○新ひだか町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月31日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(給料表等の適用範囲)

第3条 条例第3条に規定する規則で定めるものは、次に掲げる給料表の種類のとおりとし、条例別表第1等級別基準職務表の職種欄に規定する規則で定めるものの適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

 医療職給料表(一)

 医療職給料表(二)

 医療職給料表(三)

(3) 福祉職給料表(別表第3)

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号俸)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号俸は、前条の規定により決定された職務の級の号俸が別表第4に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号俸欄に定められているときは当該号俸とし、当該職務の級の号俸が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号俸とする。

2 前項の規定にかかわらず、経験年数(新ひだか町の会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)又は実務経験年数(薬剤師、栄養士、歯科衛生士、保健師、看護師又は准看護師の職であって、免許を取得した時以後の同一の職種に従事した年数(経験年数を除く。)をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号俸については、第7条の定めるところにより、職種別基準表の基礎号俸欄に定める号俸よりも上位の号俸とすることができる。

3 前項の規定による号俸は、その属する職務の級における最高の号俸及び職種別基準表の上限欄に定められている号俸を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第6条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数等を有する者の号俸)

第7条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間以上である月からなる経験年数に限る。以下この条において同じ。)を有する者の号俸は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月で除した数に当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)第5条第1項の規定による号俸の号数に加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。ただし、当該同一の職種及び職務の級について職種別基準表の上限欄に定められている号俸を超えることはできない。

(1) フルタイム会計年度任用職員としての経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上38時間45分未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間以上23時間15分未満である月からなる経験年数 1

2 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、実務経験年数を有する者の号俸は、別表第5に定める実務経験年数換算表の定めるところにより、当該実務経験年数の月数を12月(その者の実務経験年数のうち5年を超える実務経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を第5条第1項及び前項の規定による号俸の号数に加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。ただし、当該同一の職種及び職務の級について職種別基準表の上限欄に定められている号俸を超えることはできない。

(特殊な経験を有する者の号俸)

第8条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号俸の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号俸を決定することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第9条 条例第6条の規定により準用する新ひだか町職員の給与に関する条例(平成18年条例第45号。以下「給与条例」という。)第12条第1項に規定する規則で定める日は、その月の21日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日(新ひだか町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年条例第35号。以下「勤務時間条例」という。)第10条に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日とする。

2 新たに会計年度任用職員となった者には、その日から給料を支給し、給料月額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

3 会計年度任用職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

4 会計年度任用職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

5 第2項又は第3項の規定により給料を支給する場合であって、その月の1日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料月額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

第10条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第11条 条例第7条の規定により準用する給与条例第19条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第12条 条例第8条の規定により準用する給与条例第21条に規定する特殊勤務手当の支給に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 前項に規定する特殊勤務手当のほか、町立病院に勤務する看護助手のうち、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務したフルタイム会計年度任用職員には、夜間看護手当を支給することができる。この場合における支給額は深夜の全部を含む勤務1回につき5,500円とし、深夜の一部を含む勤務については次に掲げるとおりとする。

(1) 深夜4時間以上の勤務1回につき2,700円

(2) 深夜2時間以上4時間未満の勤務1回につき2,300円

(3) 深夜2時間未満の勤務1回につき1,600円

(フルタイム会計年度任用職員の初任給調整手当)

第13条 条例第9条に規定する規則で定める額は、別表第6のとおりとし、支給に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第14条 条例第10条の規定により準用する給与条例第24条に規定する時間外勤務手当、条例第11条の規定により準用する給与条例第25条に規定する休日勤務手当、条例第12条の規定により準用する給与条例第26条に規定する夜間勤務手当及び条例第13条の規定により準用する給与条例第30条に規定する宿日直手当の支給は、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第15条 条例第10条の規定により準用する給与条例第24条第1項に規定する規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第16条 条例第10条の規定により給与条例第24条第1項及び第3項の規定を準用する場合において、同条第3項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条」とあるのは、「新ひだか町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第27号。以下「勤務時間規則」という。)第4条第1項、第5条及び第6条」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第17条 条例第11条の規定により準用する給与条例第25条第2項に規定する規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第18条 条例第13条に規定する規則で定める額は、21,000円とする。ただし、執務が行われる時間が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間未満の場合は、1回の勤務の額に100分の50を乗じて得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第19条 条例第15条の規定により準用する給与条例第31条第1項第2項第4項及び第6項並びに第32条並びに第33条に規定する期末手当を支給される職員の範囲(期末手当を支給される職員の範囲から非常勤職員を除外する部分を除く。第26条第1項において同じ。)、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第15条に規定する規則で定めるフルタイム会計年度任用職員は、次に掲げるものとする。

