○新ひだか町学校運営協議会規程

令和2年9月23日

教育長訓令第5号

新ひだか町立学校評議員規程(平成18年教育長訓令第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「地方教育行政法」という。)及び新ひだか町学校運営協議会規則(令和元年教委規則第6号)に定めるもののほか、学校運営協議会に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員の任命に関する意見の申出)

第2条 校長は、地方教育行政法第47条の5第3項の規定により学校運営協議会の委員の任命に関する意見を教育委員会に申し出るときは、申出書(別記様式)を提出しなければならない。

2 教育委員会は、学校運営協議会の委員の任命に当たり、前項の意見の申出を尊重するものとする。

(会議の順序)

第3条 学校運営協議会の会議は、原則として次の順序で行うものとする。

(1) 開会

(2) 委員の出欠席の確認

(3) 議事

(4) 学校の運営に関する事項の協議

(5) 閉会

(会議の報告)

第4条 校長は、学校運営協議会の会議を開催したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(会議録の作成)

第5条 校長は、学校運営協議会の会議を開催したときは、会議録を作成しなければならない。

2 会議録は、学校において調製し、保管するものとする。

3 校長は、前2項の規定により会議録を作成した後は、新ひだか町学校運営協議会規則の規定により公開しないものと議決した事件に関する部分を除き、これを公表するよう努めなければならない。

(会議録の記載事項)

第6条 会議録には、概ね次の事項を記載するものとする。

(1) 開会及び閉会並びに延会、休会、中止又は再開に関する事項

(2) 校長及び委員の出欠席

(3) 出席した学校の職員

(4) 学校の運営に関する事項の協議の件名、内容、協議の概要及び議決に関する事項

(5) 学校に対する指示事項

(6) その他必要と認める事項

(会議録の提出)

第7条 教育委員会は、必要があると認めるときは、校長に対し会議録の提出を求めることができる。

2 校長は、前項の規定により会議録の提出を求められたときは、速やかに会議録を提出しなければならない。

附 則

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

画像

新ひだか町学校運営協議会規程

令和2年9月23日 教育委員会教育長訓令第5号

(令和2年10月1日施行)