公課に関する証明

1年度1税目につき(公営住宅完納証明及び入札参加資格審査用完納証明等については1葉につき) 360円

23

身分及び身元に関する証明

1件につき 360円

24

本籍、住所及び居所に関する証明

1件につき 360円

25

法人及び団体に関する証明

1件につき 600円

26

埋火葬に関する証明

1件につき 360円

27

地籍成果簿の閲覧及び複写

ア 地籍成果簿の閲覧(多角・三角・細部)1点につき 1,020円

イ 地籍図(各縮尺)の複写 1枚につき 1,020円

ウ 地籍集成図(各縮尺)の複写 1枚につき 2,030円

エ 点網図(多角・三角)の複写 1枚につき 2,670円

オ 上記以外の成果簿等の閲覧 1件につき 360円

カ 上記以外の図面の複写 1枚につき 1,200円

28

民有地図、公簿、公文書等の謄写

ア 民有地図、公簿及び公文書の謄写 原本1枚につき 300円

イ 道路台帳図 1枚につき 600円

ウ 都市計画図(1/10,000) 1枚につき 360円

エ 都市計画用途地域図(1/10,000) 1枚につき 1,200円

オ 都市計画現況図(各縮尺) 1枚につき 720円

カ 公園台帳図 1枚につき 240円

キ 航空写真(各縮尺) 1枚につき 1,410円

29

住民票の写し及び証明書の交付(広域交付住民票を含む。)

1件につき 360円

30

住民票の閲覧

1人につき 200円

31

戸籍の附票の写し

1件につき 360円

32

個人番号の通知カードの再交付

1件につき 500円

33

個人番号カードの再交付

1件につき 800円

34

印鑑登録証明書の交付

1件につき 360円

35

印鑑登録証の交付

1件につき 360円

36

農用地利用集積に関する登記

ア 所有権保存 1筆につき 5,400円(1筆増すごとに360円加算)

イ 所有権移転 1筆につき 13,200円(1筆増すごとに360円加算)(相続に関する場合は9,600円加算)

ウ 登記名義人の表示変更又は更正 1筆につき 5,400円(個数加算は1筆増すごとに360円加算)

エ 土地の表示変更(分筆及び合筆を除く。) 1筆につき 5,400円(個数加算は1筆増すごとに360円加算)

オ 添付書類の請求 1件につき 1,410円

37

船員法(昭和22年法律第100号)に関する証明

ア 航行に関する報告書の証明 1枚につき 2,600円

イ 船長の就退職等の証明 1枚につき 870円

ウ 船員手帳の記載事項の証明 1枚につき 870円

エ 船員手帳の交付、再交付又は書換え 1枚につき 1,950円

オ 船員手帳の訂正 1件につき 430円

38

動物の飼養又は収容の許可申請に対する審査

1件につき 8,400円

39

自動車保管場所使用承諾に関する証明

1件につき 480円

40

公営住宅入居者家賃に関する証明

1件につき 380円

41

武器等製造法(昭和28年法律第145号)第17条第1項の規定に基づく猟銃等製造事業の許可申請に対する審査

1件につき 85,000円

42

武器等製造法第19条第1項の規定に基づく猟銃等販売事業の許可申請に対する審査

1件につき 73,000円

43

武器等製造法第20条の規定により準用する同法第8条第1項の規定に基づく猟銃等の製造又は販売の種類の変更許可申請に対する審査

1件につき

製造事業 36,000円

販売事業 25,000円

44

武器等製造法第20条の規定により準用する同法第12条第1項の規定に基づく猟銃等の製造又は販売の事業所の移転許可申請に対する審査

1件につき

製造事業 78,000円

販売事業 61,000円

45

電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和45年法律第96号)第3条第1項の規定に基づく電気工事業者の登録

1件につき 22,000円

46

電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条第3項の規定に基づく電気工事業者の登録の更新

1件につき 12,000円

47

電気工事業の業務の適正化に関する法律第10条第1項の規定に基づく登録電気工事業者変更届の受理

1件につき 2,200円

48

電気工事業の業務の適正化に関する法律第12条の規定に基づく登録電気工事業者の登録証の再交付

1件につき 2,200円

49

電気工事業の業務の適正化に関する法律第16条の規定に基づく登録電気工事業者の登録簿の謄本交付又は閲覧

1件につき

謄本交付 600円

謄本閲覧 400円

50

採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定に基づく採取計画の認可申請に対する審査

1件につき 57,800円

51

採石法第33条の5第1項の規定に基づく採取計画の変更認可申請に対する審査

1件につき 37,000円

52

火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第3条の規定に基づく火薬類製造の許可申請に対する審査

1件につき 220,000円

53

火薬類取締法第5条の規定に基づく火薬類販売営業の許可申請に対する審査

1件につき

紙雷管のみ 25,000円

紙雷管以外 110,000円

54

火薬類取締法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の設置、移転又は変更の許可申請に対する審査

1件につき

設置及び移転 73,000円

変更 8,300円

55

火薬類取締法第15条第1項の規定に基づく火薬類製造施設又は火薬庫の完成検査

1件につき 41,000円

56

火薬類取締法第15条第2項の規定に基づく火薬類製造施設又は火薬庫の変更工事に係る検査

1件につき 23,000円

57

火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡又は譲受の許可申請に対する審査

1件につき

譲渡 1,200円

譲受(火工品のみ) 2,400円

譲受25kg以下 3,500円

譲受25kg超 6,900円

58

火薬類取締法第24条第1項の規定に基づく火薬類の輸入の許可申請に対する審査

1件につき

25kg以下 12,000円

25kg超 25,000円

59

火薬類取締法第25条第1項の規定に基づく火薬類の消費の許可申請に対する審査

1件につき 7,900円

60

火薬類取締法第35条第1項の規定に基づく保安検査

1件につき 41,000円

61

行政不服審査法第38条第1項及び同法第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定に基づく書面等の写しの交付

ア 紙媒体で交付するもの1枚の片面につき

白黒コピーB5・A4判

10円

白黒コピーB4・A3判

20円

カラーコピー(A3判まで) 50円

イ ア以外の紙媒体、電磁的記録媒体その他の方法により交付するもの 実費相当額

62

その他

1件につき 300円

新ひだか町手数料条例

平成18年3月31日 条例第69号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第6章 税外収入
沿革情報
平成18年3月31日 条例第69号
平成18年4月1日 条例第202号
平成19年3月30日 条例第9号
平成19年12月25日 条例第42号
平成20年4月30日 条例第17号
平成22年9月28日 条例第21号
平成24年6月25日 条例第19号
平成27年9月29日 条例第21号
平成28年3月25日 条例第5号
令和元年9月26日 条例第7号