(1) 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の一会計年度内における会計年度任用職員としての任期(新ひだか町内の任命権者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条第1項に規定する任命権者をいう。)に限る。次項において同じ。)の定めの合計が6月以上となるフルタイム会計年度任用職員

(2) 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上となるフルタイム会計年度任用職員

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第20条 条例第16条に規定する規則で定める時間は、常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第21条 条例第19条の規定により準用する給与条例第21条に規定する特殊勤務に係る報酬の支給に関し必要な事項については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

2 前項に規定する特殊勤務に係る報酬のほか、町立病院に勤務する看護助手のうち、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務したパートタイム会計年度任用職員には、夜間看護に係る報酬を支給することができる。この場合における支給額は、フルタイム会計年度任用職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の初任給調整に係る報酬)

第22条 条例第20条に規定する初任給調整手当の例により計算した額は、フルタイム会計年度任用職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第23条 条例第21条第2項及び第3項に規定する規則で定める割合は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第24条 条例第22条第2項に規定する規則で定める割合は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の宿日直に係る報酬)

第25条 条例第24条第1項に規定する宿日直手当の例により計算して得た額は、フルタイム会計年度任用職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第26条 条例第26条の規定により準用する給与条例第31条第1項第2項第4項及び第6項並びに第32条並びに第33条に規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

2 条例第26条第1項に規定する規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、フルタイム会計年度任用職員の例による。

3 条例第26条第1項に規定する規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第20条に規定する初任給調整に係る報酬の額

(3) 条例第21条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(4) 条例第22条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(5) 条例第23条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(6) 条例第24条に規定する宿日直に係る報酬の額

4 条例第26条第2項に規定する規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が1週間当たり20時間未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が20時間未満の者)とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第27条 条例第27条に規定する規則で定める日は、翌月15日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第28条 パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に伴う実績に係る報酬並びに時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び宿日直に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(給与改正の時期)

第29条 条例第29条第2項に規定する規則で定める給与改正の時期は、条例第7条に規定する通勤手当及び条例第30条に規定する通勤に係る費用弁償を除き、給与条例の改正条例の施行日の属する年度の翌年度の4月1日(施行日が4月1日であるときは、その日)からとする。

(休暇時の報酬)

第30条 パートタイム会計年度任用職員が、勤務時間規則第13条に規定する年次有給休暇、勤務時間規則第14条に規定する有給の病気休暇及び勤務時間規則第15条に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(通勤に係る費用弁償の支給日)

第31条 条例第30条に規定するパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償は、その月の通勤に係る費用弁償の額を翌月の報酬の支給日に支給する。

(委任)

第32条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関し必要な事項は、常勤職員との均衡を考慮し、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(号俸決定の特例)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、新ひだか町嘱託職員取扱規程(平成24年訓令第4号)及び新ひだか町臨時職員取扱規程(平成24年訓令第5号。以下これらを「旧規程」という。)の規定により任用されていた者(実務経験年数を有する者を除く。)が、施行日以後において同種の職務で会計年度任用職員として任用された場合のその者の号俸は、旧規程における令和元年度の号俸相当月額と第3条の給料表に規定する給料月額と比較した場合における直近同額以上の号俸から4号俸加算した号俸(その属する職務の級における最高の号俸及び職種別基準表の上限欄に定められている号俸を超える場合は、その最高の号俸)とする。

3 施行日の前日において、旧規程の規定により任用されていた者で実務経験年数を有する者が、施行日以後において同種の職務で会計年度任用職員として任用された場合のその者の号俸は、第7条第2項中「その者の実務経験年数のうち」とあるのは「その者の実務経験年数のうち旧規程の規定により任用されていた年数を除き」と読み替えるものとする。

