○新ひだか町教育委員会一斉メール送信システム運用規程

平成30年12月14日

教育長訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、新ひだか町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び町立学校から、町立学校に在籍する児童生徒の保護者等に対し、緊急に発信する必要がある情報及び教育に関係する情報その他必要な情報を迅速かつ円滑に提供するため、一斉メール送信システム(以下「システム」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理責任者)

第2条 システムの適正かつ円滑な運用を総合的に実施するため、管理責任者を置く。

2 管理責任者は、教育部長をもって充てる。

3 管理責任者は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) システムの運用及び管理に関すること。

(2) システムの長期的な活用計画に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、システムに関し必要な事項に関すること。

(送信責任者)

第3条 システムを利用して送信する情報(以下「送信情報」という。)の充実を図るとともに、送信情報の適正化を確保するため、送信責任者を置く。

2 送信責任者は、次条の規定による送信情報の区分に応じ、当該送信情報の所管部署の長をもって充てる。

3 送信責任者は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 所管する事務に係る送信情報の送信に関すること。

(2) 所管する事務に係る送信情報の作成に関すること。

(3) 所管する事務に係る送信情報の渉外に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、所管する事務に係る送信情報に関すること。

(送信情報)

第4条 送信情報は、児童生徒の身体及び生命等を守るために必要な緊急性の高い情報、教育行政に関する情報及び学校運営に関する情報並びにシステムの管理運営上必要な情報に限るものとする。

2 送信情報の区分、内容及び所管部署は、別表に定めるところによる。

(留意事項)

第5条 送信情報は、特に緊急を要するものを除き、所管部署の長の決裁を受けて送信しなければならない。

2 送信情報は、児童生徒その他特定の個人情報が含まれないことを十分確認のうえ、送信しなければならない。

(利用登録等)

第6条 システムの利用を希望する者は、あらかじめ教育委員会が定める手続きにより、利用登録を行うものとする。登録内容の変更及び登録の解除を希望する場合も、また同様とする。

2 管理責任者は、前項の規定により利用登録を行った者(以下「登録者」という。)がシステムを通じて得た情報を用いて、他の登録者及び第三者に不利益を生じさせたときは、当該登録者へ何らの通知を行わずにシステムの利用を停止するものとする。

3 管理責任者は、登録者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、システムの利用を停止することができる。

(1) 登録者が指定した送信先へ送信情報が複数回にわたり送信できないとき。

(2) システムの保守管理及び天災地変その他やむを得ない事由によりシステムの運用が困難なとき。

(3) その他管理責任者が必要と認めるとき。

(利用料)

第7条 システムの利用に要する経費は、登録者の携帯電話及びスマートフォンその他通信機器に要する通信料金を除き、無料とする。

(個人情報保護)

第8条 管理責任者は、システムの運用を通じて得た個人情報を新ひだか町個人情報保護条例(平成18年条例第14号)に基づき、適正に管理しなければならない。

(庶務)

第9条 システムの庶務は、管理課において処理する。

(雑則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、システムの運用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成30年12月14日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

内容

所管部署

緊急情報

(1) 天災地変による臨時休業の情報

(2) 流行性感染症等の発生による学校閉鎖等の情報

(3) その他臨時休業の情報

(4) その他緊急を要する情報

教育委員会町立学校

重要情報

(1) 天災地変による町立学校の対応の情報

(2) 流行性感染症等の発生による学校閉鎖等の状況に関する情報

(3) 地方公共団体等から緊急周知要請があった事件等に関する情報

(4) 不審者等に関する情報

(5) 有害鳥獣等に関する情報

(6) 学校行事の中止及び順延に関する情報

(7) その他重要な情報

教育委員会町立学校

教育情報

(1) 教育行政に関する情報

(2) 社会教育に関する情報

(3) 家庭教育に関する情報

(4) 学力及び体力の状況に関する情報

(5) 町立学校の行事予定等に関する情報

(6) その他教育行政上必要な情報

教育委員会

(1) 学校行事に関する情報

(2) 部活動に関する情報

(3) 家庭学習に関する情報

(4) 学力及び体力の状況に関する情報

(5) 学校便り等に関する情報

(6) その他学校運営上必要な情報

町立学校

システム情報

(1) システムの管理上必要となる通信試験に関する情報

(2) システムの保守管理に関する情報

(3) システムの年度更新に関する情報

(4) その他システムに関し必要な情報

教育委員会

その他

教育長が必要と認める情報

教育委員会

備考 緊急情報は、登録者の開封確認が必須の情報とする。

新ひだか町教育委員会一斉メール送信システム運用規程

平成30年12月14日 教育委員会教育長訓令第2号

(平成30年12月14日施行)