○新ひだか町介護老人保健施設利用料等徴収条例施行規則

令和2年3月10日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町介護老人保健施設利用料等徴収条例(平成18年条例第124号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用料等の減免)

第2条 条例第3条の規定による利用料等の減免は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 利用者が災害等により著しい損害を受けた場合 免除

(2) 前号に掲げるもののほか、特別な事情があると町長が認める場合 町長が認める額

2 前項の場合において、利用者が利用料等の減免を受けようとするときは、介護老人保健施設利用料等減免申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書を受理したときはこれを審査し、その結果を介護老人保健施設利用料等減免承認(不承認)決定通知書(別記様式第2号)により、当該利用者に通知するものとする。

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、介護老人保健施設の利用料等の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像

新ひだか町介護老人保健施設利用料等徴収条例施行規則

令和2年3月10日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
令和2年3月10日 規則第7号