4 施行日の前日において旧規程の規定により任用されていた者が、令和3年度以降会計年度任用職員の職務と同種の職務に引き続き在職した場合の号俸の決定は、第7条中「第5条第1項の規定による号俸」とあるのは「令和2年度の号俸」と読み替えるものとする。

附 則(令和2年12月4日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表

(単位:円)


職務の級

1級

2級

号俸

給料月額

給料月額

1

146,100

195,500

2

147,200

197,300

3

148,400

199,100

4

149,500

200,900

5

150,600

202,400

6

151,700

204,200

7

152,800

206,000

8

153,900

207,800

9

154,900

209,400

10

156,300

211,200

11

157,600

213,000

12

158,900

214,800

13

160,100

216,200

14

161,600

218,000

15

163,100

219,700

16

164,700

221,500

17

165,900

223,200

18

167,400

224,900

19

168,900

226,500

20

170,400

228,100

21

171,700

229,500

22

174,400

231,200

23

177,000

232,800

24

179,600

234,400

25

182,200

235,400

26

183,900

236,900

27

185,500

238,300

28

187,200

239,500

29

188,700

240,700

30

190,400

241,900

31

192,200

242,900

32

193,900

244,100

33

195,500

245,400

34

196,900

246,400

35

198,400

247,600

36

199,900

248,900

37

201,200

249,800

38

202,500

251,100

39

203,700

252,300

40

205,000

253,600

41

206,300

255,000

42

207,600

256,400

43

208,900

257,600

44

210,200

258,800

45

211,300

260,000

46

212,600

261,200

47

213,900

262,500

48

215,200

263,600

49

216,300

264,700

50

217,400

265,800

51

218,400

267,100

52

219,500

268,400

53

220,600

269,400

54

221,600

270,500

55

222,500

271,800

56

223,500

273,100

57

223,800

274,000

58

224,600

275,000

59

225,400

275,900

60

226,100

277,000

61

226,800

278,100

62

227,800

279,100

63

228,600

280,000

64

229,400

281,000

65

230,100

281,500

66

230,800

282,400

67

231,700

283,100

68

232,700

284,000

69

233,400

285,000

70

234,000

285,800

71

234,500

286,600

72

235,200

287,400

73

236,000

288,200

74

236,600

288,700

75

237,200

289,100

76

237,700

289,600

77

238,400

289,800

78

239,100

290,100

79

239,800

290,300

80

240,300

290,700

81

240,800

290,900

82

241,500

291,100

83

242,200

291,500

84

242,900

291,800

85

243,500

292,100

86

244,200

292,400

87

244,900

292,700

88

245,600

293,100

89

246,100

293,400

90

246,600

293,800

91

246,900

294,100

92

247,300

294,500

93

247,600

294,700

94


294,900

95


295,200

96


295,600

97


295,800

98


296,100

99


296,500

100


296,900

101


297,100

102


297,400

103


297,800

104


298,100

105


298,300

106


298,600

107


299,000

108


299,300

109


299,500

110


299,900

111


300,300

112


300,600

113


300,800

114


301,000

115


301,300

116


301,700

117


301,900

118


302,100

119


302,400

120


302,700

121


303,100

122


303,300

123


303,600

124


303,900

125


304,200

126


304,500

127


304,800

128


305,100

129


305,400

備考 この表は、一般行政事務のほか、給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2(第3条関係)

医療職給料表

ア 医療職給料表(一)

(単位:円)


