○新ひだか町介護老人保健施設利用料等徴収条例施行規則
令和2年3月10日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、新ひだか町介護老人保健施設利用料等徴収条例(平成18年条例第124号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 利用者が災害等により著しい損害を受けた場合 免除
(2) 前号に掲げるもののほか、特別な事情があると町長が認める場合 町長が認める額
(雑則)
第3条 この規則に定めるもののほか、介護老人保健施設の利用料等の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。