○新ひだか町在宅高齢者等サービス条例

平成18年3月31日

条例第125号

(目的)

第1条 この条例は、在宅高齢者等の心身の健康と自立した居宅生活を確保するため、居宅における介護、機能訓練その他の日常生活を営むために必要な便宜を供与し、もって在宅高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 在宅高齢者等 在宅の高齢者、身体障がい者、障がい児及び難病患者等をいう。

(2) 高齢者 町内に居住する65歳以上の者(65歳未満であっても特に必要があると認められる者を含む。)をいう。

(3) 身体障がい者 町内に居住する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障がい者をいう。

(4) 障がい児 町内に居住する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障がい児をいう。

(5) 難病患者等 町内に居住する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)別表に掲げるものによる障がいの程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって18歳以上であるものをいう。

(6) 生活介護事業 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第7項に規定する生活介護をいう。

(7) 短期入所事業 障害者総合支援法第5条第8項に規定する短期入所をいう。

(8) 障がい児通所支援事業 児童福祉法第6条の2の2に規定する障害児通所支援をいう。

(サービス事業)

第3条 第1条の目的を達成するため、次に掲げるサービス事業を行うことができる。

(1) 移送サービス事業

(2) 緊急通報装置貸与事業

(3) 生活介護事業

(4) 短期入所事業

(5) 障がい児通所支援事業

(6) 身体障がい者訪問入浴サービス事業

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(サービス事業の内容及び対象者)

第4条 前条各号に規定するサービス事業の内容及びその対象者は、別表第1に定めるとおりとする。

(利用の承認等)

第5条 第3条に規定するサービス事業を利用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。承認された事項を取り消し、又は変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の承認を受けようとする者は、規則で定める申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、サービス事業の運営上必要があると認めるときは、第1項の承認に必要な条件を付することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第6条 前条第1項の規定によりサービス事業の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、サービス事業を利用する権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は承認された目的以外に利用してはならない。

(利用の承認の取消等)

第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を取り消し、若しくは停止し、又は利用の承認の条件を変更させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により第5条第1項の承認を受けたとき。

(2) 第5条第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(利用者負担金の納入)

第8条 利用者は、次の各号に掲げるサービス事業の利用区分に応じ、それぞれ当該各号に定める利用者負担金を納入しなければならない。

(1) 生活介護事業 別表第2により算定される額

(2) 短期入所事業 別表第3により算定される額

(3) 障がい児通所支援事業 別表第4により算定される額

(4) 身体障がい者訪問入浴サービス事業 別表第5により算定される額

(5) 前各号以外の事業 町長が別に定める額

(利用者負担金の減免)

第9条 町長は、利用者に特別の理由があると認めるときは、利用者負担金を減免することができる。

(納付の方法)

第10条 利用者負担金は、即納しなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第12条 詐欺その他不正の行為により第8条の利用者負担金の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の静内町在宅高齢者等サービス条例(平成12年静内町条例第10号)及び三石町介護予防・生活支援事業条例(平成12年三石町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成18年4月1日条例第209号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の新ひだか町在宅高齢者等サービス条例別表第2から別表第9までの規定は、この条例の施行の日以後に提供されるサービスに対する利用者負担金ついて適用し、同日前に提供されたサービスに対する利用者負担金ついては、なお従前の例による。

附 則(平成18年9月19日条例第240号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の新ひだか町在宅高齢者等サービス条例別表第5から別表第7までの規定は、この条例の施行の日以後に提供されるサービスに対する利用者負担金について適用し、同日前に提供されたサービスに対する利用者負担金については、なお従前の例による。

(新ひだか町児童養育相談センター条例の一部改正)

第2条 新ひだか町児童養育相談センター条例(平成18年条例第107号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新ひだか町デイサービスセンター条例の一部改正)

第3条 新ひだか町デイサービスセンター条例(平成18年条例第112号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新ひだか町立特別養護老人ホーム条例の一部改正)

第4条 新ひだか町立特別養護老人ホーム条例(平成18年条例第116号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成19年3月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の新ひだか町在宅高齢者等サービス条例(以下「改正後の条例」という。)のうち次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日以後に提供されるサービスに対する利用者負担金について適用し、同日前に提供されたサービスに対する利用者負担金については、なお従前の例による。

(1) 改正後の条例別表第6の規定 平成18年10月1日

(2) 改正後の条例のうち、前号に掲げる規定以外のもの この条例の施行の日

附 則(平成20年2月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の新ひだか町在宅高齢者等サービス条例別表第6に基づく障害者デイサービス事業利用者負担金のうち、この条例の施行の日の前日までにその納入が完了していないものについては、なお従前の例による。

附 則(平成20年3月28日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の新ひだか町在宅高齢者等サービス条例別表第2から別表第7までの規定は、この条例の施行の日以後に提供されるサービスに係る利用者負担金について適用し、同日前に提供されたサービスに係る利用者負担金については、なお従前の例による。

(新ひだか町児童養育相談センター条例の一部改正)

3 新ひだか町児童養育相談センター条例(平成18年条例第107号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新ひだか町デイサービスセンター条例の一部改正)

4 新ひだか町デイサービスセンター条例(平成18年条例第112号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成20年3月31日条例第16号)