職務の級

1級

2級

3級

4級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

249,800

335,000

399,000

471,700

2

252,300

338,000

401,900

474,000

3

254,800

340,900

404,500

476,200

4

257,300

343,800

407,200

478,500

5

259,500

346,500

409,800

480,700

6

263,300

349,700

412,200

482,900

7

267,100

352,800

414,900

485,100

8

270,900

355,900

417,300

487,300

9

274,500

358,700

419,500

489,300

10

278,500

361,400

422,200

491,400

11

282,500

364,500

424,800

493,500

12

286,500

367,700

427,500

495,600

13

290,300

370,600

429,900

497,700

14

294,300

374,100

432,400

499,800

15

298,200

377,100

434,800

501,900

16

302,100

380,700

437,300

504,000

17

305,800

384,300

439,300

506,100

18

309,400

387,000

441,700

508,100

19

312,900

389,500

444,000

510,100

20

316,500

392,100

446,400

512,100

21

320,100

394,900

447,900

513,900

22

323,800

397,200

450,300

515,700

23

327,300

399,700

452,600

517,600

24

330,600

401,800

454,900

519,500

25

334,100

403,800

456,900

521,200

26

336,800

406,100

459,200

523,000

27

339,400

408,300

461,400

524,800

28

342,000

410,600

463,700

526,600

29

344,800

412,900

465,800

528,200

30

346,700

415,000

468,100

530,000

31

348,900

417,000

470,400

531,800

32

351,300

419,100

472,600

533,600

33

353,500

421,000

474,600

535,200

34

355,800

422,800

476,700

537,000

35

357,900

424,600

478,800

538,700

36

360,200

426,600

480,900

540,500

37

362,400

428,500

483,000

542,100

38

364,800

430,500

484,800

543,700

39

367,000

432,400

486,600

545,100

40

369,000

434,400

488,400

546,700

41

371,300

436,200

490,100

548,200

42

372,500

438,000

491,900

549,600

43

373,900

439,700

493,700

551,000

44

375,000

441,500

495,500

552,300

45

376,200

443,300

497,100

553,500

46

377,600

445,100

498,800

554,500

47

379,100

446,900

500,600

555,500

48

380,600

448,600

502,400

556,500

49

381,700

450,400

504,000

557,500

50

382,700

452,100

505,300

558,400

51

383,700

453,900

506,600

559,300

52

384,500

455,700

507,900

560,200

53

385,400

457,600

508,900

561,000

54

386,300

458,800

510,200

561,900

55

387,000

460,000

511,500

562,800

56

387,900

461,200

512,800

563,700

57

388,600

462,400

513,800

564,600

58

389,500

463,400

514,600

565,500

59

390,300

464,400

515,400

566,400

60

391,100

465,400

516,200

567,100

61

391,600

466,200

517,100

568,000

62

392,100

466,900

517,900

568,900

63

392,500

467,600

518,800

569,800

64

393,000

468,300

519,600

570,700

65

393,300

469,000

520,500

571,600

66


469,700

521,400


67


470,400

522,100


68


471,000

523,000


69


471,300

523,900


70


472,000

524,700


71


472,700

525,600


72


473,400

526,500


73


473,800

527,300


74


474,400

528,200


75


475,100

529,100


76


475,800

529,800


77


476,200

530,600


78


476,800

531,500


79


477,400

532,400


80


477,900

533,300


81


478,500

534,100


82


479,000

535,000


83


479,500

535,900


84


480,000

536,800


85


480,400

537,600


86


481,000

538,500


87


481,400

539,400


88


481,900

540,300


89


482,400

541,100


90


483,000



91


483,600



92


484,000



93


484,500



94


485,100



95


485,700



96


486,300



97


486,800



備考 この表は、病院、老人保健施設等に勤務する医師である職員に適用する。

イ 医療職給料表(二)

(単位:円)


