○新ひだか町医療技術者等修学資金貸付条例施行規則

令和2年6月30日

規則第33号

新ひだか町医療技術者等修学資金貸付条例施行規則(平成24年規則第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町医療技術者等修学資金貸付条例(平成24年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 在学申請 条例第2条各号に規定する養成施設に現に在学している者であって、当該在学している養成施設に修学するため、修学資金の貸付けを申請することをいう。

(2) 予約申請 条例第2条各号に規定する養成施設に修学するため、修学資金の貸付けを事前に申請することをいう。

(3) 内定者 前号に規定する予約申請を行った者のうち、修学資金の貸付対象者として適当と認める者をいう。

(4) 保護者等 原則として父母、ひとり親の場合はその者、父母ともにいない場合は扶養義務のある未成年後見人、これらの者がいない場合は主たる生計維持者、いずれもいない場合は学生本人のことをいう。

(貸付の申請)

第3条 条例第5条第1項の規定により修学資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、身元保証人2人を定め、医療技術者等修学資金貸付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 養成施設(条例第2条各号に規定する養成施設をいう。以下同じ。)の在学証明書(在学申請に限る。)

(2) 推薦書(別記様式第2号)

(3) 学業成績証明書

(4) 家庭状況調査書兼同意書(別記様式第3号)

(5) 申請者と生計を一にする世帯全員の所得課税状況がわかる書類、納税証明書及び介護保険料の納付証明書

(6) 住民票の謄本(個人番号を除き記載事項省略のないもの)

(7) その他町長が必要と認める書類

2 申請者等から個人情報の収集及び利用について同意があったときは、前項第5号及び第6号に掲げる書類の添付を省略することができる。

3 貸付申請は、1人1養成施設を限度とする。ただし、予約申請の場合又は町長が必要と認めた場合はこの限りでない。

4 町長は、前年度に引き続き修学資金の貸付けを希望する者について、第1項に掲げる書類の一部の添付を省略させることができる。

(申請の期間)

第4条 前条の規定による申請の期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。ただし、修学資金の貸付けの決定を受けた者(以下「貸付決定者」という。)次条に定める人数に達しない場合であって、町長が必要と認めたときは、別に期日を定めて申請書を提出させることができる。

(1) 在学申請 4月1日から5月31日まで

(2) 予約申請 7月1日から8月31日まで

(貸付人員)

第5条 毎年度の新規貸付決定者の人数は、次の各号に掲げる養成施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める人数とする。

(1) 条例第2条第1号及び第2号に規定する養成施設に在学し、又は入学が決定している者 1人以内

(2) 前号以外の養成施設に在学し、又は入学が決定している者 4人以内

(貸付の決定等)

第6条 町長は、条例第5条第2項の規定による貸付けの可否及び貸付金額の決定に当たり、第3条の規定により提出された書類による書面審査のほか、必要に応じて面接等による審査を行い、貸付対象者を選定するものとする。

2 町長は、修学資金の貸付けを決定したときは、貸付決定者にあっては医療技術者等修学資金貸付決定通知書(別記様式第4号)、内定者にあっては医療技術者等修学資金貸付内定通知書(別記様式第5号)、貸付対象外の者にあっては医療技術者等修学資金貸付対象外通知書(別記様式第6号)により申請者に通知するものとする。

第7条 前条の規定により内定者となった者は、貸付けの申請を行った養成施設に在学又は修学することとなったときは、直ちに当該養成施設の在学証明書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により在学証明書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、医療技術者等修学資金貸付決定通知書により内定者に通知するものとする。

(貸付対象者の選定)

第8条 貸付対象者の選定に当たっては、学業、性行、家計の状況等を十分審査のうえ、総合的に勘案して選考するものとする。

2 前年度から引き続き修学資金の貸付けを申請した者については、継続性を考慮して選考するものとする。

(選考基準)

