○新ひだか町医療技術者等修学資金貸付条例

平成24年3月30日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、養成施設に在学している者で、将来町内において、医療、介護及び保育関連の業務に従事しようとする者に対し、修学資金を貸し付けることにより、町内における医療、介護及び保育の従事者の確保及び質の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 医療機関等 医療機関、介護関連機関及び保育関連機関をいう。

(2) 医療技術者等 医師、歯科医師、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、保健師、助産師、看護師、准看護師、社会福祉士、介護福祉士、保育士及び幼稚園教諭をいう。

2 この条例において「養成施設」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 医師法(昭和23年法律第201号)第11条第1号の規定による大学

(2) 歯科医師法(昭和23年法律第202号)第11条第1号の規定による大学

(3) 薬剤師法(昭和35年法律第146号)第15条第1号の規定による大学

(4) 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第20条第1号の規定による文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した診療放射線技師養成所

(5) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第15条第1号の規定による文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した臨床検査技師養成所

(6) 臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)第14条第1号から第3号までの規定による文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した臨床工学技士養成所

(7) 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第11条第1号及び第2号の規定による文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した理学療法士養成施設及び同法第12条第1号及び第2号の規定による文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した作業療法士養成施設

(8) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第19条第1号及び第2号の規定による文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した保健師養成所、同法第20条第1号及び第2号の規定による文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した助産師養成所、同法第21条第1号から第3号までの規定による文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した看護師養成所及び同法第22条第1号及び第2号の規定による文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した准看護師養成所

(9) 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第7条第1号の規定による大学及び第40条第2項第1号の規定による文部科学大臣及び厚生労働大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した養成施設

(10) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の6第1号の規定による保育士及び教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第2条第1項の規定による幼稚園教諭を養成するために文部科学大臣及び厚生労働大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した養成施設

(11) その他前各号に準ずるものとして町長が特に必要と認めた医療技術者等の養成施設

(貸付対象者)

第3条 修学資金は、町内に住所を有する者又は町内に住所を有する者の子弟である者で、前条に規定する養成施設に在学する者のうち、将来において、町内の医療機関等に医療技術者等として勤務しようとするものに対し、貸し付けるものとする。

(貸付金額等)

第4条 修学資金の貸付金額は、毎年度予算の範囲内において、次の各号に掲げる養成施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

(1) 第2条第2項第1号及び第2号に規定する養成施設に在学している者 月額150,000円以内

(2) 前号以外の養成施設に在学している者 月額50,000円以内

2 修学資金の貸付期間は、6年以内とし、第2条第2項各号に規定する養成施設におけるそれぞれの正規の修学年数の範囲内とする。

3 修学資金は、無利子とする。

(貸付の申請及び決定)

第5条 修学資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、貸付けの可否及び貸付金額を決定するとともに、規則で定めるところにより、申請者に通知するものとする。

(身元保証人)

第6条 申請者は、町内において独立の生計を営む成年者のうちから身元保証人2人を定め、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。この場合において、次の各号のいずれかに該当する者は、身元保証人となることができない。

(1) 破産の宣告を受けて復権しない者

(2) 成年被後見人又は被保佐人

(3) 公費の扶助を受けている者

(4) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

2 申請者が未成年者であるときは、身元保証人のうち1人は、申請者の法定代理人でなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、別に身元保証人を定めることができる。

4 身元保証人が欠けたとき、又は身元保証人が第1項各号のいずれかに該当する者となったときは、新たな身元保証人を定め、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。

5 身元保証人は、申請者と連帯して修学資金の債務を負担するものとする。

(貸付の取消し等)

第7条 町長は、修学資金の貸付けの決定を受けた者(以下「貸付決定者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸付けの決定を取り消し、又は貸付けを停止するものとする。

(1) 養成施設を中途で退校又は退所したとき。

(2) 養成施設を休学したとき。

(3) 修学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。

(4) 修学資金の目的を達成する見込みがないと認められるとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認めるとき。