職務の級

1級

2級

号俸

給料月額

給料月額

1

151,000

188,400

2

152,400

190,000

3

153,800

191,600

4

155,200

193,200

5

156,400

194,700

6

158,200

196,200

7

159,900

197,800

8

161,500

199,300

9

163,100

200,900

10

164,800

202,600

11

166,400

204,200

12

168,200

205,900

13

169,700

207,300

14

171,600

208,900

15

173,600

210,500

16

175,500

212,100

17

177,400

213,500

18

179,200

215,100

19

181,000

216,800

20

182,900

218,500

21

184,700

219,800

22

186,200

221,300

23

187,700

222,700

24

189,200

224,200

25

190,800

225,600

26

192,100

227,000

27

193,600

228,300

28

195,000

229,600

29

196,500

230,900

30

197,700

232,300

31

199,000

233,800

32

200,300

235,200

33

201,700

236,200

34

203,100

237,500

35

204,400

238,500

36

205,800

239,700

37

206,900

241,000

38

208,200

242,300

39

209,500

243,400

40

210,800

244,700

41

211,900

246,000

42

213,100

247,000

43

214,300

248,200

44

215,500

249,300

45

216,700

250,400

46

217,800

251,700

47

218,800

253,000

48

219,900

254,200

49

220,900

255,800

50

221,900

257,200

51

222,800

258,400

52

223,800

259,600

53

224,100

260,700

54

224,900

262,000

55

225,600

263,300

56

226,400

264,400

57

227,100

265,200

58

228,000

266,500

59

228,700

267,800

60

229,400

269,100

61

230,300

270,000

62

231,000

271,200

63

231,900

272,500

64

232,900

273,800

65

233,500

274,600

66

234,200

275,700

67

234,900

276,600

68

235,600

277,700

69

236,300

278,700

70

236,900

279,700

71

237,500

280,800

72

238,000

281,900

73

238,700

282,500

74

239,400

283,200

75

240,100

283,700

76

240,600

284,500

77

241,000

285,300

78

241,600

285,900

79

242,200

286,500

80

242,800

287,100

81

243,100

287,800

82

243,500

288,300

83

243,900

288,700

84

244,200

289,100

85

244,500

289,300

86


289,500

87


289,700

88


289,900

89


290,300

90


290,500

91


290,700

92


290,900

93


291,300

94


291,500

95


291,700

96


292,000

97


292,400

98


292,700

99


292,900

100


293,200

101


293,500

102


293,700

103


293,900

104


294,200

105


294,500

備考 この表は、病院、老人保健施設等に勤務する薬剤師、栄養士等である職員に適用する。

ウ 医療職給料表(三)

(単位:円)


