○新ひだか町医療技術者等修学資金貸付条例施行規則
令和2年6月30日
規則第33号
新ひだか町医療技術者等修学資金貸付条例施行規則(平成24年規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、新ひだか町医療技術者等修学資金貸付条例(平成24年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 在学申請 条例第2条各号に規定する養成施設に現に在学している者であって、当該在学している養成施設に修学するため、修学資金の貸付けを申請することをいう。
(2) 予約申請 条例第2条各号に規定する養成施設に修学するため、修学資金の貸付けを事前に申請することをいう。
(3) 内定者 前号に規定する予約申請を行った者のうち、修学資金の貸付対象者として適当と認める者をいう。
(4) 保護者等 原則として父母、ひとり親の場合はその者、父母ともにいない場合は扶養義務のある未成年後見人、これらの者がいない場合は主たる生計維持者、いずれもいない場合は学生本人のことをいう。
(1) 養成施設(条例第2条各号に規定する養成施設をいう。以下同じ。)の在学証明書(在学申請に限る。)
(2) 推薦書(別記様式第2号)
(3) 学業成績証明書
(4) 家庭状況調査書兼同意書(別記様式第3号)
(5) 申請者と生計を一にする世帯全員の所得課税状況がわかる書類、納税証明書及び介護保険料の納付証明書
(6) 住民票の謄本(個人番号を除き記載事項省略のないもの)
(7) その他町長が必要と認める書類
3 貸付申請は、1人1養成施設を限度とする。ただし、予約申請の場合又は町長が必要と認めた場合はこの限りでない。
4 町長は、前年度に引き続き修学資金の貸付けを希望する者について、第1項に掲げる書類の一部の添付を省略させることができる。
(1) 在学申請 4月1日から5月31日まで
(2) 予約申請 7月1日から8月31日まで
(2) 前号以外の養成施設に在学し、又は入学が決定している者 4人以内
第7条 前条の規定により内定者となった者は、貸付けの申請を行った養成施設に在学又は修学することとなったときは、直ちに当該養成施設の在学証明書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により在学証明書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、医療技術者等修学資金貸付決定通知書により内定者に通知するものとする。
(貸付対象者の選定)
第8条 貸付対象者の選定に当たっては、学業、性行、家計の状況等を十分審査のうえ、総合的に勘案して選考するものとする。
2 前年度から引き続き修学資金の貸付けを申請した者については、継続性を考慮して選考するものとする。
(選考基準)
第9条 貸付対象者の選考基準は、次に定めるところによる。
(1) 学業に関する選考基準 養成施設に在学又は合格できる学力があり、修学意欲があると認められること。
(2) 性行に関する選考基準
ア 品性、態度、行動等が健全であること。
イ 良識ある社会人として活躍できる相応した資質を備えていると見込まれること。
(3) 家計に関する選考基準 申請者の保護者等の貸付けを受けようとする前年度の市町村民税の課税標準額に6パーセントを乗じて得た額から市町村民税の調整控除の額(政令指定都市の場合は、調整控除の額に4分の3を乗じて得た額)を差し引いた額(保護者等が2人以上いるときは、それぞれ算定された額を合算した額)が154,500円未満であること。
(修学資金の貸付等)
第10条 修学資金の貸付けは、条例第5条第2項の規定により町長が修学資金の貸付けを決定した日の属する月から貸し付けるものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、町長が定める月から貸し付けることができる。
2 町長は、条例第5条第2項の規定により貸付決定者に対し、条例第4条第1項各号に掲げる養成施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額の範囲内で町長が定める金額を毎月貸し付けるものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、町長が定める月数分を貸し付けることができる。
(借用証書の提出)
第13条 貸付決定者は、修学資金の貸付けが終了したときは、身元保証人2人と連署のうえ、速やかに当該貸付総額に対する借用証書(別記様式第10号)を町長に提出しなければならない。
