○新ひだか町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年3月31日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、別表第1中報酬が日額で定められている特別職の職員に対する報酬額については、次の各号に掲げる職務従事時間(招集等に応じ、現に会議等に出席した時間をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に規定する割合を別表第1に規定する額に乗じて得た額とする。

(1) 用務日における職務従事時間が4時間未満であるもの 100分の50

(2) 用務日における職務従事時間が8時間を超え、10時間以下のもの 100分の150

(3) 用務日における職務従事時間が10時間を超えるもの 100分の200

(報酬の支給方法)

第3条 新たに特別職の職員となった者又は報酬の額に変更のあった特別職の職員には、その職についた日又は報酬の額に変更のあった日から、それぞれ報酬を支給する。

2 特別職の職員が退職、失職、死亡等(以下「退職等」という。)によりその職を離れたときは、その日までの報酬を支給する。

3 前2項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、月額で定められている報酬はその報酬額を当月の暦日数を基礎として日割によって計算する。

(報酬の支給期日)

第4条 報酬の支給期日は、次の各号による。ただし、第2号に掲げる場合で、報酬支給日後において新たに特別職の職員となった者又は特別職の職員が報酬支給前において退職等によりその職を離れたときは、その際に支給する。

(1) 報酬が日額で定められている者に対しては、職務従事後に支給する。

(2) 報酬額が月額で定められている者(次号に掲げる者を除く。)に対しては、その月の末日までに支給する。

(費用弁償)

第5条 特別職の職員が会議等の招集に応じたとき、又は公務のため旅行したときは、住所地から用務地までその順路により費用弁償を支給する。

2 前項の規定により支給する費用弁償は、別表第2のとおりとする。

3 前2項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する費用弁償の支給方法については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(重複支給の禁止)

第6条 1日のうち2種以上の職務に従事し、又は会議に出席したときは、費用弁償はその一方のみを支給する。この場合において、その額に多寡があるときは、多い方を支給する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給に関する条例(昭和31年静内町条例第29号)及び三石町非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和55年三石町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成18年12月22日条例第244号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の新ひだか町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に従事した職務に対する報酬について適用し、同日前に従事した職務に対する報酬については、なお従前の例による。

附 則(平成19年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の新ひだか町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の旅行に係る費用弁償について適用し、同日前の旅行に係る費用弁償については、なお従前の例による。

附 則(平成20年9月24日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年3月25日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月29日条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成25年12月25日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の新ひだか町職員等の旅費に関する条例等の規定は、この条例の施行の日以後の旅行に係る旅費について適用し、同日前の旅行に係る旅費については、なお従前の例による。

附 則(平成26年3月25日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年7月20日から施行する。

附 則(令和元年9月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

報酬額

職名

報酬額

監査委員

識見選任

月額

81,000円

議員選任

54,000円

教育委員会

委員

39,000円

農業委員会

会長

46,000円

委員

39,000円

農地利用最適化推進委員

30,000円

公平委員会

委員長

日額

7,800円

委員

7,000円

選挙管理委員会

委員長

7,800円

委員

7,000円

固定資産評価審査委員会

委員長

7,800円

委員

7,000円

選挙長

7,000円

投票管理者

7,000円

期日前投票所の投票管理者

7,000円

開票管理者

7,000円

投票立会人

5,600円

期日前投票所の投票立会人

5,600円

開票立会人

5,600円

選挙立会人

5,600円

法令及び条例に基づく委員等

5,600円

別表第2(第5条関係)

費用弁償

区分

金額

鉄道賃、船賃及び航空賃

新ひだか町職員等の旅費に関する条例(平成18年条例第47号)の規定により算定される鉄道賃、船賃及び航空賃の額

車賃

1キロメートルにつき 20円

日当

北海道内(新ひだか町、新冠町及び浦河町内を除く。)

1日につき 1,000円

東京都(特別区)及び北海道外の政令指定都市

1日につき 4,000円

上記以外の北海道外

1日につき 3,000円

食卓料

1夜につき 2,500円

宿泊料

北海道内

1夜につき 9,500円

北海道外

1夜につき 12,500円

備考

1 温泉地において宿泊する場合については、1夜につき上記宿泊料に3,000円を加算する。

2 旅行の全行程が240キロメートル以上で、かつ、日帰り旅行をした場合の日当については、上記日当額に北海道内(新ひだか町、新冠町及び浦河町内を除く。)は1,000円、北海道外は2,000円を加算する。

新ひだか町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年3月31日 条例第41号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月31日 条例第41号
平成18年12月22日 条例第244号
平成19年3月30日 条例第4号
平成20年9月24日 条例第29号
平成22年3月25日 条例第4号
平成25年3月29日 条例第2号
平成25年12月25日 条例第30号
平成26年3月25日 条例第3号
平成27年3月23日 条例第2号
平成30年3月26日 条例第6号
令和元年9月26日 条例第5号