○新ひだか町国民健康保険条例及び新ひだか町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の適用期間を定める規則
令和2年5月1日
規則第31号
新ひだか町国民健康保険条例及び新ひだか町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例(令和2年条例第8号)附則の規則で定める日は、令和3年3月31日とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年9月11日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月7日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。