(修学資金の償還の免除)

第8条 町長は、貸付決定者が、次の各号に掲げる養成施設の区分に応じ、当該各号に定める日までに、町内の医療機関等において医療技術者等として勤務した場合において、その勤務した期間が引き続き1年を経過するごとに、貸付けた修学資金の12月分(その修学資金が12月に満たない場合にあっては、その月数分)に相当する額の修学資金の償還を免除するものとする。

(1) 第2条第2項第1号及び第2号に規定する養成施設に在学している者 医療技術者等の免許を取得し、臨床研修を修了した後(専門医の資格を有するための研修等で町長が必要と認める場合はその研修を修了した後)1年を経過する日

(2) 前号以外の養成施設に在学している者 医療技術者等の免許を取得した後1年(ただし、町長が指定した養成施設に在学している者にあっては、免許を取得した後4年)を経過する日

2 貸付決定者が、医療技術者等として町内の医療機関等において勤務しようとするときにおいて、既に町内の医療機関等の医療技術者等が充足されている等の事由により勤務をすることができない場合は、勤務することが可能になった日から1年以内に勤務するものとし、その勤務した期間が引き続き1年を経過するごとに、貸付けた修学資金の12月分(その修学資金が12月に満たない場合にあっては、その月数分)に相当する額の修学資金の償還を免除するものとする。

(修学資金の償還の減免)

第9条 貸付決定者が、次の各号のいずれかに該当する場合において、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、修学資金の償還方法を変更し、又は修学資金の償還の全部若しくは一部を免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 心身の故障により長期の休養を要するに至ったとき。

(3) 災害その他特別の事由により償還が困難と認められるとき。

(修学資金の償還)

第10条 貸付決定者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該事由の生じた日の属する月の翌月から起算して3月以内に貸付けを受けた修学資金を償還しなければならない。

(1) 第7条の規定により貸付けの決定を取り消されたとき。

(2) 第8条第1項各号に掲げる日までに町内の医療機関等において勤務しなかったとき。

(3) 町内の医療機関等において医療技術者等として勤務し、その在職期間が修学資金の貸付けを受けた期間に満たないで退職したとき。

2 前項に定めるもののほか、修学資金の償還方法等について必要な事項は、規則で定める。

(修学資金の償還の猶予)

第11条 貸付決定者が、次の各号のいずれかに該当する場合において、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、当該各号に定める事由が継続する期間については、修学資金の償還を猶予することができる。

(1) 第7条の規定により修学資金の貸付けの決定を取り消された後も、引き続き養成施設に在学しているとき。

(2) 養成施設を卒業後、他の養成施設に在学しているとき。

2 貸付決定者が、災害、疾病その他やむを得ない事由により、修学資金の償還が困難であると認められる場合において、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、その必要と認める期間、修学資金の償還を猶予することができる。

(違約金)

第12条 町長は、第10条の規定により修学資金を償還すべき者が、正当な理由なくその償還期限までに修学資金の全部又は一部を支払わなかった場合においては、償還期限の翌日から償還のあった日までの期間の日数に応じ、当該未納額に年10.75パーセントの割合を乗じて計算して得た額の違約金を徴収するものとする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、その違約金の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月23日条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成30年12月20日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の新ひだか町医療技術者等修学資金貸付条例の規定により修学資金の貸付けの決定を受けていた者が、この条例による改正後の新ひだか町医療技術者等修学資金貸付条例の規定により修学資金の貸付けの決定を受ける場合の第1条から第4条の適用については、なお従前の例による。

附 則(令和2年12月28日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年3月31日以前に修学資金貸付決定を受けた者に係る貸付金額については、この条例による改正後の新ひだか町医療技術者等修学資金貸付条例第4条第1項第1号の規定にかかわらず、月額200,000円以内とする。

新ひだか町医療技術者等修学資金貸付条例

平成24年3月30日 条例第1号

(令和2年12月28日施行)