この条例は、平成20年3月31日から施行する。

附 則(平成21年3月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の新ひだか町在宅高齢者等サービス条例の規定は、この条例の施行の日以後に提供されるサービスに係る利用者負担金について適用し、同日前に提供されたサービスに係る利用者負担金については、なお従前の例による。

附 則(平成22年3月25日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の新ひだか町在宅高齢者等サービス条例別表第2に基づく生きがいデイサービス事業利用者負担金のうち、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにその納入が完了していないものについては、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の新ひだか町在宅高齢者等サービス条例別表第6の規定は、施行日以後に提供されるサービスに係る利用者負担金について適用し、施行日前に提供されたサービスに係る利用者負担金については、なお従前の例による。

(新ひだか町児童養育相談センター条例の一部改正)

4 新ひだか町児童養育相談センター条例(平成18年条例第107号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新ひだか町デイサービスセンター条例の一部改正)

5 新ひだか町デイサービスセンター条例(平成18年条例第112号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新ひだか町立特別養護老人ホーム条例の一部改正)

6 新ひだか町立特別養護老人ホーム条例(平成18年条例第116号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新ひだか町指定訪問介護事業所条例の一部改正)

7 新ひだか町指定訪問介護事業所条例(平成18年条例第121号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成22年9月28日条例第20号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年12月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年3月30日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月29日条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(令和元年9月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第2条、第20条、第21条、第35条、第36条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

3 施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。

附 則(令和2年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正前の新ひだか町在宅高齢者等サービス条例別表第2に基づく訪問給食サービス事業利用者負担金のうち、施行日の前日までにその納入が完了していないものについては、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

サービス事業の内容及び対象者

サービス事業名

事業の内容

対象者

移送サービス事業

高齢者単身世帯又は高齢者夫婦世帯に属する者のうち、外出の困難なものを保健・医療サービスが適切に受けられるように送迎する。

別に定める基準に該当した者

緊急通報装置貸与事業

高齢者単身世帯等に対して緊急通報装置を貸与し、急病や災害時に迅速かつ適切な対応を図る。

別に定める基準に該当した者

生活介護事業

デイサービスセンターにおいて入浴、排せつ又は食事の介護、創作的活動機会等を提供する。

障害者総合支援法第19条第1項に規定する介護給付費等のうち生活介護の支給決定を受けた身体障がい者

短期入所事業

特別養護老人ホームに短期間入所させ、必要な保護を行う。

障害者総合支援法第19条第1項に規定する介護給付費等の支給決定を受けた身体障がい者

障がい児通所支援事業

児童養育相談センターにおいて日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等のサービスを提供する。

障害者総合支援法第19条第1項に規定する介護給付費等の支給決定を受けた障がい児

身体障がい者訪問入浴サービス事業

訪問入浴車を障がい者の自宅に配車して、専門の従事者が、浴槽を使用して入浴の介護サービスを行う。

在宅の身体障がい者のうち、自らでは入浴が困難な重度の全身性障がい、視覚障がい者等

別表第2(第8条関係)

生活介護事業利用者負担金

ア 生活介護サービス費

区分

利用者負担金

生活介護サービス費

障害者総合支援法第30条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から同項の規定により算定される生活介護サービス費の額を控除した額

備考 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)の利用者負担金(食事提供費を除く。)は、この表の規定にかかわらず、0円とする。

イ 特定費用

区分

単位

利用者負担金

食事提供費

下記以外の者

1食につき

484円

低所得者

1食につき

94円

生活保護法による被保護者

1食につき

64円

備考 この表において「低所得者」とは、利用者及びその属する世帯員に係る市町村民税所得割額の合計額が16万円未満である者をいう。

別表第3(第8条関係)

短期入所事業利用者負担金

ア 短期入所サービス費

区分

利用者負担金

短期入所サービス費

障害者総合支援法第29条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から同項の規定により算定される短期入所サービス費の額を控除した額

備考 生活保護法による被保護者(単給を含む。)の利用者負担金(食事提供費を除く。)は、この表の規定にかかわらず、0円とする。

イ 特定費用

区分

単位

利用者負担金

食事提供費

下記以外の者

1日につき

1,392円

低所得者

1日につき

760円

生活保護法による被保護者

1日につき

712円

備考 この表において「低所得者」とは、利用者及びその属する世帯員に係る市町村民税所得割額の合計額が16万円未満である者をいう。

別表第4(第8条関係)

障がい児通所支援事業利用者負担金

区分

利用者負担金

障がい児通所支援サービス費

障害者総合支援法第29条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から同項の規定により算定される障がい児通所支援サービス費の額を控除した額

備考 生活保護法による被保護者(単給を含む。)の利用者負担金は、この表の規定にかかわらず、0円とする。

別表第5(第8条関係)

身体障がい者訪問入浴サービス事業利用者負担金

区分

単位

利用者負担金

生活保護法による被保護世帯

1回につき

0円

市町村民税非課税世帯

1回につき

0円

市町村民税課税世帯

市町村民税所得割額の合計額が16万円未満

1回につき

1,250円(負担上限月額9,300円)

市町村民税所得割額の合計額が16万円以上

1回につき

1,250円(負担上限月額37,200円)

備考 この表における世帯の範囲は、障がい者本人及び配偶者とする。

新ひだか町在宅高齢者等サービス条例

平成18年3月31日 条例第125号

(令和2年4月1日施行)