○新ひだか町職員の臨時的任用に関する規則
令和2年3月31日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の3第4項及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項の規定に基づき、職員の臨時的任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害その他重大な事故のため、法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により、職員を任命するまでの間その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合
(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合
(3) 育児休業法第6条第1項第2号の規定による育児休業に伴う臨時的任用(以下「育児休業に伴う臨時的任用」という。)の場合
2 前項の規定により臨時的任用を申請する部署の所属長は、あらかじめ次に掲げる事項を記載した任用協議書により任命権者と協議を行い、その承認を受けなければならない。
(1) 臨時的任用を行う職の名称、事務内容及び勤務場所
(2) 必要とする臨時的任用の期間
(3) 臨時的任用を必要とする理由
(4) 前3号に定めるもののほか、任命権者が必要と認める事項
3 前項の任用協議書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 臨時的任用をしようとする者の履歴書
(2) 臨時的任用をしようとする者の住民票
(3) 臨時的任用をしようとする者の健康診断書
(4) 任用する職が、免許その他の資格を有する場合においては、それらを証する書類
(5) 前各号に定めるもののほか、任命権者が必要と認める書類
(任用期間)
第3条 臨時的任用の期間は、6月を超えない期間とする。この場合において、任命権者は、当該臨時的任用を6月を超えない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。
2 前項の規定にかかわらず、育児休業に伴う臨時的任用は、当該育児休業承認期間を限度とし、任用の日から1年を超えない範囲内で任用及び任用を更新することができる。
(任用の取消し)
第4条 任命権者は、第2条第2項の規定による申請が、法令又はこの規則に適合しないときは、当該臨時的任用を取り消すことができる。
(給与)
第5条 臨時的に任用される職員の給与は、その職務により新ひだか町職員の給与に関する条例(平成18年条例第45号。以下「給与条例」という。)又は新ひだか町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第4号。以下「会計年度任用職員条例」という。)の定めるところによる。
(勤務時間等)
第6条 臨時的に任用される者の勤務時間、休暇、服務等について、給与条例の適用を受ける臨時的任用については常勤職員の例により、会計年度任用職員条例の適用を受ける臨時的任用については会計年度任用職員の例による。
2 前項の規定にかかわらず、任命権者が勤務の特殊性その他の事由により、これにより難いと認める場合は、別に定めることができる。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、臨時的任用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。