2 前項に規定するもののほか、勤務をしなくなった日から起算して3か月以内に再度町内の医療機関等で医療技術者等として勤務する場合においては、これを通算して在職期間を計算するものとする。
(修学資金の償還)
第17条 貸付決定者は、条例第10条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちに医療技術者等修学資金償還届(別記様式第14号)を町長に提出しなければならない。
2 修学資金の償還は、条例第10条第1項各号のいずれかに該当する事由の生じた日の属する月の翌月から起算して3か月以内に一括して償還しなければならない。ただし、町長が必要と認める場合は、分割の方法により修学資金を償還することができる。
3 条例第10条第1項第3号の規定により修学資金を償還する場合における償還金の額は、修学資金の貸付けを受けた期間の月数から、第15条の規定により計算した在職期間の月数を差し引いた月数に、当該貸付決定者の修学資金の貸付金額の月額を乗じて得た額とする。
4 前3項に掲げるもののほか、貸付決定者が養成施設を卒業後、3年を経過した後も、なお医療技術者等の免許を取得しない場合は、町長は、当該貸付決定者に対し、修学資金を償還する旨を通知するものとする。この場合において、貸付決定者は、当該通知のあった日から起算して3か月以内に一括して修学資金を償還しなければならない。ただし、町長が必要と認める場合は、分割の方法により修学資金を償還することができる。
5 貸付決定者が、条例第10条第1項第3号の規定に該当することとなった場合において、当該貸付決定者が第15条第2項の規定により、通算して在職期間を計算するものに該当する場合にあっては、その状態が継続する期間については、条例第10条第1項の規定は、適用しない。
(修学資金の償還の猶予)
第18条 条例第11条の規定により修学資金の償還の猶予を受けようとする者は、医療技術者等修学資金償還猶予申請書(別記様式第15号)に、条例第11条第1項各号に掲げる事実を証する書類又は条例第11条第2項に規定するやむを得ない事情を記載した書面を添付して町長に申請しなければならない。
(違約金)
第19条 町長は、条例第12条の規定により違約金を徴収する場合において、当該違約金の金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 条例第12条ただし書の規定により違約金の全部又は一部の免除を受けようとする者は、医療技術者等修学資金違約金免除申請書(別記様式第17号)に、その事情を記載した書面を添付して町長に申請しなければならない。
(1) 身元保証人が欠けたとき、身元保証人が条例第6条第1項各号のいずれかに該当する者となったとき又は身元保証人の住所若しくは氏名に変更があったとき。
(2) 養成施設を中途で休学し、復学し、停学し、留年し、転学し、退学し、卒業し、又は修了したとき。
(4) 修学資金の貸付けを受けることを辞退するとき。
(5) 住所又は氏名を変更したとき。
(6) 医療技術者等の免許を取得したとき。
(7) 町内の医療機関において医療技術者等として勤務することとなったとき。
(8) 町内の医療機関において医療技術者等として勤務している間に、休業し、休職し、停職その他町長が定める事由により勤務しないこととなったとき並びにこれらから復帰し、復職し、及び勤務することとなったとき。
(9) 町内の医療機関において医療技術者等として勤務しないこととなったとき。
2 貸付決定者は、養成施設の長が発行する当該年度分の学業成績証明書その他の単位の取得を証する書類を翌年度4月末日までに町長に提出しなければならない。
(現況報告書)
第21条 貸付決定者は、貸付けを受けた修学資金の償還が免除されるまでの間、毎年4月末日までに現況報告書(別記様式第20号)を提出するものとする。
(貸付決定者台帳)
第22条 町長は、新ひだか町医療技術者等修学資金貸付決定者台帳(別記様式第21号)を備え付け、常に修学資金の貸付状況などについて、明らかにしておかなければならない。
(雑則)
第23条 この規則に定めるもののほか、修学資金の貸付けに関し必要な事項は、町長が別に定める。
(罰則)
第24条 町長は、この規則の規定に違反した者に対し、50,000円以下の過料を科することができる。
2 前項の過料の額は、情状により町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年3月31日以前に修学資金貸付決定を受けた者については、この規則による改正後の新ひだか町医療技術者等修学資金貸付条例施行規則第3条第1項、第8条、第9条及び第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。