○新ひだか町病院事業使用料及び手数料条例施行規則

令和2年3月10日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町病院事業使用料及び手数料条例(平成18年条例第198号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(差額ベッド料の取扱い)

第2条 医師が治療等のため、病室の専用使用が必要と認めるときは、条例別表に規定する差額ベッド料は、徴しないものとする。

(使用料及び手数料の減免)

第3条 条例第4条の規定による使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)の減免は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 利用者が災害等により著しい損害を受けた場合 免除

(2) 前号に掲げるもののほか、特別な事情があると町長が認める場合 町長が認める額

2 前項の場合において、利用者が使用料等の減免を受けようとするときは、病院事業使用料等減免申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、その結果を病院事業使用料等減免承認(不承認)決定通知書(別記様式第2号)により、当該利用者に通知するものとする。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、病院事業使用料及び手数料に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像画像

新ひだか町病院事業使用料及び手数料条例施行規則

令和2年3月10日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業等/第3章 病院事業
沿革情報
令和2年3月10日 規則第8号