第9条 貸付対象者の選考基準は、次に定めるところによる。

(1) 学業に関する選考基準 養成施設に在学又は合格できる学力があり、修学意欲があると認められること。

(2) 性行に関する選考基準

 品性、態度、行動等が健全であること。

 良識ある社会人として活躍できる相応した資質を備えていると見込まれること。

(3) 家計に関する選考基準 申請者の保護者等の貸付けを受けようとする前年度の市町村民税の課税標準額に6パーセントを乗じて得た額から市町村民税の調整控除の額(政令指定都市の場合は、調整控除の額に4分の3を乗じて得た額)を差し引いた額(保護者等が2人以上いるときは、それぞれ算定された額を合算した額)が154,500円未満であること。

(修学資金の貸付等)

第10条 修学資金の貸付けは、条例第5条第2項の規定により町長が修学資金の貸付けを決定した日の属する月から貸し付けるものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、町長が定める月から貸し付けることができる。

2 町長は、条例第5条第2項の規定により貸付決定者に対し、条例第4条第1項各号に掲げる養成施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額の範囲内で町長が定める金額を毎月貸し付けるものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、町長が定める月数分を貸し付けることができる。

(身元保証書及び誓約書の提出)

第11条 貸付決定者は、第6条第2項の規定による通知を受けたときは、速やかに身元保証書(別記様式第7号)及び誓約書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(貸付の取消し等)

第12条 町長は、条例第7条の規定により修学資金の貸付けの決定を取り消し、又は貸付けを停止した場合は、医療技術者等修学資金貸付取消(停止)通知書(別記様式第9号)により貸付決定者に通知するものとする。

(借用証書の提出)

第13条 貸付決定者は、修学資金の貸付けが終了したときは、身元保証人2人と連署のうえ、速やかに当該貸付総額に対する借用証書(別記様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(修学資金の償還の免除)

第14条 町長は、条例第8条の規定により修学資金の償還を免除する場合は、勤務証明書等事実を証明する書類を確認し、医療技術者等修学資金償還免除通知書(別記様式第11号)により貸付決定者に通知するものとする。

(在職期間の計算)

第15条 条例第8条及び第10条の規定による在職期間の計算については、町内の医療機関等で医療技術者等として勤務した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合は、その日の属する月)から、当該勤務をしなくなった日の属する月の前月(その日が月の末日である場合は、その日の属する月)までの月数により計算するものとする。

2 前項に規定するもののほか、勤務をしなくなった日から起算して3か月以内に再度町内の医療機関等で医療技術者等として勤務する場合においては、これを通算して在職期間を計算するものとする。

3 前項の場合において、町長が必要と認める場合は、前項の規定中「3か月以内」とあるのは「町長が定める期間の範囲内」とする。

4 前3項の規定により在職期間を計算する場合において、当該在職期間中に休業、休職、停職その他町長が定める事由(以下「休業等」という。)により勤務しなかった期間がある場合は、休業等となった日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合は、その日の属する月)から、当該休業等の終了した日の属する月の前月(その日が月の末日である場合は、その日の属する月)までの月数を前3項の規定による在職期間から除算するものとする。

(修学資金の償還の減免等)

第16条 条例第9条の規定により修学資金の償還方法を変更し、又は修学資金の償還の減免を受けようとする者は、医療技術者等修学資金償還変更(減免)申請書(別記様式第12号)に、条例第9条各号に掲げる事実を証する書類を添付して町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、修学資金の償還方法の変更又は償還の減免の可否を決定するとともに、医療技術者等修学資金償還変更(減免)可否決定通知書(別記様式第13号)により、当該申請者に通知するものとする。

(修学資金の償還)

第17条 貸付決定者は、条例第10条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちに医療技術者等修学資金償還届(別記様式第14号)を町長に提出しなければならない。

2 修学資金の償還は、条例第10条第1項各号のいずれかに該当する事由の生じた日の属する月の翌月から起算して3か月以内に一括して償還しなければならない。ただし、町長が必要と認める場合は、分割の方法により修学資金を償還することができる。

3 条例第10条第1項第3号の規定により修学資金を償還する場合における償還金の額は、修学資金の貸付けを受けた期間の月数から、第15条の規定により計算した在職期間の月数を差し引いた月数に、当該貸付決定者の修学資金の貸付金額の月額を乗じて得た額とする。