職務の級

1級

2級

号俸

給料月額

給料月額

1

165,300

192,400

2

166,700

194,500

3

168,200

196,600

4

169,600

198,600

5

171,000

200,700

6

172,500

203,000

7

174,000

205,300

8

175,500

207,500

9

176,700

209,800

10

178,400

211,200

11

180,000

212,600

12

181,500

213,800

13

182,900

215,200

14

184,900

216,600

15

186,900

218,100

16

188,900

219,300

17

191,000

220,700

18

193,100

222,200

19

195,200

223,700

20

197,300

225,200

21

199,300

226,300

22

201,500

228,000

23

203,700

229,700

24

205,900

231,400

25

207,800

232,700

26

209,100

234,400

27

210,300

236,100

28

211,600

237,800

29

212,800

239,400

30

213,900

240,800

31

215,200

242,100

32

216,400

243,200

33

217,700

244,400

34

219,000

245,500

35

220,300

246,400

36

221,600

247,500

37

222,700

248,400

38

224,100

249,500

39

225,400

250,400

40

226,800

251,500

41

227,700

251,900

42

229,100

252,800

43

230,500

253,700

44

231,900

254,400

45

233,100

255,200

46

234,500

256,100

47

235,800

257,000

48

237,100

258,000

49

238,100

259,000

50

239,200

260,000

51

240,200

261,200

52

241,300

262,400

53

242,200

263,500

54

243,300

264,900

55

244,200

266,200

56

245,200

267,500

57

245,900

269,000

58

246,900

270,500

59

247,600

271,900

60

248,400

273,300

61

249,200

274,700

62

250,200

276,000

63

251,000

277,400

64

252,000

278,500

65

252,900

279,900

66

253,700

281,400

67

254,800

282,900

68

255,700

284,400

69

256,500

285,500

70

257,500

287,000

71

258,400

288,500

72

259,400

289,900

73

260,800

290,900

74

262,100

292,300

75

263,200

293,500

76

264,300

294,800

77

265,300

296,200

78

266,300

297,500

79

267,500

298,700

80

268,500

300,000

81

269,400

300,500

82

270,400

301,700

83

271,500

302,800

84

272,600

304,000

85

273,400

305,100

86

274,300

306,300

87

275,400

307,500

88

276,500

308,600

89

277,300

309,900

90

278,200

311,100

91

279,000

312,300

92

280,000

313,500

93

280,900

314,300

94

281,900

315,000

95

282,800

315,700

96

283,800

316,300

97

284,400

317,000

98

285,200

317,300

99

285,800

317,900

100

286,700

318,600

101

287,500

319,000

102

288,300

319,600

103

289,100

320,200

104

289,900

320,800

105

290,600

321,200

106

291,100

321,700

107

291,600

322,200

108

292,100

322,700

109

292,300

323,100

110

292,600

323,500

111

292,800

323,800

112

293,200

324,100

113

293,500

324,500

114

293,700

324,900

115

294,100

325,300

116

294,400

325,600

117

294,700

325,800

118

295,000

326,100

119

295,300

326,500

120

295,700

326,700

121

296,000

326,900

122

296,400

327,200

123

296,700

327,500

124

297,100

327,800

125

297,300

328,000

126

297,500

328,300

127

297,800

328,700

128

298,200

328,900

129

298,400

329,100

130

298,700

329,300

131

299,100

329,700

132

299,500

329,900

133

299,700

330,200

134

300,000

330,600

135

300,400

331,000

136

300,700

331,400

137

300,900

331,700

138

301,200

332,100

139

301,600

332,500

140

301,900

332,900

141

302,100

333,200

142

302,500

333,600

143

302,900

333,900

144

303,200

334,300

145

303,400

334,600

146

303,600

335,000

147

303,900

335,400

148

304,300

335,800

149

304,500

336,100

150

304,700

336,500

151

305,000

336,900

152

305,300

337,300

153

305,700

337,600

154

305,900


155

306,100


156

306,400


157

306,700


158

307,000


159

307,300


160

307,600


161

308,000


162

308,300


163

308,600


164

308,900


165

309,300


166

309,600


167

309,900


168

310,200


169

310,600


備考 この表は、病院、老人保健施設等に勤務する保健師、看護師、准看護師等である職員に適用する。

別表第3(第3条関係)

福祉職給料表

(単位:円)


