○新ひだか町火葬場条例施行規則
令和2年3月24日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、新ひだか町火葬場条例(平成18年条例第135号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開場時間及び休場日)
第2条 新ひだか町火葬場(以下「火葬場」という。)の開場時間及び休場日は、次のとおりとする。ただし、町長において必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開場時間 午前9時30分から午後5時30分まで
(2) 休場日 1月1日及び町長が別に定める日
(1) 死体を火葬するとき 死体埋火葬・火葬場使用許可申請書(別記様式第1号)
(2) 死胎を火葬するとき 死胎埋火葬・火葬場使用許可申請書(別記様式第2号)
(3) 改葬により火葬するとき 改葬・火葬場使用許可申請書(別記様式第3号)
(4) 身体の一部を焼却するとき 火葬場使用許可申請書(身体の一部)(別記様式第4号)
(5) 胞衣産褥物等を焼却するとき 火葬場使用許可申請書(胞衣産褥物等)(別記様式第5号)
(1) 死体を火葬するとき 死体埋火葬・火葬場使用許可書(別記様式第6号)
(2) 死胎を火葬するとき 死胎埋火葬・火葬場使用許可書(別記様式第7号)
(3) 改葬により火葬するとき 改葬・火葬場使用許可書(別記様式第8号)
(4) 身体の一部を焼却するとき 火葬場使用許可書(身体の一部)(別記様式第9号)
(5) 胞衣産褥物等を焼却するとき 火葬場使用許可書(胞衣産褥物等)(別記様式第10号)
(遵守事項)
第6条 火葬場を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 無断で火気その他の危険物を使用しないこと。
(2) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(3) 施設、附属設備等を汚損し、又は損傷しないこと。
(4) 所定の場所以外へ立入りをしないこと。
(5) 所定の場所以外で飲食をしないこと。
(6) 火葬場内で喫煙しないこと。
(7) 火葬及び収骨の支障となる物品を棺内に入れないこと。
(8) 使用に関する職員の指示に従うこと。
(火葬証明書)
第7条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第16条第2項の規定により、町長から許可証の返還を受けた者が当該許可証を紛失し、き損し、又は汚損した場合において、祭祀を主催する等のために必要があるときは、火葬証明書交付申請書(別記様式第12号)を町長に提出し、火葬をした旨の証明を求めることができる。
3 前項の証明に係る交付手数料は、新ひだか町手数料条例(平成18年条例第69号)に定めるところによる。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、火葬場に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に調整された様式で、その用紙が現に残存しているときは、当該用紙が残存する期間については、従前の例により使用することができる。