○新ひだか町新型インフルエンザ等対策本部規程
平成25年3月29日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、新ひだか町インフルエンザ等対策本部条例(平成25年条例第4号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、新ひだか町新型インフルエンザ等対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 本部長は町長、副本部長は副町長をもって充てる。
2 本部員は、次に掲げる職員をもって充てる。
(1) 教育長
(2) 日高中部消防組合消防長
(3) 部長
(4) 町立病院長
3 本部長が必要と認めるときは、前項に定める者のほか、関係機関の職員その他インフルエンザ等対策に必要のある者の中から本部員を委嘱することができる。
(部の設置)
第3条 本部に次の部を設置し、各部の部長及び業務分担は、別表のとおりとする。
(1) 保健福祉部
(2) 総務部
(3) 産業建設部
(4) 教育部
(5) 三石支部
2 各部長は、所属部員の勤務方法その他対策実施に必要な細目計画を樹立するものとする。
(庶務)
第4条 本部会議の庶務は、健康推進課において処理する。
(委任)
第5条 この訓令の施行に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この訓令は、条例の施行の日から施行する。
附 則(平成29年3月31日訓令第10号)抄
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月28日訓令第11号)
この訓令は、平成31年1月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
各部の部長及び業務分担表
部名 | 部長 | 業務分担 |
保健福祉部 | 保健福祉部長 | 1 対策の総合調整に関すること。 2 情報収集並びに介護事業者及び住民への周知及び情報提供に関すること。 3 住民に対する予防接種及びまん延防止に関すること。 4 所管する入所施設の対策措置に関すること。 5 医療機関との連携に関すること。 6 他の部に属さない社会福祉施設の対策措置に関すること。 7 障がい者関連事業者への周知及び情報提供に関すること。 8 生活環境の保全その他の住民の生活に関すること。 |
総務部 | 総務部長 | 1 他の自治体及び関係機関との連携に関すること。 2 地域経済の安定に関すること。 3 情報発信に関すること。 |
産業建設部 | 産業建設部長 | 1 上下水道事業の安定に関すること。 |
教育部 | 教育部長 | 1 学校及び教育施設の対策に関すること。 2 児童生徒への対策措置に関すること。 3 学校及び教育施設の連絡調整に関すること。 |
三石支部 | 地域振興部長 | 1 三石地区における対策の総合調整に関すること。 |