○新ひだか町立生活改善センター条例
平成18年3月31日
条例第93号
(設置)
第1条 地域住民の生活環境の改善並びに福祉の増進を図るため、生活改善センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
目名生活改善センター | 新ひだか町静内目名76番地の2 |
中野生活改善センター | 新ひだか町静内中野町4丁目36番地 |
美野和生活改善センター | 新ひだか町三石美野和368番地の2 |
豊岡生活改善センター | 新ひだか町三石豊岡201番地の2 |
港町生活改善センター | 新ひだか町三石港町136番地 |
(事業及び使用の範囲)
第3条 センターは、第1条の目的を達成するため生活の改善及び社会福祉に必要な研修会、講習会、相談事業等に使用させるほか、次に掲げる者については支障がないと認められる範囲において使用させることができる。
(1) センターの効用を増進するために適当と認められるもの
(2) 前号に定めるもののほか、館長が必要と認めたもの
(職員)
第4条 センターに館長を置く。
2 館長は、町長の命を受けて、センターの運営並びに施設設備の保全管理にあたる。
(センター運営委員会)
第5条 センターの効率的運営を図るため、センターに運営委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。
2 委員会は、委員15名以内で組織する。
3 委員は、町長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(使用の承認)
第6条 センターを使用しようとする者は、使用申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(施設等の使用制限)
第7条 町長は、管理上必要があると認めるときは、前条の承認について、使用の制限その他必要な条件を付すことができる。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は使用を承認してはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又は備品をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認めるとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、運営上特別な必要が生じたとき。
3 前項各号のいずれかに該当するとき又は指示に従わないときは、使用を停止し、又は承認を取消すことができる。
(使用料)
第8条 センターの使用料は、別表により算定された額に100分の110を乗じて得た額とし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 使用料は、前納しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、後納することができる。
(使用料の減免)
第9条 町長は、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用することができないとき。
(2) 使用前に使用の承認の取消又は変更の申出をし、町長が相当の理由があると認めるとき。
(指定管理者による管理)
第11条 町長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、法人その他の団体であって、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第12条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) センターの使用に係る承認及び調整に関する業務
(2) センターの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務
(3) センター及び付属設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理運営に関し町長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第13条 指定管理者は、新ひだか町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年条例第9号。第15条において「手続条例」という。)第7条に基づく協定事項及び関係法令等を遵守し、善良な管理者の注意義務をもってセンターの管理を行わなければならない。
(利用料金)
第14条 指定管理者にセンターの管理を行わせる場合において、使用者は、第8条に規定する使用料に代えて、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。
2 町長が適当と認める場合には、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は手続条例第9条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設及び設備を原状に復さなければならない。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。
3 使用者又は指定管理者が前2項の義務を履行しない場合は、町が代わってこれを執行し、その費用を使用者又は指定管理者が負担するものとする。
4 使用者又は指定管理者が建物及び付属設備等を損傷、汚損若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、使用者又は指定管理者の責めに帰さない事情によるものであると町長が認めた場合は、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の静内町町生活改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和47年静内町条例第22号)及び三石町町立生活改善センター条例(昭和46年三石町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。
附 則(平成18年7月24日条例第233号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附 則(平成26年2月17日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の新ひだか町公民館条例等(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。ただし、第17条、第36条、第38条及び第39条の規定による改正後の新ひだか町共同井戸条例、新ひだか町下水道条例、新ひだか町水道事業給水条例及び新ひだか町簡易水道事業給水条例の適用は、施行日前から継続して供給又は使用し、施行日以後に初めて使用料等の額が確定する使用料等については、なお従前の例による。
3 この条例の施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、改正前の新ひだか町公民館条例等の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。
附 則(令和元年6月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
(使用料等の内払)
3 この条例の施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。
附 則(令和元年9月26日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第2条、第20条、第21条、第35条、第36条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
3 施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。
附 則(令和元年9月26日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年11月1日から施行する。ただし、第1条の2及び附則第4項の規定は、令和2年3月31日から、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年9月29日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。
別表(第8条関係)
生活改善センター使用料
区分 | 基本使用料 | 冬季加算(11月~4月) |
1時間あたり | 1時間あたり | |
全館 | 130円 | 82円 |
備考
1 上記使用料は、1時間あたり(1時間未満の場合は、1時間とする。)の額とする。
2 使用時間には、会場の準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
3 物品の販売、宣伝等の商行為及び興行での入場料徴収など、営利を目的として使用する場合は、基本使用料の20割を加算する。
4 社会教育団体、社会体育団体その他町長が認める団体が使用する場合における使用料の額は、4時間1区分を基本とし、1区分の使用料が500円を超えるときは、第8条第1項及びこの表の規定にかかわらず500円、11月から4月までの期間内に使用する場合は600円とする。