○新ひだか町在宅高齢者等サービス条例施行規則
平成18年3月31日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、新ひだか町在宅高齢者等サービス条例(平成18年条例第125号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の委託)
第2条 条例第3条各号に掲げるサービス事業(以下「事業」という。)は、利用者、サービスの内容及び利用料の決定を除き、その一部を町長が適当と認める社会福祉法人又は民間事業者等に委託することができる。
(1) 移送サービス事業利用(変更)申請書(別記様式第1号)
(2) 緊急通報装置貸与事業利用(変更)申請書(別記様式第2号)
(3) 生活介護事業利用(変更)申請書(別記様式第3号)
(4) 短期入所事業利用(変更)申請書(別記様式第4号)
(5) 障がい児通所支援事業利用(変更)申請書(別記様式第5号)
(6) 身体障がい者訪問入浴サービス事業利用(変更)申請書(別記様式第6号)
(1) 移送サービス事業利用(変更)決定通知書(別記様式第9号)
(2) 緊急通報装置貸与事業利用(変更)決定通知書(別記様式第10号)
(3) 生活介護事業利用(変更)決定通知書(別記様式第11号)
(4) 短期入所事業利用(変更)決定通知書(別記様式第12号)
(5) 障がい児通所支援事業利用(変更)決定通知書(別記様式第13号)
(6) 身体障がい者訪問入浴サービス事業利用(変更)決定通知書(別記様式第14号)
(利用者負担金の減免)
第6条 条例第9条に規定する特別な理由とは、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第83条第1項各号及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第32条各号に掲げる事情とする。
2 利用者負担金の減免額は、その事情に応じ町長が認めた額とする。
(関係機関との連携)
第7条 町長は、事業の実施にあたっては、利用者の生活状況や身体状況等を勘案して、関係機関との連携により適切なサービスの提供に努めなければならない。
(台帳等の整備)
第8条 町長は、事業の実施状況を明確にするため、台帳その他必要な書類を整備しなければならない。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の静内町在宅高齢者等サービス条例施行規則(平成12年静内町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。
附 則(平成18年4月1日規則第149号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月12日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年10月22日規則第18号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。