○新ひだか町職員等の旅費に関する条例

平成18年3月31日

条例第47号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、別に定めがある場合を除くほか、職員(新ひだか町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(平成18年条第43号)第1条各号に規定する常勤の特別職並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。以下同じ。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(北海道、本州、四国、九州、沖縄及びこれらに付属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から新ひだか町に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のために旅行することをいう。

(5) 帰任 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又は遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(6) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何々地」という場合は、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合は、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下これらを「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住した場合 当該職員の遺族

(4) 職員が出張のため外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員

(5) 職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において、法第28条第4項又は第29条第1項各号に掲げる事由又はこれに準ずる事由により退職等となった場合は、前項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が任命権者以外の町の機関の依頼若しくは要求に応じ、又は職員以外の者が町の機関の依頼に応じ公務の遂行を補助するため旅行をした場合は、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額を規則で定めるところにより旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中に交通機関等の事故により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合は、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合は、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定めるところによる額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 前条第1項及び第4項の旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合は、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿」という。)によって行わなければならない。ただし、やむを得ない場合は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合は、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合は、旅行後速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその申請が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(普通旅費の種類)

第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、食卓料及び宿泊料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートルあたりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日あたりの定額により支給する。

7 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜あたりの定額により支給する。

8 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜あたりの定額により支給する。

(特殊旅費の種類)

第7条 特殊旅費の種類は、移転料、着後手当、扶養親族移転料及び定額旅費とする。

2 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離あたりの定額により支給する。

3 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

4 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

5 定額旅費は、第24条に規定する場合において、前条の普通旅費に代えて日額により支給する。

(旅行経路)

第8条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行しがたい場合は、その現によった経路及び方法によって計算する。

(旅行日数)

第9条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号から第4号までの規定に該当する場合は、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数とする。

(旅費の計算)

第10条 1日の旅行において、日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合は、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合は、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に規則で定める書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後規則で定める期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合は、規則で定める期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類、記載事項及び様式並びに第2項及び前項に規定する期間は、規則で定める。

(職員以外の者等の旅費)

第13条 第3条第4項の規定により支給する旅費は、旅行命令権者が町長の承認を得て定める額とする。

第2章 普通旅費

(鉄道賃)

第14条 鉄道賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金とする。

(1) 運賃の等級を2階層に区分して運行する線路による場合は、上級運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合は、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合は、前2号に規定する運賃のほか、次に掲げる急行料金

 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合は、これらの規定による運賃の等級と同一等級の急行料金

 前号の規定に該当する線路による旅行の場合は、その乗車に要する急行料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合は、第1号又は第2号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第3号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

(3) 公務上の必要により急行料金を徴する列車に乗車した場合は、前号の規定にかかわらず、その乗車に要する急行料金

3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第15条 船賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金とする。

(1) 運賃の等級区分のある船舶による旅行の場合は、上級運賃

(2) 運賃の等級区分のない船舶による旅行の場合は、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合は、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(4) 第2号の規定に該当する船舶で特別船室料を徴するものを運行する航路による旅行をする場合は、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合は、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

(航空費)

第16条 航空賃の額は、旅客運賃とする。

(車賃)

第17条 車賃の額は、別表第1の定額とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合は、実費額とする。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第11条の規定により区分計算をする場合は、その区分された路程ごとに通算する。

3 前項の規定により通算した路程1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第18条 日当の額は、別表第1の定額とする。

(食卓料)

第19条 食卓料の額は、別表第1の定額とする。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空費を要しないが、食費を要する場合に限り支給する。

(宿泊料)

第20条 宿泊料の額は、別表第1の定額とする。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

第3章 特殊旅費

(移転料)

第21条 移転料の額は、次の各号に規定する額とする。

(1) 赴任の際、扶養親族を伴い移転する場合は、旧居住地から新居住地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際、扶養親族を伴わず移転する場合は、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際、扶養親族は移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に当該扶養親族が移転する場合は、前号に規定する額に相当する額

