○新ひだか町感染症対策本部規程
令和2年2月26日
訓令第3号
(設置)
第1条 新ひだか町における感染症の予防及びまん延防止の対策を講じるため、新ひだか町感染症対策本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 感染症対策の総合調整に関すること。
(2) 住民に対する情報提供及びまん延防止に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか感染症対策に関すること。
(組織)
第3条 本部長は町長、副本部長は副町長をもって充てる。
2 本部員は、次に掲げる職員をもって充てる。
(1) 教育長
(2) 日高中部消防組合消防長
(3) 部長
(4) 総務課長、企画課長、地域振興課長及び健康推進課長
(5) 前各号に掲げる者のほか、本部長が必要と認める職員
(会議の招集)
第4条 本部会議は、必要に応じて本部長が招集する。
(部の設置)
第5条 本部に感染症対策の実施に必要な細目計画を樹立するため、部を設置することとし、各部の部長及び業務分担は、新ひだか町新型インフルエンザ等対策本部規程(平成25年訓令第8号)の規定を準用する。
(庶務)
第6条 本部会議の庶務は、健康推進課において処理する。
(雑則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和2年2月26日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。