○新ひだか町学校運営協議会規則
令和元年11月28日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「地方教育行政法」という。)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「運営協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 新ひだか町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地方教育行政法第47条の5第1項の規定に基づき、その所管に属する学校ごとに運営協議会を置く。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、地方教育行政法第47条の5第1項ただし書に規定する二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要がある場合を定める省令(平成29年文部科学省令第23号)に該当すると認める場合は、二以上の学校について一の運営協議会を置くことができる。
(運営協議会の委員)
第3条 運営協議会は、委員12名以内で組織する。ただし、二以上の学校について一の運営協議会を置く場合は、委員20名以内で組織することができる。
2 委員の任期は、任命の日から当該任命の日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号の規定に基づき、特別職に属する地方公務員の身分を有する。
5 教育委員会は、委員が次のいずれかに該当する場合は、解任することができる。
(1) 地方公務員法第16条各号に該当する場合
(2) 地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当する場合
(3) 次条に規定する服務に違反した場合
(4) 前3号に規定する場合のほか、地方教育行政法第47条の5第9項に規定する運営協議会の適正な運営を確保することが困難であると認める場合
(服務)
第4条 委員には、地方公務員法第32条、第33条及び第34条に規定する服務基準を適用する。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第5条 地方教育行政法第47条の5第4項に規定する「教育委員会規則で定める事項」とは、校長が別に定める。
(職員の採用その他の任用に関する意見)
第6条 地方教育行政法第47条の5第7項に規定する「教育委員会規則で定める事項」とは、学校運営に関する基本的な方針に基づく校内体制の整備充実及び教育目標を達成するために特に必要と認める場合に限り、意見を述べることをいう。
(会長及び副会長)
第7条 運営協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(運営協議会の会議)
第8条 運営協議会の会議は、会長が必要に応じ招集し、会長が会議の議長となる。ただし、委員の任命後、最初に開かれる会議については、校長が招集するものとする。
2 運営協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 運営協議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、運営協議会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(運営協議会の会議の公開)
第9条 運営協議会の会議は、公開する。ただし、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないものとする。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(学校運営に関する評価)
第10条 運営協議会は、学校の運営状況について、評価を行うものとする。
(運営協議会の運営に必要な事項等)
第11条 運営協議会は、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程その他設置目的に反しない範囲内において、運営協議会の運営に関し必要な事項を定めることができる。
(庶務)
第12条 運営協議会の事務に係る庶務は、学校において処理する。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、運営協議会に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日教委規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。