○新ひだか町監査基準

令和2年4月1日

監査委訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 一般基準(第4条―第13条)

第3章 実施基準(第14条―第32条)

第4章 報告基準(第33条―第44条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公企法」という。)及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号。以下「健全化法」という。)の規定に基づいて監査委員が行う監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるとともに、議会及び町長若しくは関係する行政委員会等(以下「町長等」という。)との関係を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 監査委員は、公正で合理的かつ能率的な町の行政運営確保のため、違法又は不当の指摘にとどまらず、指導に重点を置いて監査等を実施し、もって町行財政の適法性、効率性及び有用性の増進に努めるものとする。

(監査委員の使命)

第3条 監査委員は、法令により定められた権限に基づいて、町の財務に関する事務の執行及び町の経営に係る事業の管理又は町の事務若しくは町の執行機関の権限に属する自治事務若しくは法定受託事務(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第140条の5の規定において準用する第121条の3第2項に定める事務を除く。)の執行(以下「事務事業の執行」という。)について監査等を実施し、その結果に関する報告を決定し、これを議会及び町長等に提出し、公表することなどにより、民主的かつ効率的な行財政の執行に資し、もって住民の福祉の増進と地方自治の本旨の実現に寄与しなければならない。

第2章 一般基準

(倫理規範)

第4条 監査委員は、高潔な人格を維持し、誠実に、かつ、本基準に則ってその職務を遂行するものとする。

(監査委員の責務)

第5条 監査委員は、独立的かつ客観的な立場で常に公平不偏の態度を保持し、正当な注意を払って職務を遂行しなければならない。

2 監査委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

3 監査委員は、議会又は町長からあらかじめ意見を聴かれた場合には、信義誠実な態度で応じなければならない。

(専門性)

第6条 監査委員は、町の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有することが求められ、その職務を遂行するため、自らの専門能力の向上と知識の蓄積を図り、その専門性を維持及び確保するため研鑽に努めるものとする。

2 監査委員は、監査委員の事務を補助する職員(以下「補助職員」という。)に対し、監査委員の職務が本基準に則って遂行されるよう、町の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関して、自らの専門能力の向上と知識の蓄積を図るよう研鑽に努めさせるものとする。

(質の管理)

第7条 監査委員は、本基準に則って、その職務を遂行するに当たり求められる質を確保するものとする。そのために、補助職員に対して、適切に指揮及び監督を行うものとする。

2 監査委員は、監査基本計画、監査等の内容、判断の過程、証拠及び結果その他の監査委員が必要と認める事項を監査調書等として作成し、保存するものとする。

(情報の管理)

第8条 監査委員は、職務の遂行において入手し、又は作成した情報が意図せず外部に流出しないよう、情報管理を徹底しなければならない。

2 監査委員は、職務の遂行において入手した個人情報について、新ひだか町個人情報保護条例(平成18年条例第14号)等に基づき適切に取り扱わなければならない。

(補助職員の心得)

第9条 補助職員は、職務の遂行に当たっては、特に、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 職責の重大性にかんがみ、常に研鑽に心がけ、法令、条例、規則等(以下「法令等」という。)に精通するとともに、絶えず、町政の現状に関心を持ち、監査等の参考となるような資料の収集に努めること。

(2) 監査等の実施に当たっては、監査委員の監査方針に従い、監査対象についてあらかじめ十分研究すること。

(3) 監査等の実施に当たっては、常に公平謙虚な心構えを持ち、能率的に実施すること。

(4) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様であること。

(5) 監査等の進捗状況は、絶えず上司に報告し、重要事項その他疑義のある事項については、その都度指示を受けること。

(6) 監査等の終了後は、速やかに報告書を作成し、監査委員に報告すること。

(7) 報告書は、事実の記載を主とし、要領よく、かつ、具体的に記述すること。

(監査の種類)

第10条 監査等のうち、監査の種類は、次の各号に掲げるものとし、それぞれ当該各号の定める内容とする。

(1) 定期監査(法第199条第1項、第2項及び第4項の規定による監査) 毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、次の事項を主眼として実施するもの

 町の財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうか

 町の事務が、合理的かつ効率的に行われているかどうか及び法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうか

