○新ひだか町火葬場条例施行規則

令和2年3月24日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町火葬場条例(平成18年条例第135号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開場時間及び休場日)

第2条 新ひだか町火葬場(以下「火葬場」という。)の開場時間及び休場日は、次のとおりとする。ただし、町長において必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開場時間 午前9時30分から午後5時30分まで

(2) 休場日 1月1日及び町長が別に定める日

(使用許可の申請)

第3条 条例第3条第1項の規定により火葬場の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 死体を火葬するとき 死体埋火葬・火葬場使用許可申請書(別記様式第1号)

(2) 死胎を火葬するとき 死胎埋火葬・火葬場使用許可申請書(別記様式第2号)

(3) 改葬により火葬するとき 改葬・火葬場使用許可申請書(別記様式第3号)

(4) 身体の一部を焼却するとき 火葬場使用許可申請書(身体の一部)(別記様式第4号)

(5) 胞衣産褥物等を焼却するとき 火葬場使用許可申請書(胞衣産褥物等)(別記様式第5号)

(使用許可証の交付)

第4条 町長は、前条の規定による申請を許可したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める許可書を当該申請者に交付するものとする。

(1) 死体を火葬するとき 死体埋火葬・火葬場使用許可書(別記様式第6号)

(2) 死胎を火葬するとき 死胎埋火葬・火葬場使用許可書(別記様式第7号)

(3) 改葬により火葬するとき 改葬・火葬場使用許可書(別記様式第8号)

(4) 身体の一部を焼却するとき 火葬場使用許可書(身体の一部)(別記様式第9号)

(5) 胞衣産褥物等を焼却するとき 火葬場使用許可書(胞衣産褥物等)(別記様式第10号)

(使用料の減免)

第5条 条例第6条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、火葬場使用料減免申請書(別記様式第11号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(遵守事項)

第6条 火葬場を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 無断で火気その他の危険物を使用しないこと。

(2) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(3) 施設、附属設備等を汚損し、又は損傷しないこと。

(4) 所定の場所以外へ立入りをしないこと。

(5) 所定の場所以外で飲食をしないこと。

(6) 火葬場内で喫煙しないこと。

(7) 火葬及び収骨の支障となる物品を棺内に入れないこと。

(8) 使用に関する職員の指示に従うこと。

(火葬証明書)

第7条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第16条第2項の規定により、町長から許可証の返還を受けた者が当該許可証を紛失し、き損し、又は汚損した場合において、祭祀を主催する等のために必要があるときは、火葬証明書交付申請書(別記様式第12号)を町長に提出し、火葬をした旨の証明を求めることができる。

2 町長は、前項の規定による証明の申請があったときは、火葬の事実を確認し、当該申請者に対し、火葬証明書(別記様式第13号)を交付するものとする。

3 前項の証明に係る交付手数料は、新ひだか町手数料条例(平成18年条例第69号)に定めるところによる。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、火葬場に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に調整された様式で、その用紙が現に残存しているときは、当該用紙が残存する期間については、従前の例により使用することができる。

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新ひだか町火葬場条例施行規則

令和2年3月24日 規則第16号

(令和2年4月1日施行)