○新ひだか町立生活改善センター条例施行規則

令和2年3月24日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町立生活改善センター条例(平成18年条例第93号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 新ひだか町立生活改善センター(以下「生活改善センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長において必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の申請)

第3条 生活改善センターを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ生活改善センター使用承認申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。

2 町長は、前項の規定により使用申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、使用を承認する場合には、生活改善センター使用承認書(別記様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(承認の取消し又は変更)

第4条 前条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用を取り止め、又は承認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ生活改善センター使用取消(変更)申請書(別記様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の後納)

第5条 条例第8条第2項ただし書の規定により、使用料を後納しようとする使用者は、あらかじめ生活改善センター使用料後納申請書(別記様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第9条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 使用料の減額 次のいずれかに該当するものについて、使用料に100分の50を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減額するものとする。

 町内に支部を有する公共的団体が主催する行事等のうち、減額することが必要であると町長が認めるもののために使用するとき。

 町民の教育、学術及び文化の振興に資する行事等のうち、減額することが必要であると町長が認めるもののために使用するとき。

 その他公共性や公益性が高い行事等のうち、減額することが必要であると町長が特に認めるとき。

(2) 使用料の免除

 (町が構成町となる一部事務組合及び広域連合を含む。)又は教育委員会が主催し、若しくは共催する行事等のために使用するとき。

 (町が構成町となる一部事務組合及び広域連合を含む。)又は教育委員会の施策に沿った事業活動を実施するために組織された団体が当該事業目的を達成するために使用するとき。

 町内の公共的団体、自治会又は社会福祉団体が主催する行事等のうち、町長が認めるもののために使用するとき。

 町内の学校、保育所、認定こども園その他これらに類する機関が教育又は保育を目的として実施する行事等のうち、町長が認めるもののために使用するとき。

 町内の中学生以下の者を育成することを目的とした町内の団体が実施する行事等のうち、町長が認めるもののために使用するとき。

 町内の中学生以下の者が個人で使用するとき。

 その他公共性や公益性が高い行事等のうち、免除することが必要であると町長が特に認めるとき。

2 使用料の減免を受けようとする使用者は、あらかじめ生活改善センター使用料減免申請書(別記様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 町長は、前項の規定により減免申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、減免を承認する場合には、生活改善センター使用料減免決定書(別記様式第6号)を当該使用者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第10条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする使用者は、あらかじめ生活改善センター使用料還付申請書(別記様式第7号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請による使用料の返還理由が使用者の責によらない理由による使用の中止であると認められるとき、又は第4条の規定により使用の中止等の承認を受けたときには、既に納入された使用料の全額又は一部を還付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、生活改善センターの使用に当たり次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用中は会場に責任者を置き、秩序維持に努めること。

(2) 無断で火気その他の危険物を使用しないこと。

(3) 施設内の出入りを制限する表示のある室以外の室に出入りしないこと。

(4) 附属設備を汚損し、若しくは損傷し、又は許可なく所定の場所から持ち出さないこと。

(5) 使用後は、清掃及び後片付けを行うこと。

(6) 建物内又は敷地内において、許可なく看板、ポスター等の掲示、物品の配布若しくは販売、金品の寄付又は署名等の行為を行わないこと。

(7) 使用に関する職員の指示に従うこと。

(使用後の点検)

第9条 使用者は、使用が終わったときは、職員の点検を受けなければならない。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、生活改善センターに関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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新ひだか町立生活改善センター条例施行規則

令和2年3月24日 規則第15号

(令和2年4月1日施行)