 必要に応じ、町の事務事業の執行に係る工事について、当該工事の計画、設計、施工等が適正に行われているかどうか及び建物等の維持管理が良好であるかどうか

(2) 随時監査(法第199条第5項の規定による監査) 必要があると認めるとき、又は定期監査に準じて実施するもの

(3) 特定行政監査(法第199条第2項の規定による監査) 必要があると認めるときに、町の事務が合理的かつ効率的に行われているかどうか及び法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として適時に実施するもの

(4) 財政援助団体等に対する監査(法第199条第7項の規定による監査) 財政的援助を与えている団体、出資団体・支払保証団体、不動産信託の受託者及び公の施設の指定管理者に対し、必要があると認めるとき、又は町長の要求に基づき、当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの

(5) 公金の収納又は支払事務に関する監査(法第235条の2第2項又は公企法第27条の2第1項の規定による監査) 指定金融機関等に対し、必要があると認めるとき、又は町長若しくは企業管理者の権限を行う町長の要求に基づき、公金の収納又は支払の事務が法令等の規定及び指定契約の約定のとおり行われているかどうかを主眼として実施するもの

(6) 住民の直接請求に基づく監査(法第75条の規定による監査) 請求に係る事務の執行について実施するもの

(7) 議会の要求に基づく監査(法第98条第2項の規定による監査) 要求に係る事務について実施するもの

(8) 町長の要求に基づく監査(法第199条第6項の規定による監査) 要求に係る事務の執行について実施するもの

(9) 住民監査請求に基づく監査(法第242条の規定による監査) 請求の内容について実施するもの

(10) 町長又は企業管理者の権限を行う町長の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査(法第243条の2の2第3項又は公企法第34条の規定による監査) 要求に係る事実の有無等について実施するもの

(検査)

第11条 監査等のうち、検査は、例月出納検査(法第235条の2第1項の規定による検査)とし、会計管理者及び企業管理者の権限を行う町長の保管する現金(歳計現金、歳入歳出外現金、一時借入金、基金に属する現金及び預り金を含む。)の現在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として実施するものとする。

(審査)

第12条 監査等のうち、審査の種類は、次の各号に掲げるものとし、それぞれ当該各号に定める内容とする。

(1) 決算審査(法第233条第2項又は公企法第30条第2項の規定による審査) 決算その他関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの

(2) 基金の運用状況審査(法第241条第5項の規定による審査) 基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの

(3) 健全化判断比率等審査(健全化法第3条第1項及び第22条第1項の規定による審査) 健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類の係数の正確性を検証するとともに、町の財政が健全な状況であるかどうかを主眼として実施するもの

(報告の徴取)

第13条 監査委員は、地方自治法施行令第168条の4第3項又は公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の5第3項の規定により指定金融機関等に対する検査の結果について、会計管理者又は企業管理者の権限を行う町長に対して報告を求めるものとする。

第3章 実施基準

(実施の基本方針)

第14条 監査等の実施に当たっては、事務事業の執行が予算及び議決並びに法令等に基づいて行われているかに留意し、積極的かつ指導的に行われなければならない。

(計画的な監査等の実施)

第15条 監査等を効率的かつ効果的に実施するため、毎年度監査計画を策定するとともに、適切な監査等実施要領を作成し、これに基づいて適時に実施しなければならない。

(監査等の調整)

第16条 監査計画の策定及び監査等の実施に当たっては、各種の監査等を相互に有機的に関連させ、総合して成果が上がるように調整運用しなければならない。

(監査計画の策定)

第17条 監査委員は、監査等を効率的かつ効果的に実施することができるよう、リスク(組織目的の達成を阻害する要因をいう。以下同じ。)の内容及び程度、過去の監査結果、監査結果の措置状況、監査資源等を総合的に勘案し、監査計画を策定するものとする。

2 監査計画は、毎年度策定し、次に掲げる事項について定める。

(1) 当該年度における監査等の基本的な考え方

(2) 当該年度において実施予定の監査等の種類、対象及び実施時期

(3) その他監査等の実施に関し必要と認める事項

3 監査委員は、監査計画の前提として把握した事象若しくは状況が変化した場合又は監査等の実施過程で新たな事実を発見した場合には、必要に応じて適宜、監査計画を修正するものとする。

(リスクの識別と対応)