2 赴任する職員に公務上の必要又はその他やむを得ない事情がある場合は、前項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第22条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額とする。

(扶養親族移転料)

第23条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額とする。

(1) 赴任の際、扶養親族を伴い旧居住地から新居住地まで移転する場合は、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、食卓料、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

 6歳以上12歳未満の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、食卓料、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者1人ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第21条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合は、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、食卓料、宿泊料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子は赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(定額旅費)

第24条 定額旅費は、長期間の研修、講習等の目的のための職員の旅行のうち、当該旅行の性質上、日額により支給することを旅行命令権者が適当と認めたものとする。

2 定額旅費の額、支給条件及び支給方法は、規則で定めるところによる。ただし、その額は、当該定額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる普通旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(退職者等の旅費)

第25条 第3条第2項第1号の規定により職員が出張又は赴任中に退職等となった場合に支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの旅費

(2) 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から在勤地までの旅費

(遺族の旅費)

第26条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合は、死亡地から在勤地までの往復に要する旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合は、赴任の例に準じて計算した死亡地から新居住地までの旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第7号に掲げる順序により、同順位者がある場合は、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第23条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

(外国旅行の旅費)

第27条 外国旅行の旅費については、北海道職員等の旅費に関する条例(昭和28年北海道条例第38号)第3章を準用する。この場合において、同条例別表第2中、日当、宿泊料及び食卓料については、特別職にあっては7級以上の職務にある者の欄のうちその他の者の項を、一般職にあっては6級以下3級以上の職務にある者の欄をそれぞれ準用し、支度料及び死亡手当については、特別職にあっては8級又は7級の職務にある者の項を、一般職にあっては6級の職務にある者の項をそれぞれ準用する。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第28条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合は、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長に協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第29条 旅行命令権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の静内町職員等の旅費に関する条例(昭和63年静内町条例第12号)及び三石町職員の旅費に関する条例(昭和55年三石町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成19年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の新ひだか町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の旅行に係る旅費について適用し、同日前の旅行に係る旅費については、なお従前の例による。

附 則(平成22年3月25日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成25年12月25日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の新ひだか町職員等の旅費に関する条例等の規定は、この条例の施行の日以後の旅行に係る旅費について適用し、同日前の旅行に係る旅費については、なお従前の例による。

別表第1(第17条~第20条、第22条関係)

旅費額

区分

金額

車賃

1キロメートルにつき 20円

日当

北海道内(新ひだか町、新冠町及び浦河町内を除く。)

1日につき 1,000円

東京都(特別区)及び北海道外の政令指定都市

1日につき 4,000円

上記以外の北海道外

1日につき 3,000円

食卓料

1夜につき 2,500円

宿泊料

北海道内

1夜につき 9,500円

北海道外

1夜につき 12,500円

備考

1 温泉地において宿泊する場合については、1夜につき上記宿泊料に3,000円を加算する。

2 旅行の全行程が240キロメートル以上で、かつ、日帰り旅行をした場合の日当については、上記日当額に北海道内(新ひだか町、新冠町及び浦河町内を除く。)は1,000円、北海道外は2,000円を加算する。

別表第2(第21条関係)

移転料

区分

鉄道

50km未満

鉄道

50km以上100km未満

鉄道

100km以上300km未満

鉄道

300km以上500km未満

鉄道

500km以上1,000km未満

鉄道

1,000km以上1,500km未満

鉄道

1,500km以上2,000km未満

鉄道

2,000km以上

特別職の職員

93,000

108,000

132,000

163,000

217,000

228,000

244,000

283,000

一般職の職員

79,000

91,000

112,000

139,000

185,000

194,000

208,000

241,000

新ひだか町職員等の旅費に関する条例

平成18年3月31日 条例第47号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成18年3月31日 条例第47号
平成19年3月30日 条例第3号
平成22年3月25日 条例第4号
平成25年12月25日 条例第30号