○新ひだか町病院事業使用料及び手数料条例施行規則
令和2年3月10日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、新ひだか町病院事業使用料及び手数料条例(平成18年条例第198号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(差額ベッド料の取扱い)
第2条 医師が治療等のため、病室の専用使用が必要と認めるときは、条例別表に規定する差額ベッド料は、徴しないものとする。
(1) 利用者が災害等により著しい損害を受けた場合 免除
(2) 前号に掲げるもののほか、特別な事情があると町長が認める場合 町長が認める額
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、病院事業使用料及び手数料に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。