第18条 監査委員は、監査等(第10条第5号から第10号までの監査を除く。本条、次条第2項並びに第39条第3項及び第4項において同じ。)の対象のリスクを識別し、そのリスクの内容及び程度を検討した上で、監査等を実施するものとする。

(内部統制に依拠した監査等)

第19条 前条のリスクの内容及び程度の検討に当たっては、内部統制の整備状況及び運用状況について情報を集め、判断するものとする。

2 監査委員は、監査等の種類に応じ、内部統制に依拠する程度を勘案し、適切に監査等を行うものとする。

(監査等実施要領の策定)

第20条 監査等実施要領は、監査計画に基づいて監査等の種類別に作成し、次に掲げる事項について定める。

(1) 監査等の種類

(2) 監査等の対象事務等

(3) 監査等の期間

(4) 監査等の基本方針

(5) 監査等の実施場所及び日程

(6) 監査等の項目及び着眼点

(7) 監査等の実施手続の選択

(8) その他監査等の実施上必要と認める事項

2 監査委員は、監査等実施要領の前提として把握した事象若しくは状況が変化した場合又は監査等の実施過程で新たな事実を発見した場合には、必要に応じて適宜、監査等実施要領を修正するものとする。

(監査等の実施手続)

第21条 監査委員は、必要な監査等の証拠を効率的かつ効果的に入手するため、監査等実施要領に基づき、実施すべき監査等の手続を選択し、実施するものとする。

(監査等の実施手続の適用基準)

第22条 監査等の実施手続の適用は、監査等の種類、対象、目的、リスクの内容及び程度、監査資源等を総合的に勘案して、試査又は精査による。

2 試査による場合は、その範囲を合理的に決定しなければならない。

3 試査は、監査等の対象となっている事項について、その一部を抽出して調査し、その結果によって、全体の正否又は適否を推定するものとする。

4 精査は、監査等の対象となっている事項について、違法、不正その他例外事項を発見し、又は問題点等を明らかにするため、全部にわたり精密に調査するものとする。

(監査等の実施手続の選択適用)

第23条 監査等は、関係諸帳簿、証拠書類等に対して、次に定める監査等の実施手続を選択適用して実施する。

(1) 照合 証憑突合、帳簿突合、計算突合等のように関係諸記録を相互に突き合わせ、その記録又は計算の正否を確かめること。

(2) 実査 事実の存否について、実地に現物検証、現場検証等によって直接検証すること。

(3) 立会 主として物品等の在庫高調査又は実地棚卸を行う際に、現場に立会い、その実施状況を視察して正否を確かめること。

(4) 確認 事実の存否について、写真その他の証拠書類、当該事項に関係のない第三者の証言等をもって確認すること。

(5) 質問 事実の存否又は問題点について、監査対象部局の職員などに質問して、回答又は説明を求めること。

(6) 分析 事実の性質、内容を究明し、これを構成要素別、時間別、比率別、問題別等に分析して異常の有無を確かめること。

(7) 比較 年度別、時間別、関係要素別等による複数の数値を対照させて観察し、その異同を通じて問題点の有無を確かめること。

(8) 通査 帳簿等関係諸記録を一通り検討して、異常事項や例外事項を発見し、問題点を明らかにすること。

(9) 比率吟味 財務分析上の比率法を応用して、記録の正否又は適否を大局的に判断すること。

(10) 調整 源泉を等しくし、相互に関連のある計数が別々に整理されている場合、それら2組の計数の過不足を追求し両者が事実上一致するかどうかを確かめること。

(11) 総合 諸種の事実を総合して、総括的な観点から事実を判断すること。

(監査等の実施手続の適用方法)

第24条 第10条第1号から第5号まで、第11条並びに第12条第1号及び第2号に掲げる監査等における実施手続の適用は、原則として試査による。ただし、試査によって異常を発見した場合、当該事項については、精査を実施するものとする。

(事前通知)

第25条 監査等を実施するに当たっては、特別の場合を除き、町長等に対し、監査等の種類、期日、場所等をあらかじめ通知する。

(資料要求等)

第26条 監査等を実施するに当たっては、あらかじめ監査項目及び様式を定めて監査等に必要な資料を提出させ、必要に応じて事務事業等の概況について説明を求める。

(事前研究)

