○新ひだか町附属機関設置条例

令和元年9月26日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法令又は他の条例に定めがあるもののほか、町長その他の執行機関の附属機関(以下「附属機関」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(附属機関の設置)

第2条 別表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる附属機関を設置する。

2 前項の規定により設置する附属機関のほか、特定の行政課題を調査し、又は審議するため、緊急又は臨時の必要がある場合には、執行機関は、その規則で定めるところにより、臨時の附属機関(設置期間が1年以内のものに限る。以下「臨時的附属機関」という。)を設置することができる。

(所掌事務)

第3条 附属機関(臨時的附属機関を除く。次条において同じ。)の所掌事務は、別表の所掌事務の欄に掲げるとおりとする。

(部会等)

第4条 附属機関は、特定又は専門の事項について調査し、又は審議させるため必要があると認めるときは、部会その他これに類する組織(以下「部会等」という。)を置くことができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営その他附属機関に関し必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に別表に掲げる附属機関に相当する合議体(以下「従前の合議体」という。)の委員等である者は、この条例の施行の日に附属機関の委員等として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、当該委嘱又は任命されたものとみなされる委員等の任期は、同日における従前の合議体の委員等としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(新ひだか町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 新ひだか町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第2条、第3条関係)

執行機関

附属機関

所掌事務

町長

新ひだか町地方創生推進委員会

次に掲げる事項について審議すること。

1 地方版総合戦略に関すること。

2 地方版総合戦略に基づく各種施策の検証に関すること。

3 地方創生の推進に関すること。

新ひだか町地域公共交通会議

次に掲げる事項について審議すること。

1 本町の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、料金等に関すること。

2 町運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関すること。

3 地域公共交通会議が必要と認める事項に関すること。

新ひだか町民生委員推薦会

民生委員候補者の決定等について審議すること。

新ひだか町障がい者自立支援協議会

新ひだか町における障がい者福祉政策の計画推進を図るために必要な方針及び相談支援を始め地域の障がい者福祉に関するシステムづくりについて審議すること。

新ひだか町有償運送運営協議会

地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するために必要な公共交通空白地有償運送及び福祉有償運送に関し審議すること。

新ひだか町地域福祉計画策定委員会

地域福祉計画の策定について審議すること。

予防接種健康被害調査委員会

予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき実施された予防接種により健康被害を受けた場合において調査し、円滑な処理を行うこと。

新ひだか町老人ホーム入所判定委員会

老人ホームへの入所措置について審査検討し、その結果を町長に報告すること。

新ひだか町新公立病院改革プラン策定委員会

公立病院改革の推進について(平成27年3月31日付総財準第59号)に基づく、新公立病院改革プランの策定及び推進等について審議すること。

新ひだか町都市計画マスタープラン住民検討委員会

「新ひだか町都市計画マスタープラン」改訂に係る審議や意見の具申を行うこと。

三石地区協議会

1 三石地区に係る次に掲げる事項について、町長の諮問に応じ審議すること。

(1) 新町建設計画に関すること。

(2) 過疎地域自立促進市町村計画に関すること。

(3) その他町長が必要と認めること。

2 三石地区に関し必要と認める事項について審議し、町長に意見を述べること。

教育委員会

新ひだか町教育表彰審議会

教育委員会の諮問に応じ、教育委員会表彰の適正な実施について審議し、教育委員会に答申すること。

新ひだか町教育支援委員会

教育委員会の諮問に応じ、障がい等のある児童生徒等の適切な就学支援について調査及び審議し、教育委員会に答申すること。

新ひだか町教育行政事務評価委員会

教育委員会の諮問に応じ、教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価並びに調査及び審議し、教育委員会に答申すること。

新ひだか町学校再編整備検討委員会

教育委員会の諮問に応じ、町立学校の適正規模、適正配置及び施設整備のあり方並びに再編整備について調査及び審議し、教育委員会に答申すること。

新ひだか町学校運営協議会

学校の運営及び運営への必要な支援について調査及び審議し、教育委員会に意見を述べること。

新ひだか町附属機関設置条例

令和元年9月26日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)