○新ひだか町会計年度任用職員の任用に関する規程

令和2年3月31日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2及び新ひだか町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(任用)

第3条 任命権者は、職務内容、期間、職場の実態等を考慮し、業務遂行上必要があると認めるときは、会計年度任用職員を任用することができる。

2 前項の規定による任用は公募によるものとし、別表に定める職務に必要な資格及び経験、勤務実績の評価等により競争試験又は選考により行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。

(1) 会計年度任用職員としての従前の実績に基づき能力の実証を行うことができると任命権者が認める場合

(2) 職務の性質上、公募により難いと任命権者が認める場合

4 前項第1号の規定による公募によらない任用は、次に掲げる要件を全て満たす者に限り認めるものとする。

(1) 能力の実証の結果が良好であること。

(2) 当該任用を行う職と職務の内容が同一である職に、前年度において会計年度任用職員として任用されていた者であること。

5 第3項第1号の規定による公募によらない再度の任用は、2回を上限とする。ただし、新たな人材の確保が困難であり、かつ、当該会計年度任用職員の退職によって職務上著しい支障が生ずることが予想される場合には、後任者が決定するまでの間、公募によらない再度の任用をすることができる。

6 会計年度任用職員の任用は、全て条件付のものとし、当該会計年度任用職員がその職において1月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になるものとする。

7 条件付採用期間の開始後1月間において実際に勤務した日数が15日に満たない会計年度任用職員については、その日数が15日に達するまで条件付採用期間を延長するものとする。ただし、条件付採用期間は、当該会計年度任用職員の任期を超えることができない。

(任用期間)

第4条 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。

2 任命権者は、会計年度任用職員の任期が前項に規定する期間に満たない場合には、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

(任用手続)

第5条 会計年度任用職員を任用しようとする部署の所属長は、あらかじめ任用協議書(別記様式)により任命権者と協議を行い、その承認を受けなければならない。この場合において、採用試験その他の手続等により、既に任命権者の承認を受けている場合は、この限りでない。

2 前項の任用協議書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 任用しようとする者の履歴書

(2) 任用しようとする者の住民票

(3) 任用しようとする者の健康診断書

(4) 任用する職が、免許その他の資格を有する場合においては、それらを証する書類

(5) 前各号に定めるもののほか、任命権者が必要と認める書類

3 任期の更新又は再度の任用において、当該会計年度任用職員の履歴事項等に変更がない場合には、前項に定める書類の添付を省略することができる。

(任用の通知)

第6条 任命権者は、会計年度任用職員の任用及び任期の更新をするときは、任用期間、従事させる職務の内容、勤務時間、給与の支払方法その他の任用条件を通知しなければならない。

(退職)

第7条 会計年度任用職員が次の各号のいずれかに該当したときは、退職するものとする。

(1) 任用期間が満了したとき。

(2) 退職願が提出され、任命権者により承認されたとき。

2 退職願は、原則として退職を希望する日の30日前までに、所属長を経て任命権者に提出しなければならない。

(分限及び懲戒)

第8条 会計年度任用職員の分限及び懲戒処分については、常勤職員の例による。

(服務)

第9条 会計年度任用職員の服務は、常勤職員の例による。

(社会保険等の加入)

第10条 会計年度任用職員の社会保険等の加入については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、介護保険法(平成9年法律第123号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。

(雑則)

第11条 この訓令に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(新ひだか町嘱託職員取扱規程等の廃止)

2 次に掲げる訓令は、廃止する。

(1) 新ひだか町嘱託職員取扱規程(平成24年訓令第4号)

(2) 新ひだか町臨時職員取扱規程(平成24年訓令第5号)

(3) 新ひだか町パートタイム職員取扱規程(平成24年訓令第6号)

別表(第3条関係)

種類

職種

職務に必要な資格及び経験

行政職

大型自動車運転手

大型又は中型自動車免許を有する者

その他運転業務

普通自動車免許を有する者

特別支援教育支援員

教諭、幼稚園教諭、保育士の資格を有する者

教育指導主事、青少年補導員

学校長経験者

危機管理専門員

危機管理士の資格を有する者

医療職

医師

医師の資格を有する者

薬剤師

薬剤師の資格を有する者

栄養士

栄養士の資格を有する者

歯科衛生士

歯科衛生士の資格を有する者

保健師

保健師の資格を有する者

看護師

看護師の資格を有する者

准看護師

准看護師の資格を有する者

福祉職

保育士、児童厚生員

保育士、教諭等の免許を有する者

介護支援専門員

介護支援専門員の資格を有する者

介護福祉士

介護福祉士の資格を有する者

画像

新ひだか町会計年度任用職員の任用に関する規程

令和2年3月31日 訓令第6号

(令和2年4月1日施行)