第27条 監査等を実施するに当たっては、対象となる事務事業等について、あらかじめ関連法令等の調査研究を行い、基礎知識を涵養する。

2 前条の規定により提出された資料について検討し、その問題点を把握する。

3 前回までの監査等における指摘内容及び問題点を把握する。

(監査の着眼点)

第28条 第20条第1項第6号による監査等の着眼点は、別途定める監査等の着眼点のうちから適宜選択するものとする。ただし、監査等の対象により、必要に応じてその都度着眼点を追加して定めるものとする。

(監査等の証拠入手)

第29条 監査委員は、監査等の結果を形成するため、必要な監査等の証拠を入手するものとする。

2 監査委員は、監査等の証拠を評価した結果、想定していなかった事象若しくは状況が生じた場合又は新たな事実を発見した場合には、適宜監査等の手続を追加して必要な監査等の証拠を入手するものとする。

(合理的な基礎の確保)

第30条 監査委員は、監査対象の重要性、不正や誤りの発生する可能性の多い項目並びにリスクの内容及び程度を十分考慮し、報告等の正当性について合理的な基礎を得るまで監査等を実施しなければならない。

(監査等の講評)

第31条 監査等に基づく監査対象部局等の長に対する講評は、原則として、監査等の結果に関する報告の決定の前に行い、これに対する弁明又は意見を聴取することができる。

(監査専門委員の選任)

第32条 監査委員は、必要に応じて監査専門委員を選任し、必要な事項を調査させることができる。

第4章 報告基準

(報告及び意見の提出及び公表)

第33条 監査委員は、監査等を終了したときは、公平不偏の態度を持って、報告及び意見(以下「報告等」という。)を決定し、速やかに町長等に提出及び公表の手続をとらなければならない。

2 監査委員は、法第199条第11項に定める報告のうち、特に措置を講ずる必要があると認める事項については勧告することができる。

(報告等の作成)

第34条 報告等には、監査委員の責任の範囲を明確にするために必要な項目を記載する。

2 監査等の結果は、簡潔明瞭かつ平易な文章で記述し、誤解を招く表現のないように留意しなければならない。

3 指摘事項については、合理的な基礎に基づかなければならない。

(報告等の提出以前の周知の禁止)

第35条 監査等の結果は、原則として、報告等の提出以前に、町長等の関係者以外の者に知らせてはならない。

(報告等の提出)

第36条 監査等を終了したときは、報告等を次の各号に掲げる監査区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に対し提出しなければならない。

(1) 第10条第1号から第5号まで及び第8号に定める監査 町長等

(2) 第10条第6号に定める監査 請求人の代表者及び町長等

(3) 第10条第7号に定める監査 議会

(4) 第10条第9号に定める監査 請求人及び町長等

(5) 第10条第10号に定める監査 町長又は企業管理者の権限を行う町長

(6) 第11条に定める検査 議会及び町長

(7) 第12条に定める審査 町長

(報告等の決定)

第37条 報告等の決定のうち、次に掲げるものは、監査委員の合議による。

(1) 第10条第1号から第4号まで及び第6号から第10号までに定める監査結果

(2) 第12条に定める審査意見

2 監査委員は、第10条第1号から第4号まで、第7号又は第8号に定める監査結果について、各監査委員の意見が一致しないことにより、前項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を町長等に提出するとともに、公表するものとする。

3 監査委員は、第10条第6号に定める監査結果について、各監査委員の意見が一致しないことにより、第1項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を代表者に送付するとともに町長等に提出し、かつ、公表するものとする。

(報告等の公表)

第38条 報告等のうち、第10条第1号から第4号まで及び第6号から第9号までに定める監査の報告に係るものについては、速やかに監査委員全員の連名で公表しなければならない。

2 公表は、新ひだか町公告式条例(平成18年条例第3号)によるほか、広く町民に周知することができる方法により行う。

(報告等の記載事項)

