○新ひだか町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月26日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 この条例において「給与」とは、法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、初任給調整手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当をいい、同項第1号によって採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬及び期末手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合を除き現金で直接会計年度任用職員に支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から口座振替払を希望する申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料月額は、新ひだか町職員の給与に関する条例(平成18年条例第45号。以下「給与条例」という。)第4条に規定する各給料表の2級(当該フルタイム会計年度任用職員が医師である場合にあっては、医療職給料表(一)の4級)における最高の号俸の給料月額を超えない範囲内で、他の常勤職員との権衡及びその職務の特殊性を考慮し規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となる職務の内容は、別表第1に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の号俸)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号俸は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第6条 給与条例第12条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第5項中「勤務時間条例第3条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第7条 給与条例第19条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第8条 給与条例第21条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の初任給調整手当)

第9条 新たに採用された職員のうち医療職給料表(一)の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員には、給与条例第22条に規定する額を上限とし、規則で定める額を初任給調整手当として支給することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第10条 給与条例第24条第1項及び第3項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第11条 給与条例第25条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務日」と、同条第2項中「において、正規の勤務時間」とあるのは、「において、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第12条 給与条例第26条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第13条 医療職給料表(一)の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員が、入院患者の病状の急変等に対処するため宿日直勤務を命ぜられた場合は、給与条例第30条第1項に規定する額を上限とし、規則で定める額を宿日直手当として支給することができる。

2 前項の勤務は、第10条の規定により準用する給与条例第24条第1項第11条の規定により準用する給与条例第25条第1項及び前条の規定により準用する給与条例第26条の勤務には含まれないものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の端数処理)

第14条 第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第10条の規定により準用する給与条例第24条第11条の規定により準用する給与条例第25条及び第12条の規定により準用する給与条例第26条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第15条 給与条例第31条第1項第2項第4項及び第6項並びに第32条並びに第33条の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員(これに準ずるものとして規則で定めるフルタイム会計年度任用職員を含む。)について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)

第16条 第10条の規定により準用する給与条例第24条第11条の規定により準用する給与条例第25条第12条の規定により準用する給与条例第26条及び次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額をフルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第17条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)、12月31日から翌年の1月5日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合又は有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第18条 パートタイム会計年度任用職員の基準月額は、パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が新ひだか町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年条例第35号。)第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容、責任、職務遂行上必要となる知識、技術、職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、時間額とし、基準月額を162.75で除して得た額を勤務1時間当たりの報酬額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第19条 給与条例第21条に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、同条の例に準じた額を特殊勤務に係る報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の初任給調整に係る報酬)

第20条 新たに採用された職員のうち医療職給料表(一)の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員には、第9条に規定する初任給調整手当の例により計算した額を162.75で除して得た額を1時間当たりの初任給調整に係る報酬として支給することができる。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第21条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第18条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じて、それぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの時間にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第18条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第18条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号の定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第22条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第18条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、第1項に規定する報酬を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第23条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき第18条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の宿日直に係る報酬)

第24条 医療職給料表(一)の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員が、入院患者の病状の急変等に対処するため宿日直勤務を命ぜられた場合は、第13条に規定する宿日直手当の例により計算して得た額の報酬を支給することができる。

2 前項の勤務は、第21条第22条及び前条の勤務には含まれないものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)

第25条 第18条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び第19条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第26条 給与条例第31条第1項第2項第4項及び第6項並びに第32条並びに第33条の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(これに準ずるものとして規則で定めるパートタイム会計年度任用職員を含む。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第31条第4項中「給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、1週間当たりの勤務時間が著しく少ないものとして規則で定めるパートタイム会計年度任用職員については、期末手当を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第27条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、勤務時間に応じた報酬額について規則で定める日に支給する。

(会計年度任用職員の給与からの控除)

第28条 給与条例第13条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第29条 第2条から前条の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

2 給与条例を準用する会計年度任用職員の給与改正の時期については、任用の事情等を考慮して規則で定める。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第30条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第19条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第19条第2項から第5項までの規定の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第31条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、新ひだか町職員等の旅費に関する条例(平成18年条例第47号)の例による。

(会計年度任用職員の公務上の災害補償)

第32条 会計年度任用職員の公務上の災害による補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成7年北海道市町村総合事務組合条例第10号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)を適用する。

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当の特例)

2 令和2年度から令和5年度までのパートタイム会計年度任用職員の期末手当について第26条の規定により準用する給与条例第31条第2項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは、次の表の左欄に掲げる年度に応じ、それぞれ同表の右欄のとおりとする。

令和2年度

100分の25

令和3年度

100分の50

令和4年度

100分の75

令和5年度

100分の100

(令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間の特例)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、新ひだか町嘱託職員取扱規程(平成24年訓令第4号)、新ひだか町臨時職員取扱規程(平成24年訓令第5号)及び新ひだか町パートタイム職員取扱規程(平成24年訓令第6号)(第26条第2項に規定する1週間当たりの勤務時間が著しく少ないものとして規則で定める者を除く。)により任用されていた者が、施行日において引き続き法第22条の2第1項の規定による会計年度任用職員として任用され、この条例の適用を受けることとなった場合に係る、令和元年12月2日以降当該日までの引き続いた当該職としての在職期間については、第15条及び第26条において準用する給与条例第31条に規定する在職期間に通算するものとする。

附 則(令和2年11月19日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1 等級別基準職務表(第4条関係)

職種

職務の級

基準となる職務

一般行政事務及び以下に掲げるものを除く業務に従事するフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるもの

1級

1 定例的又は補助的な業務を行う職務

2 その他これに準ずる業務を行う職務

2級

1 語学指導員その他の高度な語学力を必要とする職務

2 相当の知識又は経験を要する職務

3 その他これに準ずる業務を行う職務

医師、保健師、看護師その他これらに準ずる業務に従事するフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるもの

1級

1 医師の職務

2 栄養士又は歯科衛生士の職務

3 准看護師の職務

4 その他これに準ずる業務を行う職務

2級

1 薬剤師の職務

2 保健師の職務

3 看護師の職務

4 相当の知識又は経験を要する医師の職務

5 相当の知識又は経験を要する准看護師の職務

6 その他これに準ずる業務を行う職務

3級

高度の知識又は経験を要する医師の職務

4級

極めて高度の知識又は経験を要する医師の職務

保育士、介護員その他これらに準ずる業務に従事するフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるもの

1級

1 保育士、児童厚生員の職務

2 介護員の職務

3 その他これに準ずる業務を行う職務

備考 各給料表の適用については規則で定める。

新ひだか町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月26日 条例第4号

(令和2年11月19日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和元年9月26日 条例第4号
令和2年11月19日 条例第16号