○新ひだか町病院事業使用料及び手数料条例

平成18年3月31日

条例第198号

(趣旨)

第1条 この条例は、新ひだか町病院事業の設置等に関する条例(平成18年条例第196号)第2条に規定する病院及び診療所を利用する場合の使用料及び手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料及び手数料)

第2条 病院等を利用する者が納入しなければならない使用料及び手数料の額は、次に定める額とする。

(1) 療養の給付に係る使用料及び手数料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定による厚生労働大臣の定めにより算定した費用の額とする。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の適用を受ける者に係るものであるときは11円50銭を、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による損害賠償の対象となる者に係るもの(健康保険法その他の法律の規定に基づく療養の給付として行なわれるものを除く。)であるときは20円を、それ以外の者に係るものであるときは13円を1点の単価として算定する額とする。

(2) 介護サービスに係る使用料及び手数料の額は、介護保険法の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した額とする。

(3) 食事の提供に係る使用料の額は、健康保険法第85条第2項の規定による厚生労働大臣の定める基準により算定した費用の額とする。ただし、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法若しくは地方公務員災害補償法の適用を受ける者に係るものであるときは労働者災害補償保険法の規定に基づき、北海道労働基準局長と協定した療養に要する費用の額の算定方法により算定した額とし、自動車損害賠償保障法の規定による損害賠償の対象となる者に係るもの(健康保険法その他の法律の規定に基づく食事の提供である療養として行なわれるものを除く。)であるときは当該厚生労働大臣の定める基準により算定した費用の額に100分の200を、それ以外の者に係るものであるときは、100分の130を乗じて得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、消費税法(昭和63年法律第108号)別表第1第6号及び第8号に掲げるものに該当するもの以外のものに係る使用料及び手数料の額は、前項の規定により算定した額に100分の110を乗じて得た額とし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 第1項の算定方法によりがたいものの使用料及び手数料の額は、別表により算定された額に100分の110を乗じて得た額とし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

4 国及び地方公共団体並びに社会保険団体等との間の特別の契約により行う診療、健康審査等に係る使用料及び手数料の額は、当該契約において定められたところによる。

5 療養に要する診療材料で保険適用以外のもの又は療養以外の施設、設備等の利用による使用料及び手数料の額は、町長が定める。

(使用料及び手数料の納入)

第3条 使用料及び手数料のうち患者の直接負担に係るものについては、利用の都度納入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、後納することができる。

(使用料及び手数料の減免)

第4条 町長は、特に必要があると認める場合は、規則に定めるところにより、第2条に規定する使用料及び手数料を減免することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第6条 詐欺その他不正の行為により使用料及び手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の静内町立病院使用料及び手数料条例(平成6年静内町条例第5号)及び三石町国民健康保険病院及び診療所使用料並びに手数料条例(昭和57年三石町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成19年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の新ひだか町手数料条例等の規定は、この条例の施行の日以後に行われる申請等に係る手数料について適用し、同日前に行われた申請等に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成20年3月28日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成26年2月17日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の新ひだか町公民館条例等(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。ただし、第17条、第36条、第38条及び第39条の規定による改正後の新ひだか町共同井戸条例、新ひだか町下水道条例、新ひだか町水道事業給水条例及び新ひだか町簡易水道事業給水条例の適用は、施行日前から継続して供給又は使用し、施行日以後に初めて使用料等の額が確定する使用料等については、なお従前の例による。

3 この条例の施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、改正前の新ひだか町公民館条例等の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。

附 則(令和元年6月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(使用料等の内払)

3 この条例の施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。

附 則(令和元年9月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第2条、第20条、第21条、第35条、第36条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

3 施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。

(手数料に関する経過措置)

5 この条例(第2条、第16条(新ひだか町介護老人保健施設利用料等徴収条例別表の2手数料の表の改正規定に限る。)、第20条、第21条、第35条、第36条及び第37条(新ひだか町病院事業使用料及び手数料条例別表中手数料の改正規定に限る。)の規定に限る。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に申請がなされた事務に係る手数料について適用し、施行日前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

区分

金額

適用

健康診断料及び人間ドック

1回につき検査項目に応じ第2条第1項第1号に規定する算定方法に基づいて得た金額又は第2条第3項の規定にかかわらず、別途契約により定めた額

診断書料は別途

死体検案料

1体につき12,000円

時間外は2倍、深夜(午後10時から翌朝6時)は3倍とし、病院以外の場所において検案を行う場合にあっては往診料を加算する。

長期入院選定療養料

1日につき入院基本料の100分の15

長期入院選定療養料とは、厚生労働大臣が定める方法により計算した入院期間が180日を超えた日以降の入院に係る療養における診療料金をいう。

病衣貸与料

1日につき実費相当


文書料(診断書及び証明書等)

1通につき6,000円

各種保険、年金等の請求に係る診断書(証明書)及び身体障害者用診断書(意見書)並びに裁判用診断書等で複雑な診断書(証明書)

1通につき2,230円

死亡診断書、死体検案書、傷病診断書、各種免許申請・入学・入園・就職などに使用する健康診断書又は証明書等で簡単な診断書、証明書及び意見書

予防接種料

薬剤の実費相当に手技料を加算した額を基礎とし算定した額

手技料は診察料及び皮下・筋肉内注射の診療報酬点数による

2回目以降の接種については半額とすることができる

差額ベッド料

1人部屋 1日につき7,360円


2人部屋(トイレ・バス付き)

2人で利用した場合 1日につき3,680円

1人で利用した場合 1日につき7,360円


2人部屋(トイレ付き) 1日につき1,670円


(備考) 診断書及び証明書等で同一のものを2通以上同時に発行する場合は、2通目以降の料金は半額とする。

新ひだか町病院事業使用料及び手数料条例

平成18年3月31日 条例第198号

(令和2年4月1日施行)