職務の級

1級

2級

号俸

給料月額

給料月額

1

159,800

209,600

2

161,000

211,300

3

162,200

213,100

4

163,400

214,800

5

164,300

216,500

6

165,800

218,300

7

167,200

220,100

8

168,600

221,800

9

169,800

223,500

10

171,200

225,000

11

172,600

226,400

12

174,100

227,800

13

175,500

229,200

14

177,000

230,800

15

178,500

232,400

16

179,900

234,000

17

181,400

235,400

18

183,200

237,000

19

184,900

238,500

20

186,600

240,000

21

188,000

241,000

22

189,600

242,400

23

191,300

243,700

24

192,900

245,100

25

194,500

246,500

26

196,200

248,200

27

198,000

249,700

28

199,700

251,400

29

201,500

252,800

30

203,000

254,100

31

204,500

255,300

32

205,900

256,600

33

207,100

257,900

34

208,400

259,100

35

209,700

260,400

36

210,900

261,600

37

212,100

263,000

38

213,500

264,300

39

214,900

265,900

40

216,300

267,400

41

217,300

268,800

42

218,500

270,300

43

219,600

271,800

44

220,800

273,200

45

221,700

274,900

46

222,800

276,400

47

223,700

277,900

48

224,700

279,400

49

225,500

280,900

50

226,600

282,300

51

227,700

283,800

52

228,500

285,100

53

228,900

286,400

54

230,000

287,900

55

230,700

289,300

56

231,400

290,800

57

232,200

292,200

58

233,100

293,600

59

233,900

295,100

60

234,800

296,600

61

235,800

297,700

62

236,400

299,200

63

237,300

300,400

64

238,100

301,900

65

239,000

303,000

66

240,000

304,300

67

241,000

305,400

68

241,900

306,700

69

242,900

307,400

70

244,000

308,500

71

244,900

309,700

72

245,700

310,900

73

246,400

312,200

74

247,400

312,900

75

248,400

313,600

76

249,200

314,200

77

250,000

315,000

78

251,000

315,700

79

252,000

316,400

80

253,000

317,100

81

253,900

317,400

82

254,600

317,700

83

255,600

318,300

84

256,600

318,600

85

257,200

319,000

86

258,000

319,300

87

258,700

319,700

88

259,600

320,000

89

260,200

320,500

90

261,000

320,900

91

261,800

321,200

92

262,600

321,500

93

263,000

322,000

94

263,700

322,400

95

264,200

322,600

96

264,900

323,000

97

265,600

323,400

98

266,300

323,800

99

267,000

324,200

100

267,700

324,600

101

268,200

324,800

102

268,700

325,100

103

269,100

325,400

104

269,600

325,700

105

269,800

326,100

106

270,000

326,300

107

270,300

326,600

108

270,600

327,000

109

271,000

327,400

110

271,300

327,700

111

271,700

328,100

112

272,000

328,400

113

272,300

328,700

114

272,600

329,100

115

272,900

329,400

116

273,300

329,600

117

273,600

329,800

118

273,900

330,100

119

274,300

330,500

120

274,700

330,900

121

274,900

331,100

122

275,100


123

275,500


124

275,800


125

276,000


126

276,300


127

276,700


128

277,100


129

277,300


130

277,700


131

278,100


132

278,400


133

278,600


134

278,900


135

279,300


136

279,600


137

279,800


138

280,100


139

280,400


140

280,700


141

280,900


142

281,100


143

281,300


144

281,600


145

282,000


146

282,200


147

282,500


148

282,800


149

283,100


150

283,300


151

283,600


152

283,800


153

284,100


備考 この表は、特別養護老人ホーム、老人保健施設、保育所等に勤務する介護福祉士、保育士等である職員に適用する。

別表第4(第5条関係)職種別基準表

種類

職種

基礎号俸

上限

職務の級

号俸

職務の級

号俸

(1)

一般行政事務、施設管理人、清掃員、施設受付員、その他の単純労務、薬剤助手、その他の医療業務の助手的職種

1

1

1

25

看護助手

1

1

1

77

乗馬指導員その他の業務遂行に当たり危険を伴う職種

1

9

1

85

実験センター、和牛センター等作業員

1

10

1

34

乗馬施設、和牛センター及び農業実験センター管理業務

1

25

1

49

危機管理専門員、その他軽作業等

1

33

1

57

大型自動車運転手

1

13

1

89

その他運転業務

1

9

1

25

特別支援教育支援員

1

15

1

31

教育指導主事、青少年補導員、その他の高度な経験を必要とする職種

1

29

1

45

語学指導員その他の高度な語学力を必要とする職種

2

42

2

78

(2)

(一)

医師

2

97

2

97

(二)

薬剤師

2

1

2

77

栄養士、歯科衛生士

1

5

1

81

(三)

保健師

2

5

2

81

看護師

2

1

2

77

准看護師

1

1

1

28

准看護師(7年以上の経験年数又は実務経験年数を有する者)

2

13

2

61

(3)

保育士、児童厚生員

1

9

1

85

保育業務、児童厚生業務

1

1

1

25

介護支援専門員

1

7

1

83

介護福祉士

1

7

1

71

介護員

1

1

1

61

備考 この表において「種類」とは、第3条の給料表の種類をいう。

別表第5(第7条関係) 実務経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

常勤職員

100分の100

常勤職員以外(臨時的任用職員、会計年度任用職員等)

100分の100以下

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

正社員

100分の100

正社員以外(アルバイト、派遣社員、契約社員等)

100分の100以下

別表第6(第13条関係)

期間の区分

金額

1年未満

414,800

1年以上2年未満

414,800

2年以上3年未満

414,800

3年以上4年未満

414,800

4年以上5年未満

414,800

5年以上6年未満

414,800

6年以上7年未満

414,800

7年以上8年未満

414,800

8年以上9年未満

414,800

9年以上10年未満

414,800

10年以上11年未満

414,800

11年以上12年未満

414,800

12年以上13年未満

414,800

13年以上14年未満

414,800

14年以上15年未満

414,800

15年以上16年未満

414,800

16年以上17年未満

410,400

17年以上18年未満

406,000

18年以上19年未満

401,600

19年以上20年未満

397,200

20年以上21年未満

392,800

21年以上22年未満

373,400

22年以上23年未満

353,600

23年以上24年未満

334,300

24年以上25年未満

314,900

25年以上26年未満

295,400

26年以上27年未満

272,700

27年以上28年未満

250,500

28年以上29年未満

228,100

29年以上30年未満

205,300

30年以上31年未満

180,500

31年以上32年未満

155,600

32年以上33年未満

131,000

33年以上34年未満

92,900

34年以上35年未満

57,600

新ひだか町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月31日 規則第28号

(令和2年12月4日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和2年3月31日 規則第28号
令和2年12月4日 規則第38号