○新ひだか町介護老人保健施設利用料等徴収条例

平成18年3月31日

条例第124号

(趣旨)

第1条 この条例は、新ひだか町介護老人保健施設(以下「老健施設」という。)を利用する者から徴収する利用料及び手数料(以下「利用料等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用料等)

第2条 老健施設の入所者及び通所者(以下「利用者」という。)が負担する利用料等は、別表に定めた額の累計に100分の110を乗じて得た額とし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 国及び地方公共団体並びに社会保険団体等との特別の契約において行う診療、健康診査等に係る利用料等の額は、当該契約において定められたところによる。

3 第1項の規定にかかわらず、別表に掲げる利用料等のうち消費税法(昭和63年法律第108号)別表第1第6号に該当する利用料等の額は、別表に定めた額とする。

4 利用料は、毎月末日までの分を翌月15日までに、利用者が退所する場合にあっての利用料等はその際に、それぞれ納入しなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、利用料等を後納することができる。

(利用料等の減免)

第3条 町長は、特に必要があると認める場合は、規則に定めるところにより、前条に規定する利用料等を減免することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第5条 詐欺その他不正の行為により第2条の利用料等の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の静内町介護老人保健施設利用料等徴収条例(平成8年静内町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成19年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の新ひだか町手数料条例等の規定は、この条例の施行の日以後に行われる申請等に係る手数料について適用し、同日前に行われた申請等に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成26年2月17日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の新ひだか町公民館条例等(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。ただし、第17条、第36条、第38条及び第39条の規定による改正後の新ひだか町共同井戸条例、新ひだか町下水道条例、新ひだか町水道事業給水条例及び新ひだか町簡易水道事業給水条例の適用は、施行日前から継続して供給又は使用し、施行日以後に初めて使用料等の額が確定する使用料等については、なお従前の例による。

3 この条例の施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、改正前の新ひだか町公民館条例等の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。

附 則(令和元年6月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(使用料等の内払)

3 この条例の施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。

附 則(令和元年9月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(手数料に関する経過措置)

5 この条例(第2条、第16条(新ひだか町介護老人保健施設利用料等徴収条例別表の2手数料の表の改正規定に限る。)、第20条、第21条、第35条、第36条及び第37条(新ひだか町病院事業使用料及び手数料条例別表中手数料の改正規定に限る。)の規定に限る。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に申請がなされた事務に係る手数料について適用し、施行日前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

1 利用料

区分

金額

摘要

テレビ利用料

1日につき 実費相当


趣味等教養費

実費相当

・文化手芸・切り絵細工・籐工芸・レーザークラフト等

予防接種料

1回につき使用した薬剤の実費に300円を加算した額

 

2 手数料

区分

金額

摘要

診断書発行料

1通につき 6,000円

ただし、同一の診断書を2通以上同時に発行する場合は、2通目以降の発行料は100分の50を乗じて得た額

各種保険、年金等の請求に係る診断書等複雑な診断書

1通につき 2,230円

ただし、同一の診断書を2通以上同時に発行する場合は、2通目以降の発行料は100分の50を乗じて得た額

死亡診断書等普通の診断書

証明書発行料

1通につき 580円

ただし、同一の証明書を2通以上同時に発行する場合は、2通目以降の発行料は100分の50を乗じて得た額

利用等に係る証明書

新ひだか町介護老人保健施設利用料等徴収条例

平成18年3月31日 条例第124号

(令和2年4月1日施行)