4 前3項に掲げるもののほか、貸付決定者が養成施設を卒業後、3年を経過した後も、なお医療技術者等の免許を取得しない場合は、町長は、当該貸付決定者に対し、修学資金を償還する旨を通知するものとする。この場合において、貸付決定者は、当該通知のあった日から起算して3か月以内に一括して修学資金を償還しなければならない。ただし、町長が必要と認める場合は、分割の方法により修学資金を償還することができる。

5 貸付決定者が、条例第10条第1項第3号の規定に該当することとなった場合において、当該貸付決定者が第15条第2項の規定により、通算して在職期間を計算するものに該当する場合にあっては、その状態が継続する期間については、条例第10条第1項の規定は、適用しない。

(修学資金の償還の猶予)

第18条 条例第11条の規定により修学資金の償還の猶予を受けようとする者は、医療技術者等修学資金償還猶予申請書(別記様式第15号)に、条例第11条第1項各号に掲げる事実を証する書類又は条例第11条第2項に規定するやむを得ない事情を記載した書面を添付して町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、修学資金の償還の猶予の可否について決定するとともに、医療技術者等修学資金償還猶予可否決定通知書(別記様式第16号)により、当該申請者に通知するものとする。

(違約金)

第19条 町長は、条例第12条の規定により違約金を徴収する場合において、当該違約金の金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 条例第12条ただし書の規定により違約金の全部又は一部の免除を受けようとする者は、医療技術者等修学資金違約金免除申請書(別記様式第17号)に、その事情を記載した書面を添付して町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、違約金の免除の可否について決定するとともに、医療技術者等修学資金違約金免除可否決定通知書(別記様式第18号)により、当該申請者に通知するものとする。

(届出の義務)

第20条 貸付決定者は、貸付けを受けた修学資金の償還が免除されるまでの間又はその償還が終わるまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該事実が発生した後14日以内に変更事項届出書(別記様式第19号)に、その該当する事実を証する書類を添付して町長に届け出なければならない。

(1) 身元保証人が欠けたとき、身元保証人が条例第6条第1項各号のいずれかに該当する者となったとき又は身元保証人の住所若しくは氏名に変更があったとき。

(2) 養成施設を中途で休学し、復学し、停学し、留年し、転学し、退学し、卒業し、又は修了したとき。

(3) 条例第2条第1号及び第2号に規定する養成施設を卒業した者が、臨床研修を開始し、中止し、休止し、再開し、変更し、又は修了したとき。

(4) 修学資金の貸付けを受けることを辞退するとき。

(5) 住所又は氏名を変更したとき。

(6) 医療技術者等の免許を取得したとき。

(7) 町内の医療機関において医療技術者等として勤務することとなったとき。

(8) 町内の医療機関において医療技術者等として勤務している間に、休業し、休職し、停職その他町長が定める事由により勤務しないこととなったとき並びにこれらから復帰し、復職し、及び勤務することとなったとき。

(9) 町内の医療機関において医療技術者等として勤務しないこととなったとき。

2 貸付決定者は、養成施設の長が発行する当該年度分の学業成績証明書その他の単位の取得を証する書類を翌年度4月末日までに町長に提出しなければならない。

(現況報告書)

第21条 貸付決定者は、貸付けを受けた修学資金の償還が免除されるまでの間、毎年4月末日までに現況報告書(別記様式第20号)を提出するものとする。

(貸付決定者台帳)

第22条 町長は、新ひだか町医療技術者等修学資金貸付決定者台帳(別記様式第21号)を備え付け、常に修学資金の貸付状況などについて、明らかにしておかなければならない。

(雑則)

第23条 この規則に定めるもののほか、修学資金の貸付けに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第24条 町長は、この規則の規定に違反した者に対し、50,000円以下の過料を科することができる。

2 前項の過料の額は、情状により町長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年3月31日以前に修学資金貸付決定を受けた者については、この規則による改正後の新ひだか町医療技術者等修学資金貸付条例施行規則第3条第1項、第8条、第9条及び第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

新ひだか町医療技術者等修学資金貸付条例施行規則

令和2年6月30日 規則第33号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 保健衛生
沿革情報
令和2年6月30日 規則第33号