第39条 監査結果報告書、例月出納検査報告書及び審査意見書には、おおむね次に掲げる事項を簡潔明瞭に記載する。

(1) 本基準に準拠している旨

(2) 監査等の種類

(3) 監査等の概要

 監査等の実施期間

 監査等の対象とした部局等

 監査等の対象とした事項及び範囲

 その他監査等の項目及び着眼点

 外部の専門家に監査の基礎となる事項の調査等を委託した場合は、委託した旨

(4) 報告等の提出日付

(5) 監査等を実施した監査委員名

(6) 監査等の結果

2 前項第6号の監査等の結果には、次の各号に掲げる監査等の種類に応じて、重要な点において当該各号に定める事項が認められる場合にはその旨その他監査委員が必要と認める事項を記載するものとする。

(1) 定期監査、随時監査及び特定行政監査 前項第1号から第3号までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の対象となった事務が法令等の定めるところに従って適正で、合理化及び効率化に努めていること。

(2) 財政援助団体等に対する監査 前項第1号から第3号までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の対象となった財政援助団体等の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適正で、効率化に努めていること。

(3) 例月出納検査 前項第1号から第3号までの記載事項のとおり検査した限りにおいて、会計管理者の保管する現金の現在高及び出納関係諸表等の係数の正確性が確保され、現金の出納事務が適正に行われていること。

(4) 決算審査 前項第1号から第3号までの記載事項のとおり審査した限りにおいて、決算その他関係諸表等の係数の正確性が確保され、予算の執行が、適正かつ効率的に行われていること。

(5) 基金の運用状況審査 前項第1号から第3号までの記載事項のとおり審査した限りにおいて、基金の運用状況を示す書類の係数の正確性が確保されているとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われていること。

(6) 健全化判断比率等審査 健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類の係数が正確であり、町の財政が健全な状況であること。

3 第1項第6号の監査等の結果には、前項各号に掲げる監査等の種類に応じて、重要な点において当該各号に定める事項が認められない場合には指摘事項その他監査委員が必要と認める事項(以下「指摘事項」という。)を記載するものとする。この場合において、指摘事項には、指摘の事実、理由、根拠等を分類整理するとともに必要に応じて助言、注意等を付記するものとする。

4 監査委員は、是正又は改善が必要である事項(以下「意見・要望事項」という。)が認められる場合、その内容を監査等の結果に記載するとともに、必要に応じて、監査等の実施過程で明らかとなった当該事項の原因等を記載するよう努めるものとする。

(住民監査請求に係る勧告)

第40条 法第242条第1項に規定する住民監査請求に基づく監査を実施した結果、請求に理由がないと認めるときは、理由を付して請求人に通知するとともに、これを公表し、請求に理由があると認めるときは、町長等又は職員に期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、これを請求人に通知し、かつ、公表しなければならない。

(住民監査請求に係る損害賠償請求等の意見の提出)

第41条 法第242条第10項に規定する住民監査請求に係る行為又は怠る事実に関する損害賠償又は不当利得返還の請求権その他の権利の放棄に関する議決に当たり、議会から意見を求められたときは、意見を提出しなければならない。

(長等の損害賠償責任の一部免責に係る意見の提出)

第42条 法第243条の2第2項に規定する長等の損害賠償責任の一部免責に係る条例の制定又は改廃に関する議決に当たり、議会から意見を求められたときは、意見を提出しなければならない。

(職員の損害賠償に係る意見の提出)

第43条 法第243条の2の2第3項の規定による職員の賠償責任に関する監査の結果、賠償責任があると決定した場合において、同条第8項の規定により町長から賠償責任の免除について意見を求められたときは、意見を提出しなければならない。

(監査等の結果報告後の処理)

第44条 監査等の結果、指摘事項又は意見・要望事項については、町長等から適時措置状況の報告を求めるものとする。

2 第10条第1号から第4号まで及び第8号に定める監査について、町長等から措置状況の報告があったときは、これを公表しなければならない。

3 第10条第9号に定める住民監査請求について、監査委員の勧告に基づき、町長等又は職員から必要な措置を講じた旨の通知があったときは、これを請求人に通知し、かつ、公表しなければならない。

4 公表の方法については、第38条第2項の規定を準用する。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(新ひだか町監査規程の廃止)

2 新ひだか町監査規程(平成18年監査委訓令第1号)は、廃止する。

新ひだか町監査基準

令和2年4月1日 監査委員訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査・選挙/第2章 監査委員
沿革情報
令和2年4月1日 監査委員訓令第1号