○新ひだか町国民健康保険条例

平成18年3月31日

条例第127号

(趣旨)

第1条 町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称及び組織)

第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項の規定により、新ひだか町に設置された国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称は、新ひだか町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)とし、協議会は次の各号に掲げる委員をもって組織し、その定数は、当該各号に定める数とする。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 1人

(出産育児一時金)

第3条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として40万4千円を支給する。ただし、規則で定める場合には、この額に1万6千円を加算する。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(葬祭費)

第4条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として3万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(保健事業)

第5条 町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のため、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) 前各号に定めるもののほか、被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

2 町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。

(1) 療養のために必要な用具の貸付け

(2) 診療所及び病院の設置

(3) 前2号に定めるもののほか、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

(国民健康保険税)

第6条 町は、世帯主に対して別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第8条 町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第9条 町は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第10条 町は、偽りその他不正の行為により、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第11条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して、10日以上を経過した日とする。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の静内町国民健康保険条例(昭和35年静内町条例第1号)及び三石町国民健康保険条例(昭和34年三石町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

3 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症(以下単に「新型コロナウイルス感染症」という。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

4 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

5 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

6 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第4項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

7 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

8 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

9 附則第3項の規定にかかわらず、傷病手当金の支給は、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

附 則(平成18年9月19日条例第241号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の新ひだか町国民健康保険条例第3条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に対して支給される出産育児一時金について適用し、同日前の出産に対して支給される出産育児一時金については、なお従前の例による。

附 則(平成20年6月4日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年12月30日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の新ひだか町国民健康保険条例第3条ただし書の規定は、この条例の施行の日以後の出産に対して支給される出産育児一時金について適用し、同日前の出産に対して支給される出産育児一時金については、なお従前の例による。

附 則(平成21年9月29日条例第22号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

附 則(平成22年6月29日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の新ひだか町国民健康保険条例第3条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に対して支給される出産育児一時金について適用し、同日前の出産に対して支給される出産育児一時金については、なお従前の例による。

附 則(平成26年12月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の新ひだか町国民健康保険条例第3条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に対して支給される出産育児一時金について適用し、同日前の出産に対して支給される出産育児一時金については、なお従前の例による。

附 則(平成30年3月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行の際、現に在任する協議会の委員については、前項の規定にかかわらず、当該任期満了の日までの間、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の新ひだか町国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第4号に規定する委員の最初の任期は、この条例の施行の日から、現に在任する協議会の委員の任期満了の日までとする。

4 この条例による改正後の条例第4条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の死亡に対して支給される葬祭費について適用し、同日前の死亡に対して支給される葬祭費については、なお従前の例による。

附 則(令和2年5月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の新ひだか町国民健康保険条例附則第3項から第9項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

新ひだか町国民健康保険条例

平成18年3月31日 条例第127号

(令和2年5月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成18年3月31日 条例第127号
平成18年9月19日 条例第241号
平成20年6月4日 条例第23号
平成20年12月30日 条例第35号
平成21年9月29日 条例第22号
平成22年6月29日 条例第19号
平成23年3月24日 条例第7号
平成26年12月26日 条例第26号
平成30年3月26日 条例第4号
令和